【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第3回目 使う、使わないで医療費が違う!高額療養費制度3つのコツ
限度額適用認定証をとり損ねたとしても、退院後に健康保険の窓口に高額療養費の請求をすれば、払い過ぎた医療費を取り戻すことはできます。でも、払い戻しが受けられるのは申請から3~4カ月後です。最終的に負担する金額は同じでも、立て替え払いになるか否かで貯蓄の取り崩しが違います。ひと手間かかりますが、忘れずに請求したいものです。
ちなみに、70歳以上になると限度額適用認定証をもらわなくても自動的に適用されますが、市区町村民税非課税世帯の場合は限度額適用認定証を受けておくと、さらに自己負担額が低くなり、入院中の食事療養費の減免も利用できます。
※1…上位所得者と低所得者以外の所得者
※2…標準報酬月額53万円以上、または旧ただし書き所得(収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた総所得金額から、基礎控除33万円をさらに差し引いたもの)が年600万円以上
入院するなら月初を狙え!
高額療養費はその月の1日から月末までの保険診療費が対象になります。つまり、入院するなら入院期間がふた月にまたがないようにするのがベスト。高額療養費の適用となる抗がん剤治療を行う場合も、できるかぎり月の初めから開始できるように医師に相談しましょう。
同時期に複数の病院を受診した場合は合算できないかチェック!
同じ人が同じ月に複数の医療機関・科で月21,000円以上(70歳以上は金額の条件なし)の医療費を支払った場合、それらを合算して高額療養費の請求をすることができます。同じ人が同じ医療機関で入院と外来それぞれで21,000円以上払った場合も同様です。
還付請求を行う際は領収書のコピーが必要になるので、限度額適用認定証の対象とならなかった場合であっても領収書は必ずとっておきましょう。確定申告の医療費控除は領収書の現物が必要になるので、請求する場合は必ずコピーを使ってください。
同じ世帯で同じ健康保険に加入している人が、同じ月にそれぞれ21,000円以上の医療費を払っている場合も一緒で、合算して請求することができます。