里帰り出産での出生届の提出方法とその後の手続きの流れと注意事項
主な手続きは、
などです。
また、
- 出生届書を住所地に郵送しなければならず、住民票やマイナンバーが即時に発行されない
- 予防接種などの書類がその場で受け取れない
- 自治体の広報紙などへの出生の掲載ができない
といったデメリットもあります。
居住地など代理で提出する場合の手続き
出生届は、赤ちゃんの両親や親族に限らず、誰が窓口に持っていっても受理してもらえます。委任状などはとくに必要ありません。
ただし、必ず赤ちゃんの父または母(届出人)が届出書に署名、押印する必要があります。また、書類に不備があった場合は、届出人本人が窓口に行かなければならないこともあります。そのほか、同一世帯以外の代理人が児童手当やこども医療費助成といった各種手続きをする場合には、委任状や本人確認書類などが必要となるため、その点にも注意しましょう。
里帰り出産で出生届を提出する際の持ち物
里帰り先で出生届を出す場合、次のような書類や持ち物が必要です。
- 出生届書(原則2通)
- 出生証明書(2通、うち1通は写し可)
- 母子健康手帳
- 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
出生届書は、各役所でもらえるほか、出産先の産院などに用意されている場合もあります。