マンションの管理組合って、絶対に入らなきゃダメなの?
そのルールもまた様々なパターンがあっていいので、あくまで標準モデル、なのです。
逆にいえば、この管理規約は住んでいるうちに不都合が生じてきたときや自分たちのマンションには合わないと感じた時、多数決によって変更をすることができます。
また、その標準管理規約に書いてある管理組合の業務とは、全部で15項目にもわたります。
例えば、
- 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
- 組合管理部分の修繕
- 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
- 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
- 敷地及び共用部分等の変更及び運営
- 修繕積立金の運用
- 官公署、町内会等との渉外業務
などがあります。
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清掃やごみ処理などまで書いてあることに「マンションて、そういうことこそ、人任せにできるんじゃなかったの?」と驚いた人がいるかもしれません。
ほとんどの管理組合は、これらの大部分を管理会社などに委託しているために人任せと感じるのかもしれませんが、区分所有法によると管理の主体は管理組合にほかならないのです。
いかがでしたか?
管理組合について理解すると、区分所有者である自分たちこそが管理の主体なんだ、と気付かされますね。