「サブリース」「月極駐車場」は宅建業法が適用されないって知ってた?
この宅地建物取引業の免許を受けた者を、宅地建物取引業者(宅建業者)といいます。
■ 宅地建物取引業者(宅建業者)ができること
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免許を受けた宅地建物取引業者(宅建業者)は、「自らが当事者となって行う宅地や建物の売買・交換」や「売買や交換・貸借をするときの代理や媒介」を業として行うことができます。
また、宅地建物取引業者(宅建業者)は不動産の専門家として、宅建業の免許を受けなくても営業できる他の不動産業全般も行っています。
では、宅地建物取引業免許を受けずに営業できる不動産業には何があるのでしょうか?
■ 月極駐車場だけじゃない!宅地建物取引業免許のいらない不動産業とは?
宅地建物取引業免許がなくても営める不動産業には以下のようなものがあります。
月極駐車場
自らが貸主になる月極駐車場の運営だけではなく、その斡旋、媒介(仲介)、代理なども宅建業には当たりません。ただし、月極駐車場以外で、一括で土地を借りて駐車場として利用する場合は「借地」となるため、媒介等を行う場合は宅地建物取引業免許が必要になりますのでご注意ください。
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