2020年6月7日 14:00
介護保険料の支払いはいつから?知っておきたい制度の仕組みをFPが解説!
すでに手元に届いている国民健康保険の納付書は使わず、介護保険料が上乗せされた新たな納付書で国民健康保険料を納付すれば、介護保険料も同時に支払ったことになります。
自営業者などが対象
国民健康保険に加入しているのは、自営業者や、社会保険の加入条件を満たさないパートやアルバイトの方です。[adsense_middle]
ケース2:社会保険加入者
社会保険に加入している方は、勤務先から毎月の給与をもらう際に、介護保険料が天引きされます。
会社員・公務員が対象
社会保険に加入しているのは、企業や団体にお勤めの「給与所得者」の方です。健康保険料、介護保険料、厚生年金なども給与から天引きされる場合がほとんどです。
毎月天引きされるため、年金や各種保険料などの滞納の恐れがないので安心です。
ケース3:年金受給者
年金を受給するようになれば、本来受け取る年金受給額から、あらかじめ介護保険料を差し引いた額が、2カ月に1度の年金受給日に振り込まれます。これを「特別徴収」と言います。
一般的に65歳以降の年金受給者の方が、その都度介護保険料を払い込みに行く手間や負担を減らすために、年金からあらかじめ差し引く徴収方法をとっています。