くらし情報『【知って得する!保険の基本】Q:妻が加入している医療保険の保険料は、夫の会社で保険料控除の申告ができますか?』

2016年3月4日 00:00

【知って得する!保険の基本】Q:妻が加入している医療保険の保険料は、夫の会社で保険料控除の申告ができますか?

生命保険料控除の制度を活用するには

今回の質問のように、本人以外が加入している契約を申告することを考える前に、自分が加入している契約の控除枠を使い切っているかを再チェックされることをおすすめします。

平成23年12月31日以前に契約した医療保険は、死亡保険と同じ「一般の生命保険料控除枠」で扱われます。平成24年1月1日の改正によって、同じくらいの保険料を支払っていても、上限額オーバーでカットされていたものが、医療保険の見直しを行うことで、「介護医療保険料控除枠」の適用となり、新たな控除枠が活用できる場合があります。

当然、既契約の見直しによるデメリットもありえますので、保険料控除のみで判断するのではなく、保険代理店などで総合的に相談されることをおすすめします。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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