自己破産手続きの流れを解説!申立から免責許可決定までの手順
また、自宅などの財産がある場合には自己破産よりも個人再生の方がよいこともあります。
債務者の財産と借金の状況を勘案して、ベストな方法は何なのかを弁護士と一緒に決めて行くことになります。
方法に納得ができたら弁護士と契約を締結することになります。
倒産などで支払不能になっても請求が来なくなる
弁護士と契約を結ぶと、弁護士は債権者に対して「受任通知」という書類を送付します。
この書類は「〇〇さん(債務者)の代理人になったので、以後は代理人である弁護士に請求をしてください」という旨の書類です。
この受任通知が送達されることによって、以後債務書本人に債権者から督促は来なくなります。
会社が倒産したり、返済できないくらいの借金を抱えたりした場合の督促は、督促だけでかなりの精神的な負担になります。
借金で自殺を考える人の多くが、鳴り止まない督促電話や郵便に精神的なストレスを抱えてしまいます。
弁護士と契約することによって、自分の元には督促が来なくなるので、これだけで精神的にはかなり前向きになります。
自己破産後にどうやって生活を立て直すのかなども考える精神的な余裕も生まれますので、前向きなことに頭を使えるようになります。