【社会保険の種類まとめ】それぞれの特徴・違いをFPがわかりやすく解説!
によると(以下同じ)、被扶養者も含めて、約3,800万人が加入しています。
より会社に密着したサービス「健康保険組合」
主に大企業では、企業ごとに組織される「健康保険組合」があります。約1,400の組合があります。解散や合併で、健康保険組合の数は減少傾向です。被扶養者も含めて、約2,900万人が加入しています。
法律で決まっている最低限の給付のほか、組合が独自で給付を手厚くすることができます。従業員の健康意識は組合の財政に繋がるので、禁煙プログラム、メタボ解消キャンペーンなど、積極的に健康増進に取り組む組合も多くあります。
2.健康保険の対象にならない人は「国保」「国保組合」
健康保険・船員保険・共済保険などの対象にならない場合は、国民健康保険の対象になります。
健康保険との違いは、家族を扶養にする制度が無いこと、退職後の任意継続が無いこと、傷病手当金が(基本的に)無いことなどが挙げられます。
- 都道府県と市区町村が行う国民健康保険
- 国民健康保険組合
原則は”都道府県が行う国民健康保険(国保)”の対象に
原則として、都道府県の区域内に住所があれば、都道府県が行う国民健康保険の対象になります。