くらし情報『消費者契約法が宅建業法と異なる点とは?【不動産用語集】』

2018年3月17日 06:00

消費者契約法が宅建業法と異なる点とは?【不動産用語集】

に組み込まれる場合があります。

消費者契約法は個別法といい、宅建業法は特別法といいます。

この場合、特別法である宅建業法を優先するので(特別法優先主義)、場合によってはその契約自体が無効とならないことがあるので、注意が必要です。

消費者契約法が適用される不動産取引とは?

場合によっては宅建業法が消費者契約法に優先することもありますが、消費者(個人)が不利益を得た場合に消費者契約法が適用される不動産取引とはどんなものでしょうか。

以下のようなものがそれにあたります。



  • 宅建業(売買契約、賃貸借契約、媒介契約、代理契約)
  • その他(建築請負契約、設計契約、管理委託契約などすべての契約)
当然ながら、事業者同士の契約や、個人間同士の契約は該当しません。そのため、売主が個人で買主が宅建業者であったとしても、消費者契約法は適用されます。

消費者契約法が宅建業法と異なる点は?

まずは宅建業法からみてみましょう。
  • 宅建業法
  • 宅建業者が不当な行為をしないよう、監督処分や罰則など法律で監視しています。宅建業者の不正のせいで取引が中断するのは、消費者にとって不利益です。

    そのため事業者(宅建業者)

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