2020年1月20日 14:00
相続財産とは?対象となる種類&課税・非課税の違いをFPがわかりやすく解説
ただ、葬儀に関連した費用であればなんでも認められるわけではありません。
葬儀費用に含まれるもの
次の費用については葬儀費用として相続税の申告の時にプラスの財産から控除することが可能です。
- 火葬にかかる費用
- 埋葬にかかる費用
- 遺体の回送、運搬費用
- お通夜、告別式の費用
葬儀費用に含まれないもの
次の費用については葬儀費用には認められないため、プラスの財産から控除することができません。
ポイントはお墓の購入費用です。
お墓は生前に本人が購入すれば相続税を非課税にできますが、死後になってしまうと購入費用をプラスの財産から差し引けなくなりますので注意しましょう。
相続財産に関するまとめ
今回ご紹介したように遺産分割の対象となる財産と相続税の課税対象となる財産は微妙に異なりますので、認識を間違えないよう注意が必要です。
遺産分割や相続税申告をする際には、話し合いや手続きを進める前に相続財産に漏れがないかを入念に確認することが重要で、慌てて先に進めると後で新たな財産が見つかってトラブルになります。
まずは徹底的に財産調査を行ったうえで財産の仕分けをして、そこから協議に入るとよいでしょう。
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