2020年2月16日 20:00
外貨預金に税金はかかる?仕組み&計算方法を金融の専門家がわかりやすく解説
ですから、確定申告が必要になります。
さらに、海外の金融機関で外貨預金をしている場合は、「二重課税」に注意しましょう。保有時の利息は、現地で課税(源泉徴収)されるのが一般的です。
さらに、日本で課税されるので二重課税になります。そこで、二重課税を調整するために「外国税額控除」という制度が用意されています。
外国税額控除とは、日本国内に居住地を置く人が外国の所得税に相当する租税を納付した場合に、二重課税を調整するための制度。
日本は「居住地国課税」、つまり居住地を置いている国の税制で課税を行う仕組みを採用しているので、所得が生じた場所が国外でも国内でも同じ所得とされて所得税が課税されてしまいます。しかし、日本に住んでいる人が「源泉地課税」、つまり所得が生じた場所の税制にしたがって課税する制度を採用している国で所得を得ると、日本とその国で二重に課税されてしまいます。
そこで、現地で源泉徴収された外国税額は、日本で確定申告することにより、所得税額から一定の計算で控除できるという制度を設けているのです。海外の金融機関で外貨預金をしている場合は、外国税額控除を利用して二重課税を回避するようにしましょう。