2020年6月7日 14:00
介護保険料の支払いはいつから?知っておきたい制度の仕組みをFPが解説!
「特別徴収」とは言いますが、ほとんどの場合はこの支払い方法です。
「特別徴収」のほかに、「普通徴収」と言う支払い方法もあり、こちらは天引きではなく払込票によってその都度払い込む方法です。一定の基準を満たせば、年金受給者の方でも普通徴収とすることができる場合もありますが、お住まいの行政に相談が必要です。
払えなかったらどうなる?
年金受給者の方で「特別徴収」として天引きされている場合や、社会保険加入者で「給与天引き」されている方は、毎回自動的に差し引かれているので未納や滞納の恐れはほとんどないと言えます。
しかし、年金受給者の方で「普通徴収」としてご自身で払い込む方法の方や、国民健康保険加入の方で、払込票により毎回支払っている方の場合は、事情により滞納する場合も考えられます。
滞納はデメリットしかない
介護保険料の滞納は、デメリットしかありません。まず、本来受けられるはずの介護サービスが、一部しか利用できないことがあります。さらに、延滞金が加算されますので、当初の介護保険料よりも金銭的な負担が大きくなります。
滞納は2年までであれば、延滞金を加算した額で「追納」ができますが、2年以上経つと「未納」