2018年3月17日 06:00
消費者契約法が宅建業法と異なる点とは?【不動産用語集】
消費者契約法って?
消費者契約法とは、事業者と消費者(個人)との間で締結される全ての契約に適用され、消費者の保護を図ることを目的とした法律です(2001(平成13)年3月施行)。
事業者から不適切な勧誘を受けた場合は、その取引を取消すことができます。不動産取引における具体的な例として、以下のようなケースが考えられます。
重要事項説明について事実と異なることを告げられた重要事項について不利益となる事実が告げられなかった将来の変動が不確実な事項について断定的判断が提供された勧誘の場所から事業者が退去しないまたは自らの退去を妨げられたまたこれに留まらず、契約条項のうち消費者にとって不当(不利)なものは、その契約条項自体が無効となります。例えば以下のようなケースです。
- 消費者の利益を一方的に害する条項
- 事業者の損害賠償の責任を免除する一定の条項
- 消費者が支払う損害賠償の額を予定する一定の条項
しかし不動産取引において適用される「宅地建物取引業法(以下、宅建業法)」が適用される契約を締結する場合、消費者契約法とは異なる規定が条項(例、瑕疵担保責任や損害賠償額の予定など)