2020年5月4日 20:00
個人事業主は家賃を経費で落とせる?仕訳の方法&注意点をFPがわかりやすく解説
賃貸借契約書の使用用途はあくまで実態で判断しますので、家賃の一部を事務所の経費として青色申告や白色申告しているかどうかは関係ありません。
実際に事務所として営業している時点で、それは契約違反です。例えば、物件の集合ポストに無断で事務所名の表札を出すことも、契約違反に該当する可能性がありますので十分注意しましょう。
経費にする家賃の計算方法と仕訳
自宅兼事務所の家賃を経費として計上する場合の按分計算について実際にやってみます。
例えば、家賃6万円の物件で個人事業を計画したとします。賃貸借契約書の使用用途の問題もクリアできているとして、30㎡あるうちの10㎡を事務所として使用してパソコンなどを設置しました。この場合、経費として計上できる家賃は次のように計算します。
これが実際に経費として計上できる家賃額になります。
実際に使用している割合を床面積で出すことが難しいという場合は、使用する時間など何らかの合理的な説明がつく方法によって、家賃を按分計算します。
例えば、6時間だけ事業の用に供している場合であれば、6/24の割合で家賃を按分計算して、経費として申告するといった対応を検討する必要があるでしょう。