くらし情報『「サブリース」「月極駐車場」は宅建業法が適用されないって知ってた?』

2019年3月8日 21:30

「サブリース」「月極駐車場」は宅建業法が適用されないって知ってた?

自らが貸主となるアパート・マンション・貸家などの大家業
自らが貸主となる土地・建物の賃貸経営も宅地建物取引業免許は不要です。

例えば、個人で行う小規模なアパート経営だけではなく、法人(企業)自らが貸主となって行う大規模な賃貸経営も免許不要です。
アパート

ABC / PIXTA(ピクスタ)
アパートやマンションの管理会社
大家さん自らが建物を管理する場合はもちろん、大家さんから依頼を受けて建物を管理する管理会社についても宅地建物取引業免許は必要ありません。

管理業については宅地建物取引業免許の他に、国土交通省が「賃貸住宅管理業者登録制度」を設けていますが、これに登録するかどうかについても管理業者の「任意」となっています。

会社

EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
サブリース(転貸借)
サブリースとは賃貸物件の所有者からサブリース会社等が賃貸物件の一部や全部を借り上げ、第三者に転貸することです。

この場合、サブリース会社等の立場は所有者に対しては借主ですが、その物件を貸し出す先である「第三者」からみると「貸主」となるため、宅地建物取引業免許は不要となります。

しかし、サブリース契約については多くの問題点も指摘されていますので、宅地建物取引業法にかかわらず、それを規制する何らかの法律が必要だといわれています。

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