くらし情報『「夫婦生活の破綻」が離婚事由になる状態とは?』

「夫婦生活の破綻」が離婚事由になる状態とは?

「いつかよくなるかも」と耐えたりせず、早めに、DVシェルターと呼ばれる機関に相談することをおすすめします。

> 配偶者からの暴力被害者支援情報「相談機関一覧」内閣府男女共同参画局
> 女性のためのDV相談室NPO法人全国女性シェルターネット

また、弁護士など法律の専門家に相談したいけれど、どうしたらいいのかわからない・費用の工面が厳しいといった方は、法テラスを利用しましょう。弁護士の紹介や無料相談、費用の立て替えを利用できます。

> 法テラス

今回ご紹介した条件に当てはまるようであれば、それはすでに「夫婦生活が破綻している」ということ。離婚を防ぐためには、こうした状態になる前に日頃から夫婦のコミュニケーションをしっかりとる必要があります。

ただ、これらの条件に合致するような状態となると、夫婦生活を続けること自体が相当なストレスとなってしまっているのではないでしょうか。悩んでいるかたは、ひとりで何とかしようとしすぎずに、ぜひ各相談機関を利用してくださいね。

参考:
民法770条
弁護士法人ALG&Axxociates「婚姻関係を継続し難い夫婦破綻と言える11の条件」
行政書士佐藤のりみつ法務事務所「婚姻関係の破綻の定義」

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