離婚した夫婦の8割が別居期間1年未満!? 別居が始まる理由とは
今回は妻が実家に帰るパターンを重点的にご紹介します。
住民票を分けた場合扶養はどうなる?
住民票を分けたとき、実家に帰るにしても世帯主は実家の親ではなく、自分になるかと思います。そのとき扶養がどうなるか気になるところ。
扶養親族の対象者の要件には「納税者と生計を一にしていること。」という項目があります。同居していないと当てはまらないのではないか……と思いますが、国税庁によると以下のとおり。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
国税庁『扶養控除「生計を一にする」の意義』より
別居中でも生活費等を送っている場合は、扶養控除の対象になるかもしれないということですね。
また、夫の健康保険の扶養となっていれば、別居でも被扶養者でいられる可能性があります。夫が加入している健康保険の被扶養者の範囲をご確認ください。もしも扶養から外れるようなら、国民健康保険に加入するようになるかと思います。