2020年1月20日 14:00
相続財産とは?対象となる種類&課税・非課税の違いをFPがわかりやすく解説
相続が発生すると皆さんプラスの財産についてはしっかりと調査されているのですが、マイナスの財産に関することが頭から抜けてしまっているケースがあるため注意しなければなりません。
亡くなった方がしていた借金については、本人が亡くなっても消滅するわけではなく相続人に対して引き継がれることとなります。
具体的には次のようなマイナスの財産があります。
- 未払いのクレジットカード
- 自動車ローン
- 住宅ローン(団体信用生命保険に加入していればチャラになる)
- 医療費の支払い
- その他のローン
- キャッシング
- 個人間の貸し借り
マイナスの財産を配分する時の注意点
遺産分割の話し合いではプラスの財産をどう分けるかだけではなく、マイナスの財産についても誰が責任を持つのか一緒に話し合うことになります。ただし、ここで注意しなければならないのはマイナスの財産についてはあくまで相続人間でしか対抗できないということです。
例えばプラスの財産であれば、相続人全員で話し合って合意していればどのような割合で誰が相続しようが何ら問題はありません。ところがマイナスの財産についてはちょっと違います。
例えば長男と次男がいて、1億円の預金と1億円の借金があったとして、遺産分割で預金と借金を全部長男が相続して次男は何も相続しないということで合意したとします。