岸田文雄首相(66)は10月26日午後の参院本会議の代表質問で、企業の内部留保への課税についての日本共産党の小池晃書記局長の質問に対し、「企業の内部留保への課税については二重課税にあたるとの指摘がある事から慎重な検討が必要である」と否定的な考えを示した。財務省が9月に発表した「法人企業統計調査」によると企業が利益を内部にためている“内部留保”にあたる利益剰余金が、2022年度は554兆7777億円で11年連続で過去最高を更新した。X(旧Twitter)上でもリアルタイムで岸田首相の発言を聞いて落胆する声が上がった。《企業の内部留保には二重課税…。ガソリンやらアルコール飲料やら整合性が全くない。厚顔無恥ってこういうことだな》《⇒二重課税の定義はない。二重課税を忌避するならガソリンへの課税を即刻止めたらよい》《内部留保に課税できないならやっぱり法人税は上げろ そしたら納税したくないから給料上がるんじゃね?》《30年間消費税導入増税で法人税減税し大企業には貯蓄させて国民には貯蓄させず投資を促す自民党が恐ろしすぎる》《国民には重複税を強いていることは放置でどんどん税をむしり取り!!! 大企業には減税しておいて内部留保に税をかけると重複税になるからダメとか????》現在、ガソリン価格の高騰が問題となるなか、政府は年末で期限を迎えるガソリンなどの燃料価格を抑えるための補助金について、来年4月末まで延長する方向で調整している。しかし、ガソリンの価格についてはガソリン税にも消費税がかかる“二重課税状態”にあるため、まずはそれを改善すべきとの指摘が相次いでいる。
2023年10月26日社員の税金は会社任せでごまかしようがない」はずですが、最近、税務調査が入り「追徴課税」される会社員が増えています。国税庁の調査で’22年6月までの1年間と前年同時期を比べると、所得税の申告がない人への税務調査は約3割増えて3千828件。所得の申告漏れ額は5割近く増えて1千119億円、追徴税額は2倍超の190億円と軒並み増えています。これらがすべて会社員とは限りませんが、’23年3月には元会社員のユーチューバーが報酬など約3千600万円を申告しなかったため、約700万円を追徴課税されたという報道もありました。会社員の申告漏れのおもな原因は「副業」で、2種類あります。まず1つは、本業とは別の会社でアルバイトなどを行い、給料を受け取るケースです。本業の会社で年末調整を受けていても、副業の会社で受けていない場合は税金の払いすぎかも。払いすぎた税金は還付されますので、忘れずに申告しましょう。もう1つは、原稿料やデザイン料、料理教室の講師料など、プロジェクト単位で携わった業務に対する報酬を受け取るケースです。この場合、受け取るのは給与ではなく「雑所得」です。本業の給料とは別に、雑所得が年20万円以下なら申告は不要ですが、年20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、所得は売上げとは違います。たとえば料理教室を開いた場合、会場費や材料費などの経費を、教室で得た売上げから差し引いたものが所得です。売上げと混同しないよう注意してください。■正々堂々申告するのが結局は安心だ会社員が副業の税申告をしない理由は「本業の会社に知られたくない」「確定申告が必要だと知らなかった」などもあるかもしれませんが、やはり税金逃れが多いでしょう。といっても「脱税」ほど罪の意識はなく「本業と離れた地域での収入だし大金でもないから、税務署にはわからないだろう」という“ごまかし”が多いのでは。しかし、’16年のマイナンバー制度の導入以降は通用しません。マイナンバーとは日本に住民票があるすべての方が持つ12桁の個人番号です。物議をかもしている任意取得のマイナンバーカードとは分けて考えてください。税金に関わる源泉徴収票などの「法定調書」はマイナンバーと紐づけられています。そのため、税務署は収入をマイナンバーごとに名寄せして把握し、税申告との突き合わせも簡単に行えるようになりました。会社員の税務調査や追徴課税が増えたのはこのためです。申告漏れが税務調査などで発覚した場合、本来の納税額に5~30%上乗せした追徴税が課せられます。また、隠ぺいなど不正があった場合は冒頭のユーチューバーのように「重加算税」として35~40%上乗せのペナルティも。最近は副業OKの会社も増えています。副業の収入も正々堂々と申告し、きちんと納税しましょう。
2023年10月20日正覚寺住職の鵜飼秀徳氏が提起。京都では過去に当局と仏教界が拝観料課税を巡って対立した過去、財政悪化にあえぐ京都では再び議論の俎上に上がっている。SNSとテクノロジーで社会課題の発見・解決をサポートするICTスタートアップのPolimill株式会社(ポリミル、本社:東京都港区、代表取締役:横田えり、以下Polimill社)は当社が運営・開発する社会デザインプラットフォームSurfvoteで、イシュー(課題)「寺の拝観料に課税すべきか?」を9月22日に発行しました。Surfvoteでアカウント登録をすると、この課題について投票しコメントを入力することができます。本イシューは11月30日まで投票可能、締切後は結果をリリースします。 問題提起いただいたオーサー 鵜飼秀徳氏作家、ジャーナリスト/正覚寺住職 京都・嵯峨の正覚寺に生まれる。新聞記者、雑誌編集者を経て独立。主に、宗教と社会の関係性について取材と発信を続ける。ニュースコメンテーターとしてテレビ・ラジオ出演も多い。 著書に『寺院消滅』(日経BP)『ビジネスに活かす教養としての仏教』(PHP)『仏教抹殺なぜ明治維新は寺院を破壊したのか』『仏教の大東亜戦争』(いずれも文春新書)など多数。 大正大学招聘教授、東京農業大学・佛教大学非常勤講師。全日本仏教会広報委員(有識者)など。鵜飼秀徳氏Surfvoteとは?当社が提供するSNS「Surfvote」は社会にあるさまざまな課題を問題提起し、それについて誰もが簡単に意見を投票できるサービスです。Surfvoteでは「イシュー」と呼ばれる各テーマ(課題)に対して複数の選択肢から自分の意見を投票できます。また他のユーザーのコメントを見たり、評価(いいね)したりすることもできます。イシューは当社編集部だけでなく大学の先生やさまざまな分野の専門家にも執筆のご協力をいただき発行しています。投票結果はイシューの内容に応じて、適宜関係省庁や政治家へ提出し報告を行なっています。各イシューで投票・コメントしていただいた1人1人の意見を大切に扱い、社会を前進させるために寄与したいと考えています。 Polimill株式会社Polimill株式会社は目的特化型SNS【Surfvote】を運営・提供するICTスタートアップ企業です。Surfvoteは社会課題に特化し、ユーザーがあらゆるテーマについて自分の意見を投票できるだけでなく、他のユーザーの意見を傾聴できるサービスです。地方公共団体版のSurfvoteも拡充中で自治体と連携し住民による住みやすい街づくりを促進します。あらゆる人がルール作りに参加し、価値観の変化やテクノロジーの進化に合わせた柔軟でスピーディーな制度改革ができるような社会を、SNSとテクノロジーで実現させます。 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2023年09月22日「当面は触ることは考えていない」自由民主党の総裁選で「金融所得課税」の強化を“公約”にしていた岸田文雄首相(64)。だが、総理就任のわずか6日後の10月10日に出演したテレビ番組で、早くもこう言い切ったのだ。「政府の言う“当面は触らない”は今後も触らないということです。岸田政権もアベノミクスを引き継いで格差拡大の政策を押し進めることを表明したと言ってもいい」そう語るのは『財政爆発 アベノミクスバブルの破局』(角川新書)などの著書がある弁護士の明石順平さんだ。株式の譲渡益や配当金などの金融所得は、給与所得などと別に計算する「分離課税」となっていて、これらにかかる金融所得課税の現在の税率は一律「20%(所得税15%+住民税5%)」になっている。この税率の見直しに意欲を見せた岸田氏が総裁選を勝ち抜くと、株価が急落。3万円ほどだった日経平均株価は、一時2万7,000円台まで下がった。明石さんが続ける。「予想以上に株価が下がってビビってしまったのでしょう。アベノミクスは一言でいうと円安株高。その株高の部分がとれてしまうとメッキがはげてしまう。格差を助長していると批判されている『1億円の壁』の打破を訴えましたが、腰砕けてしまったのです」この「1億円の壁」について、元神戸大学大学院経済学研究科教授で、「暮らしと経済研究室」主宰の山家悠紀夫さんが解説する。「日本では累進課税制度を採用しているので、給与などの所得が上がれば上がるほど所得税の税率が高くなります。現在の最高税率は45%(年収4,000万円以上)。さらに、一律で住民税が10%かかるので、実質的な最高税率は55%ですが、実際はさまざまな控除があるので、年収に占める税の負担割合が55%にはなりません」国税庁の実際の納税額のデータをもとに本誌が試算した表(画像参照)を見てほしい。薄い色の部分が所得に占める税負担の割合だ。左から右にいくほど年収が高くなる。「年収200万円以下」の4.5%から年収が上がるほど税負担率も高くなり、「年収(5,000万円超)1億円以下」の36.9%でピークを迎えるが、それ以降は下がっていき、「年収100億円超」になると21.6%まで下降する。「この年収1億円を頂点に、年収が上がるにつれて税負担率が下がっていく現象が『1億円の壁』と呼ばれています。これは所得が多くなればなるほど、給与などではなく、株の売買益や配当金などの所得に占める割合が多くなるためです(表内の折れ線グラフ参照)。この金融所得の税率は、いくら稼ごうが一律20%。100億円以上の所得がある人は、およそ収入の90%が金融所得ですから、所得に占める税の負担率はほぼ20%になっているのです」(山家さん)「年収100億円以上」の21.6%という税負担率は、「年収(1,200万円超)1,500万円以下」の税負担率23.4%より低い(表内の1)。■格差の拡大を助長している社会保険料さらに、格差の拡大を助長しているのが、社会保険料だ。「収入が上がるにつれて、健康保険料や厚生年金の保険料などは上がっていきますが、上限があります。厚生年金は年収780万円、健康保険料は年収1,668万円で上限に達し、それ以降はいくら年収が上がろうが、保険料は増えない。社会保険料は年々上昇していて『年収(400万円超)500万円以下』の人の年収に占める社会保険料の割合は15.3%に上ります。一方、『年収100億円超』では負担率は0.01%にすぎません」(山家さん)税と社会保険料をあわせると、「年収(300万円超)400万円以下」の負担率22.7%(税8.2%+社会保険料14.5%)のほうが、「年収100億円超」の負担率21.61%(税21.6%+社会保険料0.01%)よりも高くなるのだ(表内の2)。過去、株の配当にかかる税金は35%、譲渡益は26%という時代はあったが、株取引を活性化させるという大義名分のもと、’07年にはいずれも10%にまで減税され、現在は20%となっている。“株持ち”に優しいこの税制が、富裕層の資産形成を助けてきたのは間違いない。労働者の実質賃金は下がり続けるなか、アベノミクスが始まったこの9年間で、日本の上位40人の大富豪の資産は6兆円から24兆円に増えたという。「アメリカの金融所得課税は、利益の額に応じて0%、15%、20%の段階的課税に加え、州・地方政府税などがかかります。イギリスも配当金に7.5%、32.45%、38.41%の段階的課税を導入。一律の分離課税があるフランスとドイツも、それぞれ税率は30%と26.375%と日本より税率が高い。コロナで広がった格差の抑制のため、各国では金融所得課税を増税する動きもあります」(山家さん)立正大学法制研究所特別研究員で、税理士の浦野広明さんが語る。「税金や社会保険料の負担は、憲法に基づき、支払える能力に応じて支払うべきというのが原則です。仮に’19年の所得税の最高税率を、’74年当時の75%の税率にしただけでも11兆円870億円の税収が確保できます。金融所得も分離課税ではなく、ほかの所得とあわせて累進課税にすることで格差拡大を抑制することが可能です。不公平な税制を正すことが、格差をなくす一歩となるのです」課税を強化すると、富裕層が海外に逃げるという声も多いが、「日本株の配当金を含め、日本国内で生み出された所得は日本に納税義務があるので、言語や生活環境の問題もある海外に移住する利点は少ない」(明石さん)という。格差是正を訴えて総理に就任した岸田氏は、ぜひ初心に帰ってほしい。
2021年10月21日今後かかる学費について不安に感じ、学資保険を利用して教育費に備えたいという方も多いでしょう。学資保険は教育費の積立方法として定番ですが、受取時は課税の対象となるため注意が必要です。本記事では、学資保険にかかる税金の種類と仕組み、計算方法について分かりやすく解説します。また、税金を節税できる契約方法も具体的に紹介します。今後学費の積立や学資保険の加入を検討されている方は必見です。子供1人あたりに必要な学費は945万円程度国税庁HP学資保険にかかる税金に関するまとめ学資保険は教育費を積立する仕組みとして有効です。一方で、契約の方法によっては受取時に課税対象になってしまう可能性があります。税制の基礎、税金の種類、課税方法の種類を理解したうえで契約の相談をしましょう。迷われるようでしたら、上記でも述べた通り、契約者と受取人を父母にして一括受け取りにするのが節税効果が高いためおすすめです。
2021年03月15日住宅取得のための資金を祖父母や両親などの直径尊属から贈与された場合、一定額まで非課税になる「住宅取得等資金贈与の特例」という制度があります。通常、1年で110万円超の贈与に関しては、贈与税の対象になり、非課税枠は1,200万円が上限。これが、消費税が10%に引き上げられるのを理由に、2019年4月4日から2021年12月31日までに住宅用家屋の新築等に関して契約した場合、贈与税・非課税枠の上限が、最高3,000万円までに引き上げられます。■ 1.非課税枠が1,200万円→3,000万円までアップABC / PIXTA(ピクスタ)現行制度では、「質の高い住宅(※)」なら1,200万円まで非課税になります。そのため、これに年間の基礎控除110万円を加えて1310万円まで非課税で贈与を受けられることになります。これが消費増税後は3,000万円+110万円=3,110万円に増額となるのです。1-1.贈与を受ける者の用件は?ABC / PIXTA(ピクスタ)この制度が適用となるのは住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること贈与を受ける者がその年1月1日において20歳以上であること贈与を受ける者の所得金額が2,000万円以下であること贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受けていること贈与の翌年3月15日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれ、同年12月31日までに居住していること建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること贈与の翌年2月1日から3月15日までに一定の書類を添付した申告書を提出することを満たしていることが条件となります。1-2「質の高い住宅」とは?kou / PIXTA(ピクスタ)「質の高い住宅」とは次のいずれか1つの条件を満たすもののことです。断熱等性能等級に係る評価が等級4の基準に適合している住宅構造躯体の倒壊等防止に係る評価が等級2又は等級3の基準に適合している住宅地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止に係る評価が免震建築物の基準に適合している住宅一次エネルギー消費量等級に係る評価が、等級4又は等級5の基準に適合している住宅高齢者等配慮対策等級に係る評価が、等級3、等級4又は等級5の基準に適合している住宅(国土交通省告示第389号)■ 2.適用前と後、どう違う?ABC / PIXTA(ピクスタ)もし、1,310万円の贈与を受けたら、旧制度の場合は基礎控除の110万円を差し引いた1,200万円が課税対象です。1000万円超1500万円以下の贈与の場合は税率が40%。税額は(1310万円-110万円)×0.4(40%)-190万円(控除額)=290万円となります。税額は290万円だから、1310万円の贈与を受けても、実際に住宅取得資金に充てられる金額は1,000万円ほどに減ってしまうのです。適用後は3,000万円まで控除となるので税額はゼロです。1,310万円丸ごと住宅取得に充てられるようになるのはうれしいですね。■ 3.まとめこれらのことを頭に入れ、住宅購入のタイミングを見計らうべきです。多額の贈与を受ける予定のある人は、2019年4月以降にするようにしましょう。*この記事の情報は2019年6月時点のものです。
2019年06月21日今回はnisaにの非課税期間について詳しく解説していきます。nisa自体いつまで続くのか?またいつまで買えるのか?いつまでに売るのか?今一度制度をおさらいしながら、話を進めていきますね。nisaのおさらい【nisaの特徴③】非課税期間はいつまで続くのか?さてタイトルにもあるように、本題になります。この非課税期間はいつまで有効なのでしょうか?答えは5年間となります。2014年に非課税枠最大値の120万円で購入した株式や投資信託が利益を出したとします。すると2018年までは課税されない仕組みとなる訳です。イメージ図をご覧頂ければ分かり易いかと思います。《購入した株式、投資信託が値上がりした場合》《購入した株式、投資信託から毎年配当が出た場合》購入した株式、投資信託等はその年から5年間は非課税期間の枠に収まりますので、翌年も120万円の範囲内で購入したものがあれば5年間は課税されない事になりますので、お得になる訳です。ここで疑問?2023年に買った株や投資信託はいつまで非課税なの?よくあるご質問ですが、結論は2027年までは非課税期間として保有する事ができますのでご安心下さい。冒頭でお話した2014年~2023年という期間は「投資可能期間」と呼びます。この期間内にnisa口座を通じて株式や投資信託を購入すれば、最大5年間は非課税の恩恵を受ける事が出来ますというものです。よって、最後の年である2023年に120万円までの株式、投資信託を購入したら、ルールに従ってその年から5年間は非課税で保有する事ができるという事になります。[adsense_middle]【nisaの特徴④】ロールオーバーって何?これもnisaを説明する上で非常に重要な部分です。ロールオーバーという言葉を聞いた事などありませんか?制度自体を簡単に解説します。ロールオーバーとは5年間の非課税期間が終了した際に、再度5年間非課税期間を延長し保有する事が出来る制度。2017年に120万円の上限が撤廃され、120万円を超える金額も繰り越す事が可能となった。図にするとこういう事になります。ロールオーバーによるメリットこのロールオーバーを利用する事によって、次の効果を得る事ができます。非課税期間の延長で保有、運用が可能になる5年間でなく10年間となる為、複利効果に期待できる非課税の期間延長は非常に有難いですね。5年前に購入して、着実に利益が出て増えているファンドにもう少し頑張ってもらいたい方はおすすめです。また投資の効果を最大限得るに当たって、複利効果を期待する事ができます。簡単に言えば、保有は短いより長い方が効果が出るという事です。ロールオーバーによるデメリット但し次の点はデメリットになる部分ですのでお気をつけ下さい。120万円を超えた額でロールオーバーした場合、新規買付は出来ない(年間120万ルール)2019年以降買い付けたファンドはロールオーバーできない例えば2014年に100万円で買い付けたファンドが150万円になっていたと仮定します。すると150万円でロールオーバーは可能ではありますが、ロールオーバーした年の2019年の新規買付は120万円のルールに従ってできない事になります。(非課税枠を使い切るという解釈です)そして、2019年以降に買い付けたファンドはロールオーバーできません。何故かと言いますと、2019年買ったファンドは5年間非課税です。つまり2023年までは保有可能です。しかし、ここからロールオーバーとなると2028年まで保有する事になってしまいます。制度自体2027年で終了となりますので、本年以降nisaで買い付ける方はロールオーバーできませんのでご注意下さい。【nisaの特徴⑤】保有期間はいつまで大丈夫なのか?nisa口座を通じて購入したファンドは最長2027年まで保有する事は可能です。分かり易い図が金融庁より出ていますのでご紹介します。この図からも分かるように、2023年で買い付けたものは最長でも2027年まで保有が可能という事になります。非課税期間が終わるまでにどんな方法があるの?nisaの最大の恩恵は5年間(最大10年間)の非課税期間です。ではこの非課税期間が終わるまでにどうすれば良いのか?非課税期間を過ぎればどうなるのかも含めて解説していきます。【覚えておきたい方法①】ロールオーバーを利用するこれは先程も解説してきましたので、細かい説明は省きます。もう少し運用をしたいという方はこの方法を利用し、更に5年間非課税での運用をおすすめいたします。また120万円に到達していなければ、空き枠分の買い付けもできますので、余裕があればプラスで買いたいところです。【覚えておきたい方法②】売却する非課税期間が終了し、手元にお金が必要な場合は売却して運用益を得る事も可能です。但し、非課税期間中に実施しなければ、課税されてしましますので、タイミングをしっかりと見極める必要があります。【覚えておきたい方法③】課税口座に移すこの方法は、非課税期間が終わった場合、ロールオーバーせず、また売却もしない場合のパターンです。本来nisaが無ければこの課税口座での運用を余儀なくされていました。nisaは非課税を謳った口座です。その役目(機能)が終了した際には通常の口座に移管し、引き続き運用する事は可能です。中にはもう少し運用したい、課税されても利益は出る算段だからと様々なお考えもあるかと思います。その場合はこの様に課税口座へ移して運用もアリです。非課税期間が終わるまでに覚えておきたい方法まとめロールオーバーを利用する売却する課税口座に移すnisaの非課税期間はいつまでかに関するまとめ今回はnisaの制度を振り返りながらの解説でした。昨年までの購入分はロールオーバーの対象ですので、しっかりと考えておきたいところです。また本年以降はロールオーバーできませんので、5年間で増やせるファンドの見極めが重要となります。
2019年06月13日マンションの売却を検討している人にとって、意外な盲点になっているのが「税金」です。税法上、売却によって得たお金は課税対象とみなされます。このことを忘れていると、思わぬ損失を出しかねませんので、注意しておかなければなりません。ここではマンションの売却益への課税率や、控除を受けられる例、また確定申告の方法をご紹介していきます。売却益に課される税率は?マンションの売却益は「譲渡所得」とみなされ、ここに「所得税」と「住民税」の2種類の税金が課せられます。譲渡所得は、マンションの売却益から、購入時に支払った費用(取得費)と、売却にかかった経費(売却費用)を合計した額を引いて算出します。取得費からは、あらかじめ減価償却費を引いておかなければなりません。また、譲渡取得は売却までの間に、所有者がマンションを所有していた期間に応じて細かく分類され、その区分に応じて所得税や住民税の税額が変動します。売却時点でマンションを5年より長く保有していた場合は「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」として扱われることになります。「長期譲渡所得」の場合、所得税は15.315%、住民税は5%という税率が設定されています。一方で「短期譲渡所得」の税率は、所得税が30.63%、住民税は9%です。したがって、マンションを5年より長く保有していれば、5年以下の場合より税率を低く抑えることができます。ただし、この所有期間の計算には、特殊な算出方法が用いられますので気をつけなければなりません。一般的な感覚からすれば、購入した日から「実際の売却日まで」を所有期間とみなすと思いがちですが、ここでは、購入した日から「売却した年の1月1日まで」を所有期間と考えるのです。計算を間違えて、不要な損失を出さないようにしましょう。マンションの価格を無料査定してみる売却益で税額が控除できる例一定の要件を満たすことで、居住用マンションの売却益にかかる所得税と住民税への特別控除を受けることができます。特別控除には、2つのパターンがあります。1つ目は、長期譲渡所得、短期譲渡所得の両方が受けることができる、最大30,000,000円までの特別控除です。マンションの売り手と買い手が親族関係にはないこと、また、過去2年以内に、ほかの特別控除や譲渡損失の特例を受けていないことなどが、控除の条件となっています。2つ目は、10年以上所有していたマンションを売却する場合にのみ受けられる特別控除です。通常、長期譲渡所得へ課される税率よりも低い軽減税率が適用されます。軽減税率の額は長期譲渡所得の大きさにより変動します。まず、長期譲渡所得が60.000.000円以下の場合には、「長期譲渡所得の金額×10%」分の税が課されることになります。また、60,000.000円を超える場合の税額は、「(長期譲渡所得の金額-60,000.000円)×15%+6.000.000円」という計算式に従って算出されます。なお、この2つの特別控除は併用して受けることが可能です。そのため、特に長期譲渡所得の場合、条件さえ満たすことができれば、大きく節税することができます。確定申告の方法当然ですが、譲渡所得も区分上は「所得」として扱われますので、確定申告の対象となります。マンションの売却主が給与所得者の場合、確定申告には馴染みが薄いかもしれませんが、手順をしっかりと確認し、忘れずおこなってください。まずは税務署に出向いて、以下の書類を受け取りましょう。・譲渡所得の内訳書・確定申告書B様式・分離課税用の確定申告書くわえて、税務署で入手できる書類以外にも、次の書類は自分で用意しておかなければなりません。・マンション購入時/売却時の売買契約書・不動産会社に支払った手数料の領収書売買契約書と領収書は、いずれも原本を用意する必要はありません。コピーなどの控えがあれば十分です。これらの書類をそろえ、申告書に必要事項を記入し、期日までに税務署へまとめて提出すれば、確定申告は完了です。ただし、多忙のため、書類を受け取りに税務署に行く時間すら作れない、という人も中にはいるかと思います。その場合は、国税庁の公式サイトにアクセスすることで必要書類をダウンロードすることができますので、お勧めです。さらに公式サイトには、申告書の記入方法を丁寧に解説した「確定申告の手引き」などのページも用意されています。これらを参考にすることで、混乱することなく、スムーズに確定申告を済ませることができます。また税務署のオンラインサービス「e-Tax」を活用すれば、確定申告の手続き自体をネット上で済ませることが可能です。「e-Tax」の特徴は、何と言っても、税務署で書類提出をおこなうより、素早く申請ができるという点にあります。税務署と異なり24時間申請を受け付けていますので、忙しい方にとっては、とても便利なサービスだといえます。あらかじめ専用ソフトをインストールしておく必要があるほか、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダーを自前で用意しなければならないなど、事前準備の手間はかかるものの、反面、メリットも期待できます。関心がある方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。まとめ譲渡所得に課される税率、そして控除額は、マンションの所有期間によって変動します。不必要な損失を防ぐためにも、事前に必ず確認しておきましょう。なお、ここで紹介した税率などの数値は、将来的に変動する可能性があります。売却前には、必ず、国税庁のホームページを確認し、最新情報を入手してください。まずはマンションの価格を無料査定してみる
2017年11月16日WHO(世界保健機関)は10月11日、肥満や糖尿病を減らすため、糖分を含む飲料への課税を促すよう各国に呼び掛けた。ただ、課税の割合も比較的大きな数値を見込んでいるため、インターネット上では「ジョークだろ」などの声があがっている。WHOがこのほど発表した報告書は、砂糖入り飲料に課税をすればその消費量を下げることができ、肥満の人や2型糖尿病患者を減らすせると指摘している。そして、清涼飲料水などの糖分を含む飲料に少なくとも20%の税金を課すという財政政策を実施すれば、摂取量を大きく減らすことができると提言している。砂糖入り飲料の摂取を減らすことは、人々の栄養状況の改善や肥満、糖尿病、虫歯に苦しむ人の減少を意味する。「甘い飲み物の消費は、肥満や糖尿病に苦しむ人々の世界的な増加の主要因である」とWHOの非感染性疾患部門ディレクターのDouglas Bettcher氏は語っており、各国の政府が糖分入り製品に課税をすれば、これらの疾病で苦しむ人を減らし命を救えるとしている。WHOによると、世界の肥満人口は直近30年で2倍以上に増加。1980年は世界の成人男性の11%が、成人女性の15%が肥満に分類されていたが、2014年には世界の39%まで肥満の割合が増えているという。肥満もしくは過体重の5歳未満の子どもも2015年時点で4,200万人いると推計されており、過去15年間で1,100万人も増加している。また、糖尿病患者も1980年に1億800万人だったが、2014年には4億2,200万人にまで増えており、2012年には150万人の死に糖尿病が直接関与したと警告している。これらの事実を元にWHOは今回の課税を要請したわけだが、インターネット上には「ジョークだろ」「対象はアメリカだけだよね? 」「生活がしづらくなる」「砂糖入りってほぼすべての飲料なのでは……」などの「甘党派」と見られる人からの意見があふれている。一方で、「日本にも適応されるといい」「課税をやろう」といった賛成派の意見も散見される。※写真と本文は関係ありません
2016年10月12日この連載で、「 投資初心者におすすめの金融商品 」として紹介してきた少額投資費課税制度(NISA)は、毎年元本120万円まで、株や投資信託に投資をして得た売却益や配当に税金がかからない=非課税の制度です。では、非課税期間が終わった後は、どうすればよいのでしょう。■NISAの非課税期間終了した後にとる3つの方法120万円をNISAで投資して、5年後140万円になった場合を見てみましょう。このときにとる方法は3つあります。(1)140万円を換金する20万円の利益に対して税金はかかりません。(2)140万円のうち、120万円を新たな非課税投資枠に移管(ロールオーバー)し、残りは課税口座に移すか、換金する非課税期間は5年間ですが、5年を過ぎて、また新たな非課税投資枠に移管すれば、そのまま投資が続けられます。たとえば、2016年の非課税投資枠は、2020年に非課税期間が終了します。しかし、翌2021年に設けられる非課税投資枠に120万円まで移管することが可能です。(3)140万円を課税口座へ移管する非課税期間終了後、課税口座(特定・一般)へ移管することができます。その時点での分配金や譲渡益等は非課税ですが、移管後は移管時の時価を基に税額が計算され、課税対象となります。なお、移管後の損益は、課税口座(特定・一般)内での損益通算が可能になります。たとえば、保有するAの一般口座で100万円の利益が出ていて、Bの一般口座で80万円の損が出ている場合、損益通算した利益20万円が課税対象です。逆に損益通算後に損が出ている場合は、翌年以降3年間にわたって損を繰り越すこともできます。いずれも確定申告が必要です。 ■ジュニアNISAの場合は?非課税期間終了後は、NISAと同じで3つの選択肢がありますが、2つ目に紹介した方法「120万円を新たな非課税投資枠に移管(ロールオーバー)し、残りは課税口座に移すか、換金する」については注意が必要です。ジュニアNISA口座の開設者(=子ども)が、 20 歳になる年の1月1日を迎えた時点で、そのジュニアNISA口座を開設している証券会社に、 当人の成人NISA口座が自動的に開設されます。そして、ジュニアNISAで保有している上場株式や投資信託は、成人NISA口座に移管(ロールオーバー)されることになります(ただし、手続きが必要)。また、ジュニアNISA口座の開設者が20 歳に達した後は、原則として本人が運用指図を行うというルールがあることもお忘れなく。 さて、2015年7月から連載を続けてきました「普通のママでもできる投資」ですが、次回で最終回になります。次回は、マイナス金利導入下での運用をどう考えればよいのかについてお話しします。
2016年05月31日学資保険の満期金にかかる税金についてご存じでしょうか?結構まとまった金額を受け取るので心配になりますね。満期金を一括で受け取る場合一般に学資保険というと、子どもが15歳や18歳になった頃に満期を迎え、まとまったお金が一括で支払われるイメージをお持ちではないかと思います。具体的にいうと、0歳ぐらいの時に加入して、18歳の頃に満期を迎え、例えば300万円などのまとまった満期金を受け取る、というものです。こういった場合、受け取った300万円に税金はかかるのでしょうか?金額が大きいだけに、心配になりますね。子どもの教育費のために加入した保険の満期金なのに、やはり税金はかかってしまうのでしょうか?その答えは、かかる場合もある、ということになります。少し堅苦しい話になりますが、満期金を一括で受け取った場合、税法上「一時所得」となります。一時所得は、「(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額50万円)」で算出します。そのため、学資保険の場合、「(満期金)-(支払保険料総額)-50万円」で、算出した額が一時所得となります。この式をみると、満期金から支払保険料総額を引いた差額が50万円を下回ると、マイナスになってしまうことがわかります。つまり、支払った保険料を50万円以上上回る満期金を受け取らない限り、課税されないということです。特別控除額50万円があるおかげですね。ところで、支払保険料総額を50万円以上上回る満期金を受け取るためには、仮に返戻率※を110%という、現在の学資保険としてはかなりの好条件で計算しても、支払保険料総額が500万円を超えるような高額な契約になります。このように、満期金を一括で受け取る学資保険の場合、現在の返戻率では、課税されるのはかなり高額な契約が対象になります。そして、仮に50万円を超えて一時所得が発生した場合でも、課税の対象になるのはその金額の1/2です 。例えば、10万円の一時所得を得た場合、10万円×1/2=5万円と、5万円が課税の対象となります。※払い込んだ保険料総額に対して、受け取れる満期金の割合のこと。年金のように毎年「お祝い金」を受け取る場合ここまでで、満期金を一括で受け取る学資保険の場合、かなり高額な契約でなければ課税されないことがわかりました。しかし、例えば大学入学から4年間にわたって、毎年、年金のように「お祝い金(以下、学資年金)」を受け取るタイプの学資保険の場合はどうでしょうか?実は、このタイプには注意が必要です。特に、契約者が自営業をされている場合は少額でも課税されてしまいます。その仕組みをみていきましょう。毎年年金のようには受け取る「学資年金」は税法上、先ほどの一時所得ではなく「雑所得」になります。雑所得には一時所得のような特別控除額50万円がありません。このことが、満期金に税金がかかるか、かからないかに大きく影響します。具体的に計算をしてみましょう。総支給見込額(受け取れる学資年金合計):400万円払込保険料総額:360万円学資年金年額:100万円(大学入学時から毎年100万円、4年間受け取るものとする)といった学資保険があったとして、雑所得の計算をしてみましょう。さて、一時所得と違い、雑所得には特別控除額50万円はありませんので、10万円がそのまま課税対象金額となります。ところが、契約者が会社員など給与所得者の場合、このケースでは課税されません。それは、給与所得者は、給与所得と退職所得以外の金額が20万円までは非課税となるためです(なお他に合算する雑所得がない場合)。しかし、自営業者にはこの非課税枠がありませんので、10万円全額に課税されることになります。いくら課税されるかは、契約者の収入によりますが、仮に10%とすると1万円になります。さらに、所得税の対象となるものには住民税もかかりますので、住民税10%を加えますと、納める金額は2万円です。これを毎年(住民税は1年遅れで)納めることになります。合計すると、2万円×4(年)=8万円このように、8万円になりました。400万円の学資年金のうちの8万円というと、一見、それほどの金額でもないようにも思えます。しかし、この学資保険に加入することで、実際に増えたお金は40万円であることを考えますと、税金の負担は決して軽いとはいえないのではないでしょうか。さらに、給与所得者には非課税枠20万円があるだけに、自営業をされている方は、なおさら納得できない気持ちになられるかもしれませんね。仮に今回のケースで、学資年金を一括で、大学1年生のときに受け取ったとした場合、税金がどうなるか考えてみましょう。前述した通り、この場合は一時所得となります。つまりはじめに出てきた式、「(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額50万円)」この式があてはまります。今回のケースでは、400万円-360万円-50万円=-10万円と、-10万円になりますので課税はされないことになります。もちろん、自営業、会社員の区別はありません。少なくともこのプランでは、自営業者の方は、学資年金を毎年受け取るプランよりも、一括で受け取った方が税金面で有利になることがわかりました。(なお、学資金を大学1年生のときに一括で受け取る場合と、4年間に4回に分けて受け取る場合とで、返戻率が同じということは現実にはありません。)ここまでをまとめますと、(1)満期金を一括で受け取るタイプの学資保険は、満期金は「一時所得」とみなされる。一時所得には特別控除額50万円がある。したがって満期金から支払った保険料の総額を差し引いた金額が50万円以上にならなければ、課税されない。(2)毎年学資年金を受け取るタイプの学資保険の場合、学資年金は、「雑所得」となる。雑所得には特別控除額がなく、また、自営業の方は会社員のような20万円まで非課税になる制度もないため、必ず課税されてしまう。このようになります。では、自営業をされている方は、毎年学資年金が出るタイプの学資保険は絶対に避けるべきなのかというと、必ずしもそうとはいえません。というのも、毎年学資年金が出るタイプの学資保険は、満期金を一括で支払うタイプよりも保険会社が資金を長く運用できるため、その分返戻率がよくなっていると考えられるからです。自営業の方が、毎年学資年金が出るタイプの学資保険を検討する際には、返戻率の高さと、学資年金に雑所得が課税されることで目減りする金額を考慮し、総合的に判断することが大切といえます。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年12月01日三井住友銀行は16日、祖父母や父母などから孫や子供などへの結婚・子育て資金の贈与を支援する個人向け預金商品「普通預金(結婚子育て資金贈与非課税口))の取扱いを開始した。同商品は、2015年度税制改正で創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応するもの。なお、同制度に対応した預金商品の取扱いは、都市銀行では初の試みとなるという。同商品は、贈与する祖父母や父母などの"想い"である資金を、受贈者である孫や子供など名義の専用の普通預金口座で預かるもの。また、結婚・子育て資金が必要となった際に、全国の三井住友銀行本支店窓口にてスムーズに出金することが可能だという。ただし、同制度の適用を受けるためには、所定の期間内に結婚・子育て資金として使用したことがわかる領収書など、同制度で定められた書類の提出などの手続が必要。なお、同行では、口座開設手数料および管理手数料を無料としている。ただし、結婚・子育て資金を振込みで支払った場合の振込手数料、通帳を再発行する場合や各種証明書の発行にかかる手数料などは同制度の適用対象外となるため、手数料がかかる場合がある。同行では、今後も顧客の多様なニーズに応えることができるよう、より一層商品・サービスの充実に取り組んでいくとしている。
2015年06月16日保険はいざというときのために入るものです。しかし、保険金や給付金を受け取ったときに、名義人の設定をどうするか等によって、税金のかかり方に違いがあることをご存じですか?額面通りもらえると思っていたのに、税金をがっぽり取られてしまった…なんて経験をされた方も中にはおられるのではないでしょうか。後になって慌てなくてもすむように、加入時にしっかり確認しておきたいですね。家庭に関係の深い死亡保険、医療・がん保険、自動車保険、火災保険について、押さえておきたい名義設定と税金の関係をご紹介します。1.死亡保険の課税について「死亡保険」は保険の対象者である被保険者が亡くなられたとき、または所定の重い障害状態になったときに保険金が支払われるものです。そして、障害状態になったときに支給される高度障害保険金については、非課税となります。しかし、死亡したときに支払われる死亡保険金に関しては、誰が契約者(保険料の負担者)か、被保険者(保険の対象となっている人)か、保険金受取人かによって必要となる税金が異なります。課税パターンは、「所得税」「相続税」「贈与税」の3つのうちのいずれかになります。所得税が課税されるのは、契約者と保険金受取人が同じ場合です。この場合、一時所得として課税されます(年金形式で受領した場合は「雑所得」となります)。一時所得の課税対象となるのは、受け取った保険金等の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1に相当する金額です。これが給与所得等の他の所得と合算され、税金が課せられます。また、他の所得と合算して課税されることを、「総合課税」といいます。相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と契約者が同じ場合です。受取人が被保険者の相続人であれば保険金は相続により取得したものとみなされ、相続人以外の場合は遺贈により取得したものとみなされます。相続の場合は、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額までが非課税となります。例えば、夫が他界して3,000万円の死亡保険金が支払われたとき、法定相続人は妻と子の2人であると、所得控除額の対象は1,000万円となります。ただし、相続税には基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があって、他の財産と合算した相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。ちなみに、相続税の基礎控除は2015年1月1日から計算式が変更になる予定です。これまでの基礎控除額の60%の額になります(3,000万円+600万円×法定相続人の数)。税金をもっとも多く払う可能性があるのは、贈与税の対象となる名義設定です。契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合に贈与税が課税されます。この場合の死亡保険金は、その年に贈与を受けた他の財産と合算され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。ちなみに贈与税の税率は相続税よりも高めに設定されています。2.医療保険・がん保険は原則非課税入院給付金や通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約や三大疾病保障保険から支払われる生前給付金、病気やケガが原因で所定の日数以上働けなくなったときに支給される所得補償保険の保険金等、病気やケガを原因とする死亡を伴わない保険金・給付金は非課税です。被保険者本人が保険金等を受け取らなくても、配偶者もしくは直系血族、生計が同じのその他の親族であれば課税されません(保険会社や保険商品によって受け取れる範囲が異なりますので、ご確認ください)。3.損害賠償金、火災保険から支払われる保険金等も原則非課税交通事故等により、加害者もしくは加害者が加入する保険会社から支払われた損害賠償金に関しては、被害者の死亡の有無を問わず非課税です。ただし、交通事故で死亡した本人の自動車保険の人身傷害補償保険から保険金を受け取った場合は、注意が必要になります。相手の過失割合分に関しては、損害賠償金の性格を有しているので非課税となりますが、死亡した本人の過失割合分相当については、生命保険の死亡保険金と同じ扱いになります。搭乗者傷害保険から支払われる死亡保険金に関しても同様の扱いになるので覚えておきましょう(ケガで入院や通院をした場合に人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険から支払われる保険金は非課税です)。その他、盗難・事故等により車両保険から支払われる保険金や火災保険から支払われる保険金は非課税となります。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2013年06月27日「日本版ISA」をご存知だろうか? 実は今回の記事を書くまで、筆者も全く知らなかった。なんでも、投資に関する非課税制度で、投資初心者や大金をもってない人でも、優遇を受けやすい制度らしい。今回は、その「日本版ISA」について、思い切って専門家に聞いてみることにした。インタビューしたのは、日興アセットマネジメントの汐見拓哉氏。インタビューの内容を紹介する前に、同社ホームページにある「日本版ISA」に関するページを元に、簡単にその内容を紹介しておきたい。これによると、日本版ISAとは、2014年から導入が予定されている投資信託や上場株式などのための非課税制度。英国の「Individual Savings Account(個人貯蓄口座)」を参考にした制度であるため「日本版ISA」と呼ばれている。投資信託や上場株式等から生じる所得への課税は、現在の10%から将来20%になる予定だが、「日本版ISA」の制度を利用することで、最大300万円まで(毎年100万円×3年)投資から得られる値上がり益や配当・分配金が最長10年間非課税となる。すでに英国ではISAが1999年4月からスタートしており、2005年の調査では、対象者の37%が英国版ISAで口座を開設している。詳しくは同ページ「読んでわかる 日本版ISAとは?」を参照。以下では、「日本版ISA」について、疑問に思ったことを、汐見氏に次々とぶつけてみた内容を紹介したい。――「日本版ISA」制度が導入されるに至った経緯をお教えていただけますか?投資信託や上場株式等から生じる所得への課税は、本来20%であるところを現在10%とする優遇措置がとられています。ですが、これは、「お金持ち優遇」という批判があったんですね。というのも、投資額が大きければ大きいほど、優遇される金額は大きくなりますから、資産がたくさんある人にとって有利な点があります。この優遇措置は2003年から実施されているのですが、この措置を本来の20%に戻すことになっています。ですが、これだけだと、「貯蓄から投資へ」という流れが、断ち切られてしまうことにもなりかねません。それで、20%に戻すのとセットで、増税への軽減措置として、2014年から、毎年100万円までの少額の投資を非課税にする「日本版ISA」が導入されることになったのです。――なるほど。すでに導入は決定されているわけですね?はい。法案自体は2年前の2010年の通常国会で通っています。本来は2012年に始まる予定でしたが、2011年6月に2年間導入を延期する法案が通って、2014年から導入されることになりました。――日興アセットさんでは、専用のホームページを作っているぐらいこの制度について積極的に情報発信されていますが、その理由を教えてください。法案が通った時点で、「日本版ISA」が、日本の投信の世界全体に大きく貢献する制度であると思ったからです。これまでの10%の軽減税率では、たくさんの金額を投資している人に特に大きな恩恵がありました。これに対し、「日本版ISA」は、普通の人でも行える額の投資について「非課税」にするという内容で、非常に画期的な制度となっています。日本では以前は「マル優」という非課税制度がありましたが、当社では「日本版ISA」制度は”非課税”であるということがポイントと認識し、「日本版ISA」に『投資マル優』という愛称を付けています。かっての「マル優」が人気があったのは、”非課税”だったというのが大きかったと考えています。「日本版ISA」は、「少額”投資”非課税制度」に相当し、『投資マル優』ともいえるので、当社では”日本人が好む制度”との仮説をたてています。我々の使命として、投資信託を世の中に普及させたいと考えていますので、既存の投資家以外にも、投資未経験の方にも広く投資信託を利用していただくきっかけとなるのが、この「日本版ISA」ではないかと考えています。――なるほど。「日本版ISA」の名称の由来ともいえる、英国の「ISA」はどのようなものでしょうか?英国のISAは1999年4月からスタートしています。ちなみに日本ではISA「アイエスエー」と発音していますが、英国のISAは「アイサ」と発音します。ISAには「預金ISA(Cash ISAs)」と「株式ISA(Stocks & Shares ISAs)」の2種類があり、どちらも1999年に導入されました。「株式ISA」は1987年に導入されたPEP(Personal Equity Plans:個人株式投資プラン)から替わったもので、「預金ISA」は1991年に導入されたTESSA(Tax-Exempt Special Savings Account:非課税特別貯蓄口座)から替わったものです。残高は46兆円(1ポンド120円で円換算)、そのうち23兆円が株式ISA、23兆円が預金ISAとなっています(2011年4月現在)。英国の投信残高全体(71兆円)に占めるISA経由の投信残高は、18%にあたる12兆円となっています(2012年6月現在)。――投信の普及に大きく貢献しているわけですね。2008年に「英国版ISA」を利用している人は2,365万人ですから、その広がりを分かっていただけると思います。毎年少額で利用している人も多いと推測され、だいたい40~50万円ぐらいを毎年投資しているケースなどが多いのではないでしょうか。投資を促す目的の非課税制度は、英国のISA以外にも、カナダの「TFSA(Tax-Free Savings Accounts(非課税貯蓄口座))」、米国の「Roth IRA」などがあります。TFSAの残高は4兆円(1カナダドル80円で円換算)で、カナダ人の20%にあたる670万人が856万口座を開いています(2011年6月末現在)。また、米国のRoth IRAは、1970年代から導入されているTraditional Individual Retirement Arrangement(個人退職年金制度)の新しいタイプで、上院金融委員会のウィリアム・ロス(Roth)議長の名前をとって名づけられた制度です。残高は21兆円(1米ドル80円で円換算)で、うち70%にあたる15兆円が投資信託です(2011年12月現在)。(※ 海外の投資非課税制度については、こちらを参照)――英国だけでなく、カナダ、米国でも多くの人が投資非課税制度を利用しているんですね。ところで、これから日本に導入されようとしている「日本版ISA」ですが、どのような特徴がありますか?2010年に通った法案では、「日本版ISA」の導入期間は2014年から2016年にかけての3年間。1年に1人1口座、3年間で1人3口座を開設できます。投資額は、口座開設年に100万円を上限に投資可能で、最大3口座で300万円まで投資可能です。非課税の期間はそれぞれの口座で最長10年間で、適用投資対象は上場株式、株式投資信託となっています。途中換金は自由ですが、売却分を再利用することはできません。――導入期間は3年間で、1年ごとに口座を開設しなければならないわけですね。実は、この内容では、銀行や証券会社の収益に貢献しにくいため、「日本版ISA」の普及に一生懸命に取り組もうとする金融機関は少ないのではないかと思っています。ですから、石田さんのように、「全く知らない」「聞いたこともない」という人も多いわけです。金融庁は、こうした点を考慮して、今年9月7日に公表した「平成25年度税制改正要望項目」の中で、日本版ISA制度の拡充案などを要望項目として盛り込んでいます。拡充案では、今後導入予定の「日本版ISA制度」の恒久化や、非課税総額の上限を300万円から500万円に拡大すること、対象商品を公社債・公社債投信へも拡大することなどが要望項目として挙げられています。非課税期間をそれぞれの口座で最長5年間、途中換金は自由とし、5年経過後はISAの新たな枠を活用できるため非課税期間は事実上無期限となっています。口座も、開設数を原則1人1口座としており、1年ごとに口座を開設しなければならないというようなことはなくなっています。――それなら、少額投資を長い期間にわたって続けられますし、毎年の口座開設の煩雑さもなくなりますね。実際、英国でも、ISAが広がり始めたのは、制度導入から5年目以降だったのです。従いまして、現行のものだと、導入期間が3年ですから、非課税の恩恵も受けにくく、リスクの低い商品を選ばざるをえないといったことになりかねません。また、現行のままだと、口座開設は非常に煩雑なものとなっていますので、金融庁の要望のように開設数を原則1人1口座となると、そういった煩雑さがなくなるのも事実です。――要望が通るのと通らないのとでは随分ちがいますね。金融庁の要望については、平成25年度税制改正大綱に向けた議論が、これから行われる予定となっています。――いずれにしても、「日本版ISA」は2014年から導入されるわけですが、例えばどういった活用法が考えられますか?投資経験者にとっては、大変有利なものと実感してもらえるのは確実ですし、投資未経験者にとっても、「非課税」というのは、大変魅力的だと思います。現在日本では年配の方に資産が偏っている傾向にありますが、例えば贈与税の基礎控除が110万円ありますので、その枠を利用して、高齢者の方からお子さんやお孫さんに、毎年100万円ずつ資産移転することができます。ただし、お孫さんは20歳以上である必要があります。また、金融庁の要望が通れば、非課税期間が事実上無制限ですから、いろんな選択肢が考えられます。株式や株式投信だけでなく、「J-REIT」や「ETF」など、少しリスクをとった商品でも選びやすくなるのもその一つです。――この記事を通じて、ぜひ、「日本版ISA」について知っていただきたいですね。何も知らないままでの取材にも丁寧に応じていただき、本当にありがとうございました。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月26日最高裁は死亡保険金を年金式で受け取った場合の課税のあり方が二重課税である判断とし、国税側が敗訴しました。これに当てはまる保険契約を行った納税者は、過去10年間にさかのぼって所得税が還付されます。20日から還付手続き開始YOMIURIONLINEによると財務省は15日、取りすぎた所得税や住民税を還付する手続きを20日に始めると発表した。と20日から還付の手続きを開始します。税務署では電話や窓口での相談にも対応し、国税庁のホームページでも手続きについての説明など詳細を掲載する予定です。併せて所定の数値を入力すると自動計算のできる専用のホームページも解説する予定となっています。過去5年を越える還付には法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しです。
2010年10月17日生保二重課税、10年分還付へ最高裁は死亡保険金を年金式で受け取った場合の課税のあり方が二重課税である判断とし、国税側が敗訴しました。これに当てはまる保険契約を行った納税者は、所得税が還付されます。毎日.jpによると過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。と、野田財務大臣が発表しました。現在の法律では還付できるのは5年までとされており、時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。と、還付は来年になる見通しです。保険の契約は複雑で契約者には分かりづらい部分も多くあります。還付される契約者には保険会社が通知しますが、年金型の保険契約を行っている方は、念のため問い合わせるのが懸命かもしれません。
2010年10月04日年金形式で受け取る保険商品に対し相続税と所得税の二重に課税されていた問題で、野田財務相は1日、過去10年分に遡って過大に徴収した所得税を還付する方針を表明した。毎日新聞などが報じている。これは今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定されたことに対応するもので、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していたもの。法改正し、税法上の時効より前の5年間分も還付対象に税法上の時効である5年よりも前の5年間(00~04年分)についても救済対象とすることにしたことにより、この時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しだ。時効になっていない05年以降分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付けるという。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針で、還付総額は90億円に上る見込みとのこと。
2010年10月03日二重課税あらまし本年7月6日の最高裁判例において、遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち、相続税の対象となったものは、所得税の課税対象とならないとした判決が下された。それをうけて国税庁は、「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」とする発表を行った。最大22万件も発表ではまず、判決の翌日に野田財務大臣が行った発言をひき、過去5年分の所得税ついては、該当者による更正請求を経て、減額更正を行い、すみやかに返金するとしている。ただ、5年を超える部分の納税については、「制度上の対応が必要」として、政令の改正か、新たな法的措置を検討して判断するとした。この問題に関しては、生命保険協会の渡辺光一郎会長が9月17日の記者会見で、対象となる契約が、生保業界で最大22万件にのぼることを発表した。
2010年09月23日