【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第24回目 無駄のない保険に入るために知っておきたい「遺族年金」の話
3.会社員の夫が死亡した場合、妻子がもらえる遺族年金額はいくら?
実際の遺族年金額がいくらになるのかをみてみましょう。会社員の男性が妻子を残して死亡した場合の遺族年金を図解してみました(図1参照)。
<図1:会社員の遺族年金はこうなる!(平成25年4~9月)>
(資料:著者作成)
遺族年金の支給額は、加入している公的年金や家族構成によって受け取れる金額が異なります。会社員の場合は、遺族厚生年金をベースに遺族基礎年金(18歳到達年度の年度末の子がいる場合)、中高齢寡婦加算が妻の老齢年金が開始されるまで支給されます。
遺族基礎年金は、妻と子の人数によって年金額が設定されています。妻が受け取る場合は「年786,500円+子の加算(第1子・第2子=各226,300円、第3子以降=75,400円)」(平成25年4~9月)です。子が18歳になる年度末(3月)まで受け取ることができます。
自営業者等の国民年金第1号被保険者の遺族に関しては、遺族年金はここで終了です。
しかし、会社員の場合、原則として遺族厚生年金は妻が死亡または再婚するまで支給されますし、遺族基礎年金に代わって、妻の老齢年金が開始するまで中高齢寡婦加算(年589,900円※平成25年4~9月)が受け取れるようになっています。
中高齢寡婦加算や遺族厚生年金に関しては、夫死亡時の妻の年齢、子の有無等によって受け取れる期間が異なる場合があるので注意してください(詳しくは日本年金機構HPをご覧ください http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171)。
遺族厚生年金は「老齢厚生年金の年金額×4分の3」の金額になります(加入期間が300月未満でも300月加入したとみなして計算します)。平均標準報酬月額(死亡した本人の厚生年金加入期間中の標準報酬月額の平均値)ごとの遺族年金額は表2の遺族厚生年金額早見表をご覧ください。平均標準報酬月額は、誕生月に届く「ねんきん定期便」に掲載されています。