くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第24回目 無駄のない保険に入るために知っておきたい「遺族年金」の話』

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第24回目 無駄のない保険に入るために知っておきたい「遺族年金」の話

次は、遺族年金を受け取る側の要件です。

遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。どれを受け取れるかについては、亡くなった本人の職業によって異なり、遺族年金をもらえる遺族の範囲もそれにより異なります(表1参照)。

<表1:遺族年金がもらえる対象者>
’表1:遺族年金がもらえる対象者’

(資料:著者作成)


3つの年金すべてに共通している要件は、亡くなった本人と「生計維持関係」にあったかどうか。この場合の生計維持関係とは、(1)死亡した本人の収入で生活をしていること、(2)年金を受け取る遺族の収入が将来にわたって年850万円以上ないこと、を意味します。

でも、亡くなった本人の収入全てに依存していなければならないわけではありません。一部分でもOKです。残された配偶者の収入が将来にわたってずっと年850万円以上である見込みがなく、共働きで夫婦両方の収入で生活していたのであれば、生計維持関係は認められます。


2.妻に万一のことがあった場合はどうなるのか

表1の自営業世帯(国民年金)をよく見ていただくとわかるように、夫を亡くした妻には手厚い制度になっていますが、逆の立場(妻を亡くした夫)では遺族基礎年金を受け取れませんでした。これでは不公平ということで、2014年4月から遺族基礎年金に関しては「子のある夫」も支給対象になることが決まっていますが、2013年度中に妻が死亡した場合、夫には遺族基礎年金は支払われませんので注意してください。
会社員世帯(厚生年金)の遺族厚生年金に関しては、夫が55歳以上であれば60歳から夫の老齢年金が始まるまで受け取ることができます。


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