2020年3月2日 20:00
連帯保証人は解除できる?契約を無効にする方法&できないパターンをFPが解説
また、未成年者であっても結婚しているケースや、成人になってから5年過ぎているケース、親権者が本当に同意したケース、親権者や成人になってからの本人が後から認めたケースも取消は不可となります。
連帯保証人契約が無効となるケース
連帯保証人契約が無効になるとは、最初から契約が効力を発揮していないという状態です。たとえ契約した人同士で合意があったとしても、契約の効力はありません。では、連帯保証人契約が無効となるケースとして、以下を紹介します。
- 勝手に連帯保証人にされた
- 勘違いで連帯保証人になった
- 根保証の場合
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勝手に連帯保証人にされた
本人の意思に反して、勝手に連帯保証人にされていた場合には、その契約は無効となります。分かっていたら拒否していたであろう連帯保証人契約を、勝手に結ばれていればちゃんと無効となるのです。
たとえば、契約書のサインを偽造されたり、勝手に押印された場合や、親が勝手に契約した未成年の連帯保証の場合などは契約自体が無効です。連帯保証契約が無効だと主張するには、債権者に対して書面でその旨の連絡が必要です。
内容証明郵便にて通知しましょう。