【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第6回目 うつ病になってしまったら・・・「お金」の不安を減らす3つの制度
日本人のおよそ15人に1人(※)が経験しているといわれている
「うつ病」。あなたも一人で抱え込んでいませんか?
うつ病は治療を開始して3~6ヶ月で3分の1の患者が回復し、1年以内に70%弱の人がよくなるといわれています。しかし、再び調子が悪くなる人もいて、気長に治療することが大事な病気の1つです。
うつ病は入院せずに通院で治療することの多い病気ですから、入院をしないと給付対象になりづらい民間の医療保険や生命保険でカバーするのは難しい場合も多いでしょう。だからこそ、公的な制度をフル活用して経済的な不安は取り除いておきたいものです。今回はうつ病にかかったときに知っておくと便利な3つの制度について紹介します。
※厚生労働省の特別研究事業「心の健康問題と対策基盤の実態に関する研究」(平成14年)
【1】健康保険の傷病手当金
病気やケガのために勤務先を連続して3日間休み、4日目以降休んだ日から支給される仕組みになっています。支給される金額は日割給与(標準報酬日額)の3分の2。
病気やケガで給料がもらえない状態であれば、最長1年半受け取れます。
傷病手当金は、会社員や公務員が利用できる制度です(個人事業主などの国民健康保険の被保険者は受けることができません)。
うつ病の場合、それを理由に会社をやめる人がいますが、私は避けるべきだと考えています。休職した場合でも傷病手当金をもらいながら治療を続け、勤務先と相談しながらまずは復職のタイミングを探ることを考えましょう。それから決断しても遅くはありません。
私の友人もうつ病にかかり休職したことがありましたが、治療中は傷病手当金をもらいながら生活していました。その後違う職種の会社に転職し、今や女性管理職として活躍しています。「あのときは絶望の中にいた。
今の生活が送れるようになるとは想像もしていなかったけど、傷病手当金があったおかげでどん底まで落ちずに済んだ。お金って大事」と話していました。
家族と同居しているなどで生活に困っていない場合でも、遠慮する必要はありません。無収入で貯蓄を取り崩しながら治療を続けるのと、収入が少なくなってもコンスタントにお金が入るのとでは安心感が違います。うつ病はこころの風邪と言われているくらい、誰でもかかる可能性のある病気です。堂々と傷病手当金を申請して、その手続きをしてくれた勤務先とお願いしますと言えた自分に「ありがとう」と言って、治療に専念してください。