2021年2月4日 14:00
確定申告に支払調書は必要?添付義務から源泉徴収票との違いまでわかりやすく解説!
提出が必要なのは、『報酬を支払った側』です。
支払調書の提出や添付義務はない
支払調書には、もとから添付義務はありません。提出や添付を迷う理由のひとつとして『源泉徴収票の添付義務』が挙げられます。源泉徴収票と支払調書は、ともに支払額や源泉徴収額が記載されているという点が似ており、混同している人が非常に多いのです。
詳しくは後述しますが、現在は源泉徴収票の添付も不要となっています。ちなみに支払いを受け取った側が確定申告時に支払調書の提出や添付をしても、メリットはまったくありません。
支払調書の保存義務もない
確定申告に必要な帳簿書類は、確定申告書の提出期限の翌日から5年間ないし7年間保存する必要があります。代表的な帳簿書類は以下のとおりです。
- 現金出納帳
- 固定資産台帳
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 預金通帳
- 契約書
- 納品書
- 領収書
それに対して支払調書はこれらの帳簿書類に該当しませんので、保存義務はありません。ただ、その年の収支記録を残すという意味で、他の帳簿書類と一緒に保存しておくことをおすすめします。
支払調書は報酬を『支払った側』が提出する
支払調書は報酬を支払った側、つまり発注者である企業や個人事業主が発行します。