無職でも住民税はかかる?無収入の人が知っておきたい基礎知識をFPが解説!
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同一生計の配偶者には控除対象となっている配偶者も含めて考えます。これらに該当する場合は、住民税は完全にかかりません。
所得割のみかからないパターン
住民税は完全に非課税になるパターンと、一部非課税になるパターンがあります。住民税には所得をベースに課税される所得割と、定額で課税される均等割がありますが、所得割のみかからないというパターンがあるのです。
条件としては、前年中の総所得金額等が以下の金額以下の場合です。
- 同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合:35万円
- 同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円
総所得金額等とは、所得の合計金額から、繰越すことができる損失額を控除した後の金額のことをいいます。この場合は、住民税のうち所得割は免除されて均等割だけ請求されることになります。
住民税がかからない所得
住民税は所得に対して課税される所得割部分がありますが、次の所得については住民税が課税されないので覚えておきましょう。
- 障害年金、遺族がもらう恩給や年金
- 雇用保険による失業給付金
- 職業訓練を受講する際の給付金
- 生活保護で受け取る給付金
- 月額15万円までの通勤手当
- 相続や贈与でもらった財産(相続税や贈与税がかかります)