接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?
結婚生活10年目を迎えたTさんに、離婚危機が訪れています。昨年福岡に転勤となり、単身赴任していた夫がキャバクラ嬢と「デキて」しまい、不倫したというのです。
事実を知ったTさんが現地に怒鳴り込んでみると、「会社の接待でキャバクラに連れて行かれ、そこでハマってしまい交際に発展した」と夫が白状。それまでは幸せな結婚生活を送っていましたが、転勤と接待が運命を変えてしまいました。
Tさんとしては浮気を許すことができないので離婚を切り出し、夫も同意しているようなので、別れること自体はできそうです。ただ、怒りに震えるTさんは、夫だけではなく転勤させた会社にも慰謝料を請求できないかと考えています。一体そのようなことは可能なのでしょうか?
秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました!
Q.会社の転勤と接待で浮気をした夫…会社に慰謝料を請求することはできる?
A.難しい
近藤弁護士:「本件において、会社に対する慰謝料(損害賠償)請求が認められるためには、会社に民法上の使用者責任(注1)が認められることが必要と考えられます。そして、会社の使用者責任が認められるためには、会社の被用者(ex.キャバクラに連れて行った従業員)