くらし情報『年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するには?書類の書き方も合わせて紹介』

2018年12月27日 14:00

年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するには?書類の書き方も合わせて紹介

国税花子さんの収入と所得を記入する
配偶者控除等申告書12


1年間の収入170万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分をもとに、所得金額を計算します。
  • ①:(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)⇒②:(B)×2.4=(C)
上記計算式にあてはめて計算します。


  • 170万円÷4(千円未満切捨て)=42.5万円
  • 5万円×2.4=102万円(花子さんの給与所得)
配偶者控除の適用を受けるための判定をする
配偶者控除等申告書13


国税花子さんは、給与所得が102万円で、他の所得がないため、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に102万円と記入します。

花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④にあてはまることから、④へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに④と記載します。

国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する
配偶者控除等申告書14


国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの④(ピンク枠)となりますが、花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④の内、100万円超105万円以下の欄に該当します。

これらが交わる金額が、配偶者特別控除の金額となりますが、判定の結果、国税太郎さんは、21万円の配偶者特別控除の適用が可能だとわかります。

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