小屋を建てて法令違反に?固定資産税と建築確認申請をチェック
通過した場合、検査済証を発行します。
そのために、まずはどこに、どのくらいの大きさの小屋を作りたいのかをはっきりさせましょう。
確認申請要否のためのチェック事項
小屋は「10平方メートル」を超えるかどうか「都市計画区域」「都市計画区域外」、どちらに所在しているか更地に小屋のみを新築するのか、母屋が建っている場所に小屋を増築をするのか小屋を建てる場所は、防火地域・準防火地域か、それ以外か土地の用途地域は「無指定」かこれらの条件から判断し、必要ならば、建築確認申請を行います。確認申請が必要かどうかの判断は、様々な要素が重なり合うために、自分で判断するのは危険です。
必ず自治体の窓口に行って確認をとりましょう。
■ 2. 建築確認申請が不要でも固定資産税がかかるケースがある
Graphs / PIXTA(ピクスタ)
建築確認申請と固定資産税は、別の次元で考えるべきです。建築確認申請が不要でも固定資産税がかかる場合があるのです。
確認申請は建築基準法に基づくもので、自治体の管轄となっています。
いっぽう、固定資産税は税務署の管轄となります。2つの相関関係はないのです。
固定資産がかかるかどうかのチェック事項
固定資産税は、以下のすべての事項に当てはまった場合のみ、課税されます。