連帯保証人が死亡したらどうなる?相続対象となる場合&対処法をFPが解説!
たとえば、残債から考えると自分でも返せる場合には、連帯保証人の相続をしても良いかも知れません。逆に、万一負債を被った場合に自分の資産では賄えないのであれば、先述の相続放棄が賢明でしょう。判断基準を明確とするために、きっちりと確認しておきましょう。
金融機関との交渉を模索すべき
連帯保証人から外してもらうよう、金融機関に交渉することが可能です。状況によって金融機関が応じてくれる可能性もあるからです。
たとえば、残債が少ないケースがこれにあたります。借入れ審査時には連帯保証人が必要となる額だったとしても、残債が少ない場合には不要となるケースがあります。
連帯保証人を外してもらえなくても、保証債務を減額してもらえるケースもあります。
また、代わりの保証人や担保を立てられる場合にも連帯保証人から外れられる可能性がありますので、一度相談してみましょう。
請求される前に!連帯保証が相続対象か確認しよう
そもそも、連帯保証の相続対象となるものとならないものがあります。以下内容は相続対象か非対象か迷う人が多い項目ですので、それぞれについて解説いたします。
- 親本人が金融機関からの借入に対する連帯保証人である場合
- 賃貸借契約の連帯保証
- 身元保証人
- 根保証
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親本人が金融機関からの借入に対する連帯保証人である場合
親が誰かに頼まれ、金融機関からの借金に対する連帯保証人となっている場合には、親の死亡によって連帯保証の相続をしなければなりません。