2020年6月7日 14:00
介護保険料の支払いはいつから?知っておきたい制度の仕組みをFPが解説!
6月5日が誕生日の方は、誕生日の前日である6月4日の属する月から介護保険料の支払い開始なので、6月分からスタートということになります。
納付方法
現在働いている世代の方の納付方法は、主に2つあります。1つは自営業者などの方で「国民健康保険に上乗せして納付」、もう1つは、会社員や公務員の方で「給料天引き」です。
また、すでにリタイア後の方で公的年金を受給している方は、あらかじめ介護保険料を天引きされ、その残りの額を年金として受給します。
社会保険料控除の対象
納付した介護保険料は、確定申告などの場合に社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除とは、実際に納付した全額が所得控除となります。社会保険料控除では、同一生計の配偶者や親族の分も同時に控除対象とすることができます。
ただし、公的年金受給者の方で、受給している年金から天引きされている場合は、年金受給者ご本人のみの控除となり、ほかと合算することはできません。
ケース1:国民健康保険加入者
国民健康保険に加入している方は、介護保険料を「国民健康保険料に上乗せ」して支払います。年度の途中で誕生日を迎えた場合は、介護保険料が上乗せされた新しい納付書が送付されて手元に届きます。