くらし情報『自己破産したら奨学金はどうなる?機関保証と人的保証の違いについてFPが解説!』

2019年8月17日 20:00

自己破産したら奨学金はどうなる?機関保証と人的保証の違いについてFPが解説!

  • 3.未成年者および学生でないこと。
  • 4.学生本人の配偶者(婚約者)でないこと。
  • 5.債務整理中でないこと。
  • 6.貸与終了時に学生本人が満45歳を超える場合、貸与終了時に60歳未満であること。
  • 基本的に奨学金の連帯保証人は親ですが、親がいない場合には4親等以内の親族であることが求められます。

    連帯保証人は借主が返済できない場合に返済義務を負う
    連帯保証人は借主と全く同じ返済義務を負っていますが、実務上は借主が返済できている間は連帯保証人に請求されることはありません。

    しかし、もしも返済が滞ってしまうと連帯保証人に請求が行われ、親などに大きな迷惑がかかってしまう可能性があることを理解しておきましょう。

    機関保証を利用した人が奨学金の返済ができないと

    機関保証を利用した人が奨学金の返済ができないと
    機関保証を受けた人が奨学金の返済に遅れてしまうと、保証会社による代位弁済が行われ、信用情報はブラックになります。
    以後は保証機関である日本国際教育支援協会に返済を行なっていくことになります。

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    保証機関による代位弁済で信用情報がブラックになる
    一般的に2ヶ月返済が滞ると、日本学生支援機関は保証機関へ代位弁済請求を行います。

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