【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第25回目 元気なうちに覚えておきたい 障害年金の申請ポイント
病気やケガが原因で長期療養を余儀なくされたり、障害の状態になることによって暮らしや仕事が制限されたりすることがあります。そんなときに知っておくと便利なのが「障害年金」です。所定の障害状態・要件を満たしている場合に加入している公的年金から支給されるものですが、申請しなければ利用できない制度です。また、眼や耳、手足等に障害を負っている場合だけでなく、がんや糖尿病等の病気で長期療養が必要なときも対象になる可能性があるのがポイントです。これより、「どんな要件を満たせば障害年金がもらえるのか」「どれくらいの年金金額になるのか」「手続き上の注意点は何か」についてお話しします。
1. 初診日の公的年金の種類等によって、もらえる年金が異なる
障害年金は、病気やケガ等によって所定の障害状態になったときに、生活を支えるために作られた制度です。視覚障害や聴覚障害、肢体不自由だけでなく、がん、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、心疾患等の内部疾患により、仕事や日常生活が著しく制限を受ける状態になったとき等も対象になります。障害者手帳との連動性はなく、障害者手帳を持っていない人でも障害年金を受けることができます。
対象となる病気・ケガはさまざまです。たとえば若年性認知症のひとつ、前頭・側頭型認知症(ピック病)にかかったAさん。会社員時代に発症・診断を受けたので、障害厚生年金(1級)と障害基礎年金(1級)を受給しています。大学時代のスキー事故が原因で障害状態になったBさんは障害基礎年金(2級)を、心臓にペースメーカーを入れている公務員のCさんは障害共済年金(3級)を受給しています。
このように障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったか等によって受給する障害年金の種類が異なります。また、それにより年金額を算出する計算式も異なります。
原則として、国民年金の被保険者には「障害基礎年金」、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。厚生年金・共済年金の被保険者は自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1級・2級であれば障害基礎年金もあわせて支給されます。