連帯保証人が死亡したらどうなる?相続対象となる場合&対処法をFPが解説!
ちゃんと返済してくれるという信頼がある相手や、万一借金が焦げ付いてもその人のためなら肩代わりしても良いと思えるような相手です。
しかし、それは被相続人から見ての信頼であり、相続した家族からすると無関係な相手となります。被相続人が死亡したことで縁もゆかりもない人の連帯保証や、場合によっては借金を背負う可能性があるのです。
相続人で分割して相続
基本的に相続は1人に対して行うものではありません。相続人同士で話し合って複数名へ相続することになります。話し合いで解決しない場合には、法定相続を基本として相続することになります。
たとえば、法定相続を前提とし、相続人が母親・あなた・弟で、連帯保証債務を2,000万円請求されたとすると、以下のような負担が必要となります。
ただし、相続人の誰かが後述する相続放棄をしている場合には事情は変わります。
たとえば、あなたの弟が相続放棄をした場合には、母とあなたで負担することになります。
債務を誰かに集中することも可能
連帯保証債務は遺産分割協議によって、誰かに集中させることも可能です。たとえば母親が「自分が連帯保証債務を負担する」と言った場合、母親に集中させることができるのです。