「サブリース」「月極駐車場」は宅建業法が適用されないって知ってた?
皆さんは「月極駐車場」を利用したことはありますか?
自家用、通勤用、商業用など、様々な用途で利用される月極駐車場ですが、実はこの月極駐車場の使用契約(賃貸契約)については宅地建物取引業法(宅建業法)が適用されません。
土地や建物に関する取引については月極駐車場以外にも「宅建業法が適用されない不動産取引」がたくさんあります。
その理由は、「不動産業と宅地建物取引業」に違いがあるからなのです。
■ 「不動産業」と「宅地建物取引業」はどう違う?
freeangle / PIXTA(ピクスタ)
まずは「不動産業と宅地建物取引業の違い」を考えてみましょう。
混同して考えられがちですが、実は取り扱う業務の種類によって「不動産業」と「宅建業」は区別されます。
まず、不動産業とはその名のとおり不動産に関する「業種」の全般を指します。
これには、自らが当事者となる不動産の売買や賃貸、仲介(売買・賃貸)、管理など、様々な業種が含まれます。
しかし、それらの業種の中で、宅地建物取引業法という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができないものがあります。