くらし情報『過払い金請求のデメリットをFPが解説!弁護士に相談する前に知っておきたいこと』

2019年8月15日 14:09

過払い金請求のデメリットをFPが解説!弁護士に相談する前に知っておきたいこと

をする必要があります。

利息制限法で定められている金利の上限
利息制限法で定められている上限金利(制限利率)は、借金の元本の額によって異なり、次のようになります。

  • 元本が10万円未満の場合:年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 元本が100万円以上の場合:年15%
既に完済している借金でも過払い金請求が可能
貸金業者との取引開始が2007年頃よりも前なら、利息制限法の上限を超える金利(グレーゾーン金利)が設定されていて、過払い金が発生していることがあります。既に借金を完済している場合でも、時効になっていなければ過払い金請求が可能です。

グレーゾーン金利が廃止されたのはいつ?
貸金業者が徴収する利息については、以前は利息制限法の上限を超えても出資法の上限までは刑事罰がありませんでした。さらに、「みなし弁済」という方法を使うことで、利息制限法を超えて払った利息も有効として扱われていたのです。2006年に利息制限法を超過した分の利息は無効という最高裁判決が出され、グレーゾーン金利を禁止する形に貸金業法が改正されることになりました。改正貸金業法の施行は2010年ですが、大部分の貸金業者は2007年頃にグレーゾーン金利を廃止していいます。

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