住宅ローン控除が受けられない場合とは?チェックすべきポイント3つ
■ 3. 「居住開始期間」と「税制優遇措置」を確認!
居住開始時期と居住期間も控除を受けるための要件になっています。
住宅取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていることが必要となります。
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また、ほかの税制優遇措置を受けていると控除が受けられない場合があります。
この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円(給与収入で3,230万円)を超える、買い換えの人は、居住年の前後2年間の計5年、以前住んでいた自宅の売却について「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買換え特例」の適用を受けていると控除が受けられません。
■ まとめ
この他にも、「取得する不動産は自己の居住用である」「ローン返済方法は10年以上である」「連帯保証人は住宅ローンを受けられない」「親族から個人的な借入れをしてない」など、基本的な条件も確認しましょう。
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中古住宅の場合は、親族などから購入したり、贈与で取得したりすると要件から外れます。
チェックポイントが多すぎて分からない人は、銀行や不動産会社だけでなく、ファイナンシャルプランナー、税理士などの専門家に相談してみるものよいでしょう。