【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第31回目 保険金・給付金にかかる税金を知っていますか?
3.損害賠償金、火災保険から支払われる保険金等も原則非課税
交通事故等により、加害者もしくは加害者が加入する保険会社から支払われた損害賠償金に関しては、被害者の死亡の有無を問わず非課税です。
ただし、交通事故で死亡した本人の自動車保険の人身傷害補償保険から保険金を受け取った場合は、注意が必要になります。相手の過失割合分に関しては、損害賠償金の性格を有しているので非課税となりますが、死亡した本人の過失割合分相当については、生命保険の死亡保険金と同じ扱いになります。搭乗者傷害保険から支払われる死亡保険金に関しても同様の扱いになるので覚えておきましょう(ケガで入院や通院をした場合に人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険から支払われる保険金は非課税です)。
その他、盗難・事故等により車両保険から支払われる保険金や火災保険から支払われる保険金は非課税となります。
コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。
家計アイデア工房 代表
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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