小屋を建てて法令違反に?固定資産税と建築確認申請をチェック
土地への定着性があるか外気の遮断性(雨風をしのげるか)居住、作業、貯蔵などに利用できるか免税点未満であるか
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小屋を建てる目的は、居住、作業、貯蔵であり、雨風をしのぐためです。
そのため、すべての小屋は2と3に該当します。「土地への定着性」とは、建物の基礎を作ったかどうかということです。
ブロックなど、簡単なものの上に置かれている場合は「構築物」といい、区別をしています。
固定資産税は、同一所有者の物件すべての合計の課税標準額が基準となります。
家屋の場合、20万円未満であれば「免税点未満」になり、非課税になります。
固定資産税に関する注意点は?
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基礎をつくらなければ、固定資産税がかからないと思って、ブロックなどの上に小屋をつくる人がいます。
作業工程も簡単になりますが、地震などの自然災害が起こったときに、安全性に欠ける可能性があります。
基礎の種類や緊結方法、かかる力の逃がし方などにより、住宅自体の強度にも影響します。
安易に考えると事故につながりますので、専門家に相談するなどして、基礎を作るかどうかを十分に検討する必要があります。