連帯保証人が死亡したらどうなる?相続対象となる場合&対処法をFPが解説!
から3カ月以内なので、知らなかった期間は含まれません。親の離婚などで長年会っておらず、死亡を知らなかったケースなどにも安心です。
相続放棄否認の可能性
相続放棄をしようと思っても、できない場合があるため注意が必要です。具体的には、相続財産を処分した時です。相続財産の一部だけでも処分してはいけません。
また、相続財産を隠していた場合や、内緒で消費していた場合、意図的に目録へ記載しなかった場合も相続放棄はできません。一旦相続放棄をしたとしても、発覚すると相続放棄できないものとされています。
限定承認なら安心して相続可能
限定承認は、相続財産の範囲で債務を弁済するという相続の仕方です。
つまり、後から借金が発覚したり、連帯保証の債務を負うことになっても、相続財産以上に負担する必要がないのです。
ただし、法定相続人全員で行わなければならないため、1人でも反対者がいると成立しません。また、弁護士費用が100万円を超えるなどもハードルとなり、利用者は少ないようです。とはいえ、財産の内容や法定相続人の考え方により、1つの選択肢となり得ます。
連帯保証を相続したら
もしも連帯保証を相続してしまった時には、どのようなことを念頭に置くべきなのでしょうか?必ず考慮しておくべきこととして、以下内容を紹介します。