自己破産したら奨学金はどうなる?機関保証と人的保証の違いについてFPが解説!
保証をしてもらうためには保証料を払う必要があります。
例えば利息の発生する第2種奨学金を月額5万円で60ヶ月借りた場合には月額2,603円の保証料(2019年度)が発生します。
連帯保証人制度とは
連帯保証人制度とは、保証機関ではなく個人が奨学金の連帯保証人になる制度です。
連帯保証人は債務者と同じ返済義務を負っているので、もしも返済できない場合には連帯保証人が奨学金を返済しなければなりません。
保証機関を立てて保証料を支払う必要はありませんが、連帯保証人になった親には奨学金を返済できない場合に、債務者と同じリスクを背負う必要が生じてしまいます。
連帯保証人には条件がある
奨学金の連帯保証人には誰もがなれるわけではありません。奨学金の連帯保証人となる人は原則として奨学金を借りる学生の「父母」とされています。父母がない場合には以下の条件を満たしている人しか連帯保証人になることができません。
- 1.学生本人が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
- 2.学生本人が成年者の場合はその父母。父母がいない等の場合は、学生本人の兄弟姉妹・叔父・叔母などの4親等以内の親族であること。