消費増税へ備えよう。「増税後の住宅取得支援制度」の中身をおさらい
2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられる予定ですが、増税後に住宅を取得する場合には数々の支援制度があります。
この支援制度をしっかり理解して、増税後のマイホーム購入で損をしないように各制度の中身をおさらいしておきましょう。
■ 1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長
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住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、年末の住宅ローン残高の1.0%を所得税額(控除しきれない分は翌年の住民税)から10年間控除する制度です。
消費税の引き上げ後の住宅取得支援策として、税率10%が適用される住宅の取得等をして2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は控除期間が3年間延長されます。
ただし、延長された3年間で減税されるのは「建物価格の2%の3等分」か「借入残高の1%」のどちらか少ない方の金額となることや、中古住宅で個人間の売買だった場合はそもそも消費税が課税されませんので、入居の時期を問わず控除期間は10年間のままであることにご注意ください。
■ 2.すまい給付金の給付額が最大50万円に
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