子どもの親権は「離婚成立後」でも取り戻せるってホント!?
約3分に1組が離婚するまでになった日本。親同士が別れるのは勝手ですが、問題は夫婦に未成年の子どもがいる場合。子どもは、親が離婚する以上、どちらか一方の親についていかなければなりません(例外もあります)。
それは必ずしも子どもの意思だけで決められる問題ではなく、別れる両方の親にとっても子どもはかけがえの無い存在で、親権を巡る離婚裁判は結構な多さです。
離婚に関する紛争は全国の家庭裁判所で争われます。そこでは、まず調停を目指して双方の言い分をじっくりヒアリングされます。
では、たとえば親権を争う対象の子どもが、まだしゃべれない赤ちゃんの時、赤ちゃんは自分の意思を言葉で示せません。その場合、親権を双方が主張していた場合、家庭裁判所はどう判断するのでしょうか?
離婚とそれに伴う親権の問題に詳しい、三宅総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に実情をお聞きしました。
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■子どもが赤ちゃんの場合は?
「実務上、母親側に親権が認められることが多いですね」(伊東弁護士)
ただし、母親が育児放棄気味で、部屋はいつも汚れ放題、精神的に安定していないなど養育に不安があれば話は別。