2018年12月27日 14:00
年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するには?書類の書き方も合わせて紹介
花子さんは、年齢が70歳未満ですので、②にあてはまることから、②へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに②と記載します。
国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する
国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの②(ピンク枠)でしたので、これらが交わる金額が配偶者控除の金額となります。
この判定の結果、国税太郎さんは、38万円の配偶者控除の適用が可能だとわかります。
以下、給与所得者の配偶者控除等申告書を記入後の完成イメージとなります。
配偶者特別控除が適用できる具体例
今度は、配偶者特別控除が適用できる具体例について、以下の前提条件の下、具体的な流れと共に紹介していきます。
- 平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします
- 平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は170万円とします
- 花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします
- 住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです
先に紹介した配偶者控除と同じ流れの部分については省略させていただきまして、異なる部分のみを紹介していきますので、あらかじめご留意下さい。