自己破産手続きの流れを解説!申立から免責許可決定までの手順
④裁判所との2回の面談
裁判所に自己破産申立が行われると、債務者本人と裁判官が面談を行います。
面談は2回行われ、債務者審尋と免責審尋という2つの種類があります。
ここで最も重要なのは債務者審尋です。
債務者審尋とは、なぜ借金をしたのか、反省しているか、今後はどうやって生活して行くのかなどの質問に答えることで、反省の色がないような場合には、免責が認められない可能性もあります。
免責審尋とは破産者が集会のような形で裁判所に集められ、順番に呼び出されて、氏名,本籍,住所等の変更が無いかどうかを問われるだで、変更が無い場合には無いと回答するだけの非常に簡単な審尋です。
面談には本人が裁判所に行かなければなりません。
いずれの面談も難しいものではないので、弁護士と相談した上で臨めば大きな問題はないでしょう。
⑤破産手続開始決定
債務者審尋の後に、面談内容に問題がなければ破産手続開始決定がなされて、破産手続きがスタートします。
⑥免責許可決定
破産手続開始決定の後、弁護士が裁判所へ提出した書類に問題がなければ、破産手続開始決定と同時に免責許可決定となり、破産手続きは終了します。