知らないと損する?投資で確定申告が必要な場合と不要な場合とは?
①「特定口座」の「源泉徴収あり」で取引した場合
株式や投資信託を購入するためには金融機関の口座が必要ですが、実はこの口座には一般口座と特定口座があります。
さらに、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つがあり、「源泉徴収あり」の特定口座を利用した場合は、金融機関が税金の計算・納税を代行してくれるので確定申告が不要になります。
②年間の給与所得が2,000万円以下で投資等の利益が20万円以下の場合
1年間の給与所得が2,000万円以下で給与以外の所得が20万円以下だった場合は、確定申告が不要になります。
給与以外の所得が対象なので、投資が20万円以下でも副業等の収入を合算すると20万を超える場合には注意が必要です。
③NISA口座で取引した場合
NISA口座の利益は制度上のメリットで非課税となっているので、利益が発生しても確定申告は不要です。
④損益が確定していない場合
損益が確定するまでは確定申告は不要です。
例えば、100万円で購入した株式が120万円になっていても売却して利益を確定するまでは確定申告は不要です。
投資で確定申告が必要な場合
次に、投資において確定申告が必要な場合を紹介します。