覚田真珠株式会社は、志摩半島の南端、英虞湾(あごわん)の入り江に面した伊勢志摩国立公園内にある真珠養殖場の跡地に、スモールラグジュアリーな体験型リゾートヴィラ「COVA KAKUDA」を、2023年6月20日に開業しました。伊勢志摩国立公園内にある、日本の美を感じる空気感と島国日本の貴重な原風景英虞湾は2016年の第42回先進国首脳会議(G7)が開催された場所で、かつて真珠養殖の地として名を馳せました。ここは、古くから自然と人が共生してきた「里海」が残る場所です。気候は穏やかで、複雑に織りなすその地形の美しさから、昨今は隠れ家的な高級リゾート地としても国内外から注目を集めています。その入り江に面した約4万平米の覚田真珠が保有する敷地内に、大人が楽しめるスモールラグジュアリーな体験型リゾートヴィラ「COVA KAKUDA」が誕生します。(1) 真珠養殖加工場時代の天井の木製梁などを残した、各約70平米の4棟のスイートヴィラ<寝室・リビング・入り江と繋がるデッキテラス・バスルーム・プライベートサウナ(2棟)>(2) レセプション・ダイニング棟・体験棟(3) 志摩半島のローカルウッドを利用したサウナ棟(4) 農業体験ができる果樹園・炭焼き小屋(予定)■目の前に広がる入り江に浮かぶような浮遊感を堪能お部屋は自然素材がもつ美しさや荒々しさ、あたたかみなどが表現され、家具は自然の材料から無理なく人の手によって作られたものが中心となっています。また、目の前に広がる入り江に浮かぶような浮遊感、真珠養殖時代を思わせる木で組まれた筏(いかだ)、編まれた網やかごなど、海の気配を設えることで、この場所が持つ時間、風土や文化を感じることができます。■志摩の豊かな海と風景を連想させるイノベーティブ・フュージョン里海ビューの静寂なダイニング「KAZO」で召し上がっていただく自慢の食事は、地元の名産である伊勢海老、ヒオウギ貝、アコヤ貝、あおさのり、ワタリガニ、シマアジ、松阪牛など地元の食材を使った、和食ベースの「イノベーティブ・フュージョン料理」です。少人数のゲストだから実現できる、地元志摩の魅力が詰まった料理、おもてなし、距離感、空気感の全てを、内外から訪れるグルメなゲストに、静寂なCOVA KAKUDAの中で存分に堪能していただきます。「志摩の豊かな海と風景を連想させるもの」「程よい疲れの後、身体と心が心地良くなるような作品」がテーマです。現地へは近鉄志摩線の終点・賢島駅より船やタクシー(有料)を利用でき、宿泊者は賢島駅にある船場から約30分のクルージングを楽しみつつ、直接COVA KAKUDAへチェックインをすることもできます。また広い敷地内の移動は、クルーが運転する電動カートにて移動していただきます。■一つ一つのふるまいの中に小さな感動が連鎖する、ご滞在の静と動ご滞在中は、季節に応じて様々なアクティビティをご用意しています。まず「静」となる活動においては、真珠の核入れ体験・地元の特産品・食材の収穫体験・料理教室、英虞湾の景観めぐり、サンセットクルーズ、サンライズクルーズ、スタークルーズ(星空鑑賞)、近隣の島のプライベートビーチへの訪問など。反対に「動」となる活動においては、生牡蠣&伊勢海老水揚げ体験、農園体験、海釣り、シュノーケリング、カヤック、スタンドアップパドルボート(SUP)などを楽しんでいただきます。さらに宿泊者も一緒に楽しむことができる真珠養殖・浜揚げの観光施設を復活させることで、地域住民と観光客が交流することができるワークショップなどの開催も予定しています。■スモールラグジュアリーな体験型ヴィラ・COVAの概要名称: COVA KAKUDA(コーバ・カクダ)開業日: 2023年6月20日概要: 伊勢志摩国立公園の静かな入り江に誕生するプライベートステイ「COVA KAKUDA」。美しい英虞湾の里海を独り占め。真珠養殖の工場(コーバ)だった時代の面影を残す、スモールラグジュアリーなリゾート体験型ホテル。所在地: 三重県志摩市志摩町片田1397-14(伊勢志摩国立公園内)敷地面積: 約4万平米(里海・樹木林・果実園など周辺環境を含む)施設: ■全室入り江を望むプライベートヴィラ(4棟各約70平米)。ベッドルーム・リビング・プライベートサウナ(2棟のみ)を設置。■船着場、ダイニングレストラン、オリーブ畑、農園、体験施設、サウナ棟。料理: ■志摩の魚介(伊勢海老、ヒオウギ貝、アコヤ貝、あおさのり、ワタリガニ、シマアジなど)や松阪牛を軸とした「イノベーティブ・フュージョン」料理。農産物なども地元の食材を使用。■夕食・朝食が提供されます。アクティビティ: <季節に応じて様々なアクティビティをご用意>「静」■真珠の核入れ体験■地元の特産品・食材の収穫体験・料理教室■特定地域の景観めぐり■ポンツーンボートでのサンセットクルーズ、サンライズクルーズ、スタークルーズ(星空鑑賞)、プライベートアイランドへの訪問「動」■生牡蠣&伊勢海老水揚げ体験ができるワークショップ・農園体験など■海釣り・シュノーケリング■カヤック、スタンドアップパドルボート(SUP)■養殖貝の浜揚げ(収穫)(画像はプレスリリースより)【参考】※公式サイト
2023年06月27日覚田真珠株式会社(本社:三重県伊勢市、創業:1931年、代表取締役:覚田 譲治、先志摩「ミライ里海里山」協議会)は、志摩半島の南端、英虞湾(あごわん)の入り江に面した伊勢志摩国立公園内にある真珠養殖場の跡地に、スモールラグジュアリーな体験型リゾートヴィラ「COVA KAKUDA」(呼称:コーバ・カクダ、所在地:三重県志摩町片田)を、2023年6月20日に開業しました。COVAが位置する英虞湾の入り江(里海)■伊勢志摩国立公園内にある、日本の美を感じる空気感と島国日本の貴重な原風景英虞湾は2016年の第42回先進国首脳会議(G7)が開催された場所で、かつて真珠養殖の地として名を馳せました。ここは、古くから自然と人が共生してきた「里海」が残る場所です。気候は穏やかで、複雑に織りなすその地形の美しさから、昨今は隠れ家的な高級リゾート地としても国内外から注目を集めています。その入り江に面した約4万平米の覚田真珠が保有する敷地内に、大人が楽しめるスモールラグジュアリーな体験型リゾートヴィラ「COVA KAKUDA」が誕生します。(1) 真珠養殖加工場時代の天井の木製梁などを残した、各約70平米の4棟のスイートヴィラ<寝室・リビング・入り江と繋がるデッキテラス・バスルーム・プライベートサウナ(2棟)>(2) レセプション・ダイニング棟・体験棟(3) 志摩半島のローカルウッドを利用したサウナ棟(4) 農業体験ができる果樹園・炭焼き小屋(予定)現地へは近鉄志摩線の終点・賢島駅より船やタクシー(有料)を利用でき、宿泊者は賢島駅にある船場から約30分のクルージングを楽しみつつ、直接COVA KAKUDAへチェックインをすることもできます。また広い敷地内の移動は、クルーが運転する電動カートにて移動していただきます。近鉄志摩線の終点・賢島駅から乗船クルージングを楽しみながら直接チェックイン■目の前に広がる入り江に浮かぶような浮遊感を堪能お部屋は自然素材がもつ美しさや荒々しさ、あたたかみなどが表現され、家具は自然の材料から無理なく人の手によって作られたものが中心となっています。また、目の前に広がる入り江に浮かぶような浮遊感、真珠養殖時代を思わせる木で組まれた筏(いかだ)、編まれた網やかごなど、海の気配を設えることで、この場所が持つ時間、風土や文化を感じることができます。英虞湾ならではの、目の前に広がる入り江に浮かぶような浮遊感を堪能英虞湾ならではの、目の前に広がる入り江に浮かぶような浮遊感を堪能(2)都会では味わうことのできない、英虞湾の幻想的な夜のとばりもCOVAの魅力■志摩の豊かな海と風景を連想させるイノベーティブ・フュージョン里海ビューの静寂なダイニング「KAZO」で召し上がっていただく自慢の食事は、地元の名産である伊勢海老、ヒオウギ貝、アコヤ貝、あおさのり、ワタリガニ、シマアジ、松阪牛など地元の食材を使った、和食ベースの「イノベーティブ・フュージョン料理」です。少人数のゲストだから実現できる、地元志摩の魅力が詰まった料理、おもてなし、距離感、空気感の全てを、内外から訪れるグルメなゲストに、静寂なCOVA KAKUDAの中で存分に堪能していただきます。「志摩の豊かな海と風景を連想させるもの」「程よい疲れの後、身体と心が心地良くなるような作品」がテーマです。志摩の魅力が詰まった料理静寂なCOVAでゆったりと■一つ一つのふるまいの中に小さな感動が連鎖する、ご滞在の静と動ご滞在中は、季節に応じて様々なアクティビティをご用意しています。まず「静」となる活動においては、真珠の核入れ体験・地元の特産品・食材の収穫体験・料理教室、英虞湾の景観めぐり、サンセットクルーズ、サンライズクルーズ、スタークルーズ(星空鑑賞)、近隣の島のプライベートビーチへの訪問など。反対に「動」となる活動においては、生牡蠣&伊勢海老水揚げ体験、農園体験、海釣り、シュノーケリング、カヤック、スタンドアップパドルボート(SUP)などを楽しんでいただきます。英虞湾の自然や文化を堪能プライスレスな時間を堪能さらに宿泊者も一緒に楽しむことができる真珠養殖・浜揚げの観光施設を復活させることで、地域住民と観光客が交流することができるワークショップなどの開催も予定しています。■未来の里海は、記憶の継承と再生を醸成していく拠点英虞湾の入り江は里海と呼ばれています。里海とは、古くから水産・流通をはじめ、文化と交流を支えてきた大切な日本の海域のことで、人の手が加わることにより生物の生産性と多様性が高くなった沿岸地域を指します。里海はその豊かで多様な生態系と自然環境を保全することで、私たちに多くの恵みを与えてくれます。この貴重な英虞湾の自然の恵みを次代へと継承していくため、環境と調和した、大人が翼を休め、心の栄養を摂る場所(リトリート)として周辺の人口減を、特に普段都会で忙しくされているゲストと志摩の方達とが触れ合いを持つことができる場としてカバーし地域活性を図るとともに、里海の文化継承と環境保全に繋げ、望ましい沿岸海域の環境を維持してまいります。■洗練と本質。日本の美を感じる空気感への昇華(代表取締役 覚田 譲治)「この地は昭和初期より真珠養殖場・加工場として歴史を育んできました。当時はこの地で100人以上の従業員が仕事をし、工場のことをコーバと呼んでいました。その当時の記憶を引き継ぐ場として「COVA KAKUDA」と命名しました。SDGsが提唱されるずっと前から、連綿と続いてきた里海の持続可能なサイクルを、大人のリゾートの場として取り戻していきたいと思います。そして当地へお越しになる国内外のゲストには、他所とは違う、日本の美を感じる空気感として昇華されるような、新しい形のリトリート・ステイを堪能していただきたいと願っております。」■COVA KAKUDAは多様な価値観の交換・交流が循環する、大人のハイエンド・リトリート施設COVA KAKUDAのキーワードは、「おもてなしのこころ、佇まいの美しさ、繊細さや静謐(せいひつ)さ、使いやすさと工夫、ユーモア、あたたかみ、悦び」です。多様な価値観の交換・交流が、あらたな循環としての文化を醸成していく場を目指しています。岬と入り江が折り重なる「里海」の自然や文化を体験していただくことで、宿泊客がその静寂さを愉しみ、体験を楽しみ、そして癒しと活力が得られていくような「大人のハイエンド・リトリート施設」を目指してまいります。COVA KAKUDAは、2023年6月20日に開業しました。どうかご期待いただきますようお願いいたします。■スモールラグジュアリーな体験型ヴィラ・COVAの概要名称 : COVA KAKUDA(コーバ・カクダ)開業日 : 2023年6月20日公式HP : インスタグラム: アカウント名「cova_iseshima」概要 : 伊勢志摩国立公園の静かな入り江に誕生するプライベートステイ「COVA KAKUDA」。美しい英虞湾の里海を独り占め。真珠養殖の工場(コーバ)だった時代の面影を残す、スモールラグジュアリーなリゾート体験型ホテル。所在地 : 三重県志摩市志摩町片田1397-14(伊勢志摩国立公園内)敷地面積 : 約4万平米(里海・樹木林・果実園など周辺環境を含む)施設 : ■全室入り江を望むプライベートヴィラ(4棟各約70平米)。ベッドルーム・リビング・プライベートサウナ(2棟のみ)を設置。■船着場、ダイニングレストラン、オリーブ畑、農園、体験施設、サウナ棟。料理 : ■志摩の魚介(伊勢海老、ヒオウギ貝、アコヤ貝、あおさのり、ワタリガニ、シマアジなど)や松阪牛を軸とした「イノベーティブ・フュージョン」料理。農産物なども地元の食材を使用。■夕食・朝食が提供されます。アクティビティ: <季節に応じて様々なアクティビティをご用意>「静」■真珠の核入れ体験■地元の特産品・食材の収穫体験・料理教室■特定地域の景観めぐり■ポンツーンボートでのサンセットクルーズ、サンライズクルーズ、スタークルーズ(星空鑑賞)、プライベートアイランドへの訪問「動」■生牡蠣&伊勢海老水揚げ体験ができるワークショップ・農園体験など■海釣り・シュノーケリング■カヤック、スタンドアップパドルボート(SUP)■養殖貝の浜揚げ(収穫)■運営会社概要:覚田真珠株式会社(先志摩「ミライ里海里山」協議会)1931年創業の日本を代表する老舗真珠会社のひとつで、品質の高さは遠く海外バイヤーにも知れ渡っています。高品質を維持できるのは、海での養殖からネックレスメーキングまで、すべてを一貫して手掛けることで全工程で自社のこだわりが貫けるからです。このようなシステムを持つ真珠会社は世界でもほんの少数で、これが覚田真珠の強みです。現在は熊本の天草諸島とインドネシアのウエストパプアに養殖場を、伊勢市に本社加工場を持っています。HP: 本社所在地:〒516-0074 三重県伊勢市本町7番5号創業 :昭和6年代表者 :代表取締役 覚田 譲治事業内容 :真珠の養殖、加工販売関連会社 :株式会社伊勢パールピアホテル、株式会社東海産業、アイ・エス・イー有限会社、九州真珠有限会社、有限会社浅海真珠、P.T. ARTA SAMUDRA (インドネシア)<業界関係者・一般の方からのお問い合わせ>先志摩「ミライ里海里山」協議会所在地: 三重県伊勢市本町7番5号TEL : 0596-28-0231(担当:本多)Email : honda@kakudapearl.jp 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年06月20日社会人なら知っておきたい漢字を4つご紹介します。「覚束ない」って、なんと読むかわかりますか?ヒントは「覚束ない足取り」このような使い方をします。「烈しい」「悶着」「閃く」いくつ読めるか挑戦してみてください。覚束ない=おぼつかない「覚束ない」は「おぼつかない」と読みます。上手くいくかどうか不安にさせる・頼りない・ぼんやりしているという意味があり、「覚束ない足どり」「覚束ない記憶」このような使い方をします。「おぼつかない」の「おぼ」は、はっきりしない様子を意味する「おぼろげ」からきています。どちらも当て字ですが、「覚束ない」以外に「覚束無い」と表記することもあります。烈しい=はげしい「烈しい」は「はげしい」と読みます。勢いがいい様子を表す言葉で、「気性が烈しい」や「烈しく燃える」このような使い方をします。「はげしい」というと「激しい」こちらの漢字が思い浮かびますが、「勢いがとても強い」という意味はどちらも同じです。雨風や水などに対しては「激しい」、火力などに対しては「烈しい」を使うと区別するといいですよ。悶着=もんちゃく「悶着」は「もんちゃく」と読みます。意見の食い違いなどから起こるもめごとを意味し、「一悶着(ひともんちゃく)」という言い回しが多い言葉です。「一悶着」は、軽いいさかいやちょっとしたもめごとを意味し、ほとんどの場合「一悶着ありそう」「一悶着起こす」このような使い方をします。中国で「悶着」は「不愉快な気分が続く」という意味があることから、もめごとの意味に転じたと言われています。閃く=ひらめく「閃く」は「ひらめく」と読みます。「閃く」には大きく分けると3つの意味があり、1つ目は「一瞬鋭くひかる・きらめく」という意味で、「雷光が閃く」このような使い方をします。2つ目は「ひらひらと揺れ動く」という意味で、「国旗が閃く」と表現します。3つ目は「瞬時に思い浮かぶ」という意味で、「いいアイデアが閃いた」このような言い回しをします。あなたはいくつ読めた?社会人なら知っておきたい漢字を4つ紹介してきましたが、いくつ読めましたか?「覚束ない」は「おぼつかない」と読むことがわかりました。日常会話やビジネスシーンで使うこともある言葉なので、ぜひ覚えておいてくださいね。"
2021年06月27日皇帝の権力や成功の象徴としても用いられ、お金と幸せを引き寄せる力があるとされる「龍神」。金運と仕事運の傾向を知り、どう動けば運が開くのか、愛新覚羅ゆうはんさんに教えていただきました。大変革の時こそ自分の足元を見直すことが大切。お金に困りたくない、幸せになりたい。誰しもがそう願うことでしょう。龍はそんな欲望に素直で忠実な人の味方です。ここ数年、龍の力に対する注目が高まっていますが、これは今に始まったことではありません。中国最後の王朝「清」を建国した愛新覚羅家も、皇帝を龍になぞらえて自分たちを龍の子孫と呼び、権力の象徴として国を統治したのです。その末裔にあたる私自身も、そのことで様々な恩恵を受けてきました。そもそも現在、皆さまがよく目にする龍は、古代中国で生まれた神獣であり、9種の動物を組み合わせた形でかたどられています。さらにその起源を遡ると、川の流れ、海の水面、山の尾根など、波形状の自然物の流れがモチーフになったといわれます。そこに住んでいた水陸両生の蛇やワニが見た目のモデルとなり、特に蛇は脱皮をすることから「再生復活」の象徴として長く神聖視されてきました。天候を左右し雨や雷を呼ぶ神としても崇められ、古代日本でも蛇信仰をベースに、五穀豊穣を願う雨乞いが行われました。このように、龍の根源は自然物であり、生命が生まれた海、生命維持に欠かせない水、海の幸、山の幸と季節の恵み、そしてそれを頂く私たち人間にも龍の力は宿っています。そのような観点から生まれたのが、この「守護龍占い」。龍は特別な存在ではなく、私たち一人一人に宿って恩恵を与えてくれる身近な存在であるという考えを基に、そこに風水という環境学の理念を組み合わせて作った、オリジナルの占術です。権力や水の象徴である龍のパワーと相性がいいのが「金運」と「仕事運」。特に2019年は龍が大きく動く年となります。年号が変わるとともにそのパワーは増大していき、既存の常識が打ち破られ、非常識と言われていたことが常識へと移り変わるほどの大変革の時となりそうです。時代の鳴動に吹き飛ばされないよう、いま一度自分の足元を見直すことが大切になります。天変地異を起こすほどの龍パワーの波に乗るためには、あなたに宿っている守護龍を深く知り、繋がりを強化することが、運命の鍵となるでしょう。監修・文愛新覚羅ゆうはんさん占い師、開運ライフスタイルアドバイザー。中国黒龍江省に生まれ、清朝皇帝・愛新覚羅一族の流れを汲む。鑑定や執筆、風水スクール主宰など多方面で活躍。主著に『驚くほどお金を引き寄せる!龍神風水』(日本文芸社)。※『anan』 2018 年12月26日号より。イラスト・沼田光太郎(by anan編集部)
2018年12月21日こんにちは、島本薫です。「対詩ライブ」というイベントを耳にしたことはありますか?ふたりの詩人が数行ずつ言葉を紡ぎ、観客の前で一編の詩を書いていく「即興詩のかけあい」です。本日は、詩人を身近に感じられる「対詩ライブ」の魅力をお届けしましょう。■「対談」でも「対戦」でもない「対詩」のライブ詩人がいかにして詩を創作するのか。詩人とはどんな人たちなのか。詩と詩人を身近に感じられるイベントです。主催obla()t隣人のように、詩人を身近に。文学ではない場所で「詩的なもの」と出会う。そんなコンセプトで始まった「対詩ライブ」。「対詩」とは、ふたりの詩人が交互に5行以内の詩を書いて、12の倍数でひとまとまりの「詩」とするもので、複数の詩人が詩を書き継ぐ「連詩」の一種です。リレー形式の即興詩という世界初の試みを続けてきたのは、詩人の谷川俊太郎(たにかわ・しゅんたろう)さんと覚和歌子(かく・わかこ)さん。観客を前にしたそのライブでは、書き手はひとり静かな場所で自分と向き合いながら言葉を紡ぐわけにはいきません。ライブ終了までの限られた時間の中、どんなテーマの詩を書くことになるのかもわからない未知の旅に出発するのです。言葉を選び直したり、行をまるごと削ったり。詩作の様子はスクリーンに映し出され、詩が生み出されるスリリングな一瞬一瞬を、観客も共有します。「できました」という声を聞くどきどき感は、ライブでしか味わえないもの。また、短い詩がひとつ誕生するたび、詩人自らによる朗読や解説を聞くことができるのも、ライブならではの魅力でしょう。ところが、対詩ライブの面白さはそれだけではありません。観客は、生まれたばかりの詩や創作について、詩人にたずねることができるのです。■詩や詩人との距離が近くなる「対詩」では、ひとつの詩が出来あがると相手に詩作を引き継ぐわけですが、次の詩ができあがるまでの時間は待つ方の詩人と観客とのトークタイムとなり、さまざまな質問が飛び交います。「初めに書かれていたものからまったく違う詩になりましたけど、どういう流れでそうなったのですか?」「朗読で『工場』を『こうば』とお読みになっていましたが、『こうじょう』という読み方ではないのですね」谷川俊太郎さんも覚和歌子さんも気さくに質問に応じてくれ、「自分の書いた詩を発表していくにはどうしたらいいでしょう」といった創作の悩みから、時には「才能の源泉とは?」という難しい質問までもが飛び出します。「相手の詩ができあがるのを待っている間は、どんなことを考えているのですか?」「ひとりで詩を書くのと対詩とは、どんなところが違いますか?」そんなやりとりを重ねていくうちに、詩や詩人が身近になり、言葉というものがより愛おしくなっていく――それこそが「対詩ライブ」の魅力であり、多くのリピーターを生む理由なのでしょう。■連句から連詩へ、そして対詩へ、読者の心の中へ連詩には何を書くかを自分で決めなきゃいけないというストレスがない。よく自己表現と人は言うけれど、実は自己表現というものも他からの働きかけがあってはじめて可能になるんだってことを連詩は教えてくれるんです。谷川俊太郎日本の伝統文芸には、上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を順に読んでいき、ひとつの詩を作り上げて楽しむ「連歌(連句)」という形式がありますね。これをもとに始まった詩の共作が「連詩」です。「他人がいると、思いがけないことがきっかけとなって言葉が出てくる」と語る、谷川俊太郎さん。「連詩は誰が作者というわけではなく皆で創るもの。こうした世界観は日本独特のもので、いい意味で我が消えているすごく美しい世界だと思うんですね」と話す、覚和香子さん。そんなふたりの創作の裏側や推敲の過程まで見せてしまう、スリリングなステージ上の連詩「対詩ライブ」。9年に渡る対詩作品と解説が、このたび一冊の本になりました。『対詩2馬力』著者:谷川俊太郎、覚和歌子装丁:大島依提亜出版社:ナナロク社発刊:2017年10月ライブは毎回チケットが完売という人気ぶりですが、詩が生まれる瞬間に、あなたもいつか立ち会ってみてください。■対詩ライブ:関連情報◆主催:obla()t(オブラート)◆谷川俊太郎公式サイト◆覚和歌子公式公認ファンサイト
2017年11月01日障害者総合支援法とは?出典 : 障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の通称で、障害がある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。障害がある子どもから大人を対象に、必要と認められた費用の給付や貸与などの支援を受けることができます。制度の実施主体は市区町村、都道府県などの行政機関となります。参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害者総合支援法が定めるサービスには、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの種類があります。自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。具体的には障害に関する医療や福祉サービス、福祉用具(補装具)などの費用が給付されます。自立支援給付の基本的な運用ルールは、国(厚生労働省)が定めます。これに対し、地域生活支援事業は、国が一律に運用ルールを定めるのではなく、障害のある方がお住まいの各地域で運用ルールを定めて実施した方が実情に応じた対応を期待できる事業や、一般的な相談対応のように個別の給付には当たらない事業のことをまとめたものです。例えば1人では外出が困難な方への付き添いを提供する「移動支援」や、手話通訳者や要約筆談ができる人を派遣・設置する「コミュニケーション支援」といった事業が挙げられます。また、障害のある方の日中活動を支援する「地域活動支援センター」や、生活自立度が高い人へ住まいの場を提供する「福祉ホーム」などの運営も、地域生活支援事業の枠組みに含まれています。障害のある方の生活スタイルは地域によってさまざまですので、地域生活支援事業のサービス内容も都道府県・市区町村によって異なります。地域生活支援事業には、相談支援も含まれます。お住まいの地域で提供されているサービスにどんなものがあるのか?給付支援を受けたいけれど条件は満たしているのか?などといった福祉サービスの利用に関することから、一般的な生活上の相談まで、さまざまな相談に応えます。障害福祉サービスの 利用について|全国社会福祉協議会障害者総合支援法に基づくサービスの利用対象は以下のように定められています。障害者手帳がなくても、医師の診断書により障害や定められた疾患のあることが確認されれば、利用対象となるケースもあります。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病室などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊障害者総合支援法の自立支援給付で受けられる3つの給付サービス出典 : 自立支援給付には大きく障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、補装具という3つの給付があります。障害福祉サービスはさらに「介護給付」と「訓練等給付」の2類型へ分類されます。介護給付とは、障害があることで必要となる介護・介助サービス費用の一部を給付するものです。訓練等給付とは、就労に向けた訓練や福祉的な就労、安定した就労を支援するサービス、あるいはグループホームなど費用の一部を給付するものです。■介護給付・居宅介護(ホームヘルパー):食事や入浴、トイレなどの介助を提供します。・重度訪問介護:重度の肢体不自由や重度の障害のために常時の介護や見守り、外出支援などを必要とする方に、長時間の総合的な支援を提供します。・同行援護:視覚障害により自力での移動が難しい方に対して外出時の支援を提供します。・行動援護:行動障害があることで外出時などの支援が必要な方に対して、危険を避ける、先の見通しを立てる、コミュニケーションを仲立ちするなどの支援を提供します。・重度障害者等包括支援:最重度の障害(原則として障害支援区分が最重度の「6」であること)があり、常時の介護を必要としている方に対して、居宅介護や短期入所、生活介護など複数の介護サービスを組み合わせて提供します。・短期入所(ショートステイ): 障害のある方を介護している家族などの病気や所要、一時的な休養などのため、短期間、施設に入所するサービスを提供します。・療養介護:医療的ケアと介護を常に必要とする方に対して、医療機関などで医療サービスや介護、介助などをトータルに提供します。・生活介護: 日常的な介護や見守り、生活支援などを必要としている方(原則として障害支援区分「3」以上であること)に対して、日中の介護、介助や見守り支援を行うほか、創作的活動や生産活動、地域との交流活動などを提供します。・施設入所支援:重度の障害のある方(原則として障害区分「4」以上であること)に対して、施設内での夜間の介護、介助や見守り支援などを提供します。■訓練等給付・自立訓練: 障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指した訓練を提供します。自立訓練には機能訓練と生活訓練の2種類があります。・就労移行支援: 一般企業での就労や、自ら企業することを希望する方に対して、就労や企業に必要な知識・能力の向上を図る訓練を提供しています。・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、福祉的な支援を受けながら働く場所を提供し、就労に向けた知識・能力の向上を目指す支援を提供します。就労継続支援には、雇用契約を結び最低賃金の支払いを原則とする「A型」と、雇用契約は結ばずに軽作業などを中心とする「B型」の2種類があります。・共同生活援助(グループホーム):標準的には5名程度(最大でも10名)の共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護サービスを提供します。グループホームから一般住宅の生活に移行を目指す人を対象とした「サテライト型」もあります。自立支援医療とは、心身の障害の状態に対応した医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する医療費の公費負担制度です。障害者自立支援法の成立以前はそれぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていました。これらを一元化した新しい制度として自立支援医療制度が創設されました。よって根拠となる法律はそれぞれの法律におきながらも、障害者総合支援法のもとで給付が行われるようになりました。給付には市区町村等で自立支援医療費支給の認定(支給認定)を受ける必要があります。・育成医療:身体障害のある子どもを対象に、障害を改善、軽減することで生活の能力を得ることが期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。・更生医療:身体障害者を対象に、障害を改善、軽減することで生活の改善が期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。・精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)の人を対象に、精神科の通院医療にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。日常生活を円滑に送るために、身体の欠損や障害を負った身体機能を補完・代替する車いすや装具、義肢や補聴器、白杖などの用具に対して、補装具費(原則として、購入・修理費用の1割)を支給するものです。障害者総合支援法の地域生活支援事業は地域の実情に応じた支援を提供出典 : 地域生活支援事業は都道府県や市区町村が地域の実情に応じてさまざまなサービスや事業を実施するものです。住民に身近な市区町村で実施する地域生活支援事業には、外出時の付き添いを行う「移動支援」や、福祉用具を給付、貸与する「日常生活用具」、手話通訳や要約筆記を派遣する「意思疎通支援」、判断力が十分ではない人が成年後見人制度を利用しやすくするための「成年後見人支援事業」などがあります。地域生活支援事業には市区町村が主体の事業と都道府県が主体の事業があり、都道府県は人材育成や都道府県内の広域な事業を担うことになっています。Upload By 発達障害のキホン■市区町村事業・障害に対する理解促進・啓発・障害のある方や家族が自発的に行う活動の支援・相談支援事業・補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方への費用助成・手話通訳者、要約筆談者などの派遣・設置・日常生活具の給付または貸付・手話奉仕員養成研修・移動支援事業・地域活動支援センターの設置・運営・福祉ホームの設置・運営・その他の日常生活又は社会生活支援など■都道府県事業発達障害や重症心身障害、高次脳機能障害など、支援に際して高い専門性や広域性が必要とされる障害について、相談に応じ、必要な情報提供を行っています。また手話通訳士や要約筆記者などの意思疎通ができる人材の育成を行っています。障害者総合支援法の相談支援事業は、困った時の強い味方出典 : 障害者総合支援法の下では、さまざまなサービスを組み合わせて支援プランをつくることができます。しかし、実際に利用するとなると、どのようなサービスがあって、自分はどれを受けられるのか、分からない点や不安な点が出てくると思います。その場合は、市区町村の障害福祉担当窓口や市区町村から委託された基幹相談支援センター、市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所で相談支援を受けることができます。■基本相談支援障害がある方の福祉に関するさまざまな問題について、障害のある方や家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用のアドバイスなどを行うほか、成年後見人制度の利用など権利擁護のために必要な援助も行います。窓口は市区町村や市区町村から委託された基幹相談支援センター、市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所になります。■計画相談支援・サービス利用支援障害福祉サービスなど申請を行う際に、障害のある方や家族から生活上の困りごとや将来の希望などをうかがい、サービス等利用計画の作成を行います。また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された指定特定相談支援事業者になります。・継続サービス利用支援支給決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行うとともに、サービス事業者などとの連絡調整を行い、必要に応じてサービス等利用計画の見直しをします。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された特定相談支援事業者になります。■地域相談支援・地域移行支援障害者支援施設等に入所している障害がある方や精神科病院に入院している精神障害のある方(原則として1年以上入院している方で、市区町村が必要と認める方)を対象に、地域生活へ移行するための支援計画の作成、生活環境が変わることへの不安の解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整などを行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。・地域定着支援居宅において単身で生活している障害のある方など、地域における安定した暮らしの実現に支援を必要とする方を対象に、常時の連絡体制の確保と、緊急時の対応などの支援を行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。■障害児相談支援障害児相談支援は児童福祉法を根拠に障害者総合支援法で実施しているサービスです。・障害児支援利用援助障害のある子どもが利用する障害児通所支援の申請を行う際に、障害児支援利用計画の作成を行います。また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された障害児相談支援事業者になります。・継続障害児支援利用援助支援決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行い、サービス事業者などとの連絡調整などを行い、必要に応じて障害児支援利用計画の見直しをします。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された障害児相談支援事業者になります。以上のように障害者総合支援法では、さまざまな相談に応えることができるよう体制を整えています。しかし、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者と言われても、どこに行って相談すれば良いのか、少々分かりにくいかもしれません。お住まいの市区町村のホームページなどで情報を得たり、または市区町村の障害福祉担当窓口や発達障害者支援センターなどへ問い合わせたりするとよいでしょう。障害がある子ども向けサービスは、児童福祉法で提供されます出典 : 障害のある子ども向けの各種福祉サービスは、児童福祉法に基いて提供されています。これは、平成24年の児童福祉法改正にあわせ、障害があっても「子ども」である以上は児童福祉の枠組みで支援すべきである、という理念を取り入れ、障害児だけが対象の福祉サービスを児童福祉法へ一元化したことによるものです。そのため、障害のある子どもについては、児童期に限定した福祉サービスは児童福祉法、児童も成人も対象となる福祉サービスは総合支援法が適用法令となります。もちろん、利用申請をして支援決定を受ければ、同時に両方のサービスを受けることができます。児童福祉法は子どもの支援に関する法律です。この法律における障害児福祉サービスの対象は障害のある18歳未満の子どもと定義されており、サービスは障害児通所支援と障害児入所支援の2つに分けることができます。支給決定の主体は、障害児通所支援が市区町村、障害児入所支援が都道府県となります。また、児童福祉法における「障害児」の規定には特に障害者手帳の所持が条件となっていないため、サービスの利用に当たり、手帳の有無は問われません。ただし、医師の診断書により障害があることを確認するケースはあります。■障害児通所支援障害児通所支援とは施設や事業所に通所して、日常生活や集団生活を送るために必要な能力を身につける支援を提供するサービスです。児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4種類があります。Upload By 発達障害のキホン詳しくは以下の記事、「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)利用手順・施設選びのポイント・申し込み方法まとめ」を参考にしてみてください。■障害児入所支援障害児入所支援とは、療育などの必要性が認められた障害のある子どもを施設に入所させ、自立した生活を送ることができるよう支援するサービスです。障害のある子どもが入所できる施設は全国的にも限られているため、障害児入所支援については都道府県や大規模な政令指定都市などが所管する児童相談所が支給決定しています。障害児入所施設は医療機関を併設しているかどうかによって福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類に分類されます。Upload By 発達障害のキホン障害児通所・入所支援を利用するには、通所受給者証または入所受給者証の交付を受ける必要があります。通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行い、サービスの利用が認められ、支給決定を受けると取得できます。入所受給者証は各都道府県や政令指定都市などの児童相談所に申請し、サービスの利用が認められ、支給決定を受けると取得できます。それぞれ、受給者証が交付されたら、指定障害児通所事業所・入所施設などとサービスの利用契約を結ぶことができます。自治体ごとに申請方法が異なりますので、お住まいの地域に確認しましょう。詳しくは以下の記事、「【障害児通所・入所給付費】受給者証の取得方法、体験談まとめ」を参考にしてみてください。まとめ出典 : 障害者総合支援法では一人ひとりの障害特性や生活環境などを考慮しながら、本人に合ったサービスを提供しています。また平成30年に施行される法改正によって、よりきめ細やかなサービスの提供を図るため、障害福祉サービスを取り巻くさまざまな関係者との連携やサービスの質の向上、サービス内容の情報開示などの努力がなされます。以前と比べれば自分に合ったさまざまな支援を受けられるようになり、サービスが充実していけば家族の負担も少しずつ減ってくるでしょう。障害福祉サービスを取り巻く環境は着実に良い方向へと変化しているのではないでしょうか。また、障害のある子どもに関しては、障害者総合支援法だけでなく児童福祉法に基づくサービスなども並行して利用できます。さまざまな支援サービスを組み合わせるなど工夫し、上手に使うことで障害がある方とその家族の地域生活が充実していくことを期待したいところです。
2017年08月04日障害者総合支援法とは出典 : 障害者総合支援法とは、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」ですが、略して「障害者総合支援法」と呼ばれています。この法律に基づき、障害のある子どもから大人を対象に、必要と認められた福祉サービスや福祉用具の給付や支援を受けることができます。実施主体は主に市区町村、都道府県などの地方公共団体です。障害者総合支援法の概要|厚生労働省障害者総合支援法ができたわけ出典 : 障害者総合支援法が施行されるまでには、障害のある人が利用する福祉サービスの利用方法や負担額の決定方法を改正・改善してきた歴史があります。2003年3月まで、障害のある人が利用する福祉サービスの利用内容や利用できる量はすべて行政(都道府県や市区町村)が決定していました。これを措置制度といいます。しかし障害のある人の暮らしぶりを何から何まで行政が決定する仕組みには批判も多くありました。2000年には、高齢者が利用する福祉サービスについては原則として措置制度をやめて「介護保険制度」へ移行したことも受けて、支援費制度が導入されました。これは市区町村から福祉サービスの支給決定を受けた障害のある人が、サービスを提供する事業所を選択し、事業所との契約によって福祉サービスを利用する仕組み(利用契約制度)を取り入れており、大変に画期的なものでした。しかし、支援費制度の導入によりサービスの利用者が増加したこともあり、財源の確保が困難になったほか、地域ごとのサービス提供格差や障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差が生じる問題が発生しました。(支援費制度は精神障害が対象外でした。)これらの問題を解決するために、、2005(平成17)年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。しかし法律の理念がないことや、サービスの必要性を図る基準(障害程度区分)が障害特性を十分に反映していないなど、施行当初から問題が指摘されていました。特にそれまでは障害年金が収入の中心であれば自己負担なしだったところ、自立支援法では、サービス利用者に原則として1割の自己負担を設定しました。そのため、収入よりも自己負担額の方が多くなる人も出てしまい、サービスの利用を減らしたり控えたりするケースも発生しました。そこで2010年には自立支援法を改正し、1割の自己負担額を改め、以前のように利用者の収入に見合った自己負担(障害年金が収入の中心であれば自己負担なし)の設定となりました。さらにその後2013年には、「共生社会の実現」や「可能な限り身近な地域で必要な支援を受けられる」といった法の基本理念を定め、福祉サービスを利用できる障害者の範囲を見直して、難病がある方も対象にするなどの改正が行われ、現在の「障害者総合支援法」が成立したのです。なお、障害者総合支援法については、法の施行後3年が経過した時点で内容を見直すことになっており、2016年にさらなる法改正がなされています。改正された障害者総合支援法は平成30年(2018年)4月から施行されることになっています。 NET独立行政法人 福祉医療機構「障害者福祉制度解説」障害者自立支援法から障害者総合支援法改正への改善点4つのポイント出典 : 障害者自立支援法から障害者総合支援法への法改正が行われたことで、いくつかの改善点がありました。今回はその中でも主なポイントを4つご紹介しながら、障害者総合支援法の概要をご紹介します。法改正前の自立支援法では基本理念は設けられていませんでした。法改正によって、障害のある人を権利の主体と位置づける基本理念を定めました。基本理念の設定により、住み慣れた場所で可能な限り必要な支援が受けられることや、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかを選べるなど、障害のある人が保障されるべき権利がより明確に打ち出されたほか、障害の有無によって分け隔てられることのない「共生社会」を目指す方向性が示されました。障害者総合支援法の福祉サービスは、こうした理念に基づいて実施されることとなります。第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。支援費制度から自立支援法、そして障害者総合支援法という法制度の変遷は、支援対象となる人が見直されてきた歴史でもあります。かつて支援費制度下では、精神障害のある人は支援の対象ではありませんでした。それが自立支援法の成立によって支援の対象となりましたが、今度は発達障害のある人の位置付けが不明確であることが課題となり、2010年の自立支援法改正で発達障害も支援の対象であることが明確化されました。総合支援法ではこれまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなり、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。平成29年4月時点で、対象となる疾病は358疾病が対象になっています。詳しくは次の厚生労働省のサイトを参考にしてみてください。障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直しについて|厚生労働省自立支援法では、福祉サービスの利用に際し、障害の程度を測る指標を導入して、サービスの給付決定をしていました。これを「障害程度区分」と呼びます。ただ、主に日常生活行為が「できる」か「できない」かに着目して障害の程度を測っており、例えば食事が自分でできる/できないかだったり、排泄が自分でできる/できないかだったりで、できる項目が多ければ障害の程度は軽く、できない項目が多ければ障害の程度は重いという考え方が基本となっていました。しかし、一口に障害といっても、その実情は一人ひとりさまざまです。日常生活の中でも、自分でできるけれど時間がかかったり、自発的に行えなかったり、症状の調子が悪い時にはできなくなるなど、条件付きで「できる」という方もいます。どの程度生活に支障があるかは人によって異なりますし、「できる」「できない」で障害の程度を判断することは難しいのです。そこで障害者総合支援法では障害程度区分を改めて「障害支援区分」とし、障害のある人それぞれの生活環境を踏まえ、どのような支援をどの程度必要とするかといった度合いを測ることになりました。コンピュータによる一次判定とかかりつけ医の意見書、市区町村の審査会による二次判定によって、障害支援区分を認定することになっています。支援区分は7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。この支援の必要性の区分によって、支給されるサービスの時間に違いが出てきます。一部のサービスは支援区分が低いと利用できないことがあります。重度訪問介護とは、日常生活上で常に介護を必要とする方に対して、ヘルパーを長時間(最大で24時間)派遣し、訪問介護や身体的な介護や家事の援助、外出の付き添いや生活を送る上での相談や助言などを行う支援です。従来は身体障害者のなかでも重度の肢体不自由者のみが対象でしたが、その他の障害がある方でも提供されるようになりました。具体的には、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により重度の行動障害がある人(行動援護サービスに該当する程度の人)で、障害支援区分が「4」以上の人です。これにより、行動障害がある人も重度訪問介護を活用して一人暮らしするという選択肢が増えたといえます。障害者総合支援法の2本柱は、自立支援給付と地域生活支援事業障害者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2種類があります。どちらも市区町村または都道府県が実施主体となっていますが、位置付けには違いがあります。自立支援給付は、国がサービスの類型や運用ルールを定めるもので、障害のある人が福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するものです。法律上は全体費用の「9割」を給付しますが、住民税が非課税の世帯であれば全額(10割)を給付します。一方、地域生活支援事業は、都道府県、市区町村が主体となって実施するもので、大まかな枠組みは国から示されていますが、サービスの類型や運用ルールは都道府県、市町村が定めています。障害のある方がお住まいの地域で自立した生活を送るために必要な支援のうち、地域の特性に応じて実施するサービスが位置付けられています。自立支援給付に位置付けられているサービスは、障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つです。たとえば障害福祉サービスでいえば、ヘルパーサービスや施設への通所・入所を利用するサービス、就労支援などが挙げられます。詳しくは以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン地域生活支援事業として提供されるサービスには、障害のある人の外出に付き添う移動支援や、福祉用具である日常生活用具の給付または貸与、手話通訳や要約筆記を派遣する意思疎通支援、成年後見制度支援などが含まれます。地域生活支援事業の中には、市区町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。都道府県は手話通訳士などの人材育成や都道府県内の広域な事業を担い、市区町村は障害のある人に身近な自治体として、移動支援や日常生活用具の給付、貸与といった利用者にサービスを提供する役割を担っています。詳しい分類は以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン障害者総合支援法は障害者手帳がなくても使える?利用対象は?出典 : 障害者総合支援法のサービスを使うためには、原則として障害者手帳が必要ですが、一部を除いて医師の診断書があれば手帳がなくても使うことができます。障害者総合支援法のサービス利用対象者は次のように定められています。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊ここからも分かるとおり、サービスを受給するために障害者手帳が必要なのは身体障害がある方のみになります。身体障害以外の障害がある方は、本人や家族の希望と医師の診断書があればサービスの利用申請を行うことができます。ただし、医師の診断書については、障害や病名が対象となるかどうかを確認するため、国際的に使われている病名分類コードの記載が必須となります。詳しい情報やサービスの受給を希望する方はお住まいの市区町村の障害福祉課担当窓口へお問い合わせください。平成30年施行の法改正において創設されるサービスなどを紹介します!出典 : ここまでご説明してきた障害者総合支援法ですが、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サービスの創設や、既存のサービスをより充実させるための法改正が行われました。正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」といい、障害者総合支援法と児童福祉法の一部が平成28年(2016年)に改正され、平成30年(2018年)に施行されます。児童福祉法のなかには18歳未満の障害児を対象とする支援が定められています。障害児が障害者総合支援法に基づいている障害福祉サービスを利用する場合もありますが、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは児童福祉法に根拠を置いています。今回の法改正では障害児への支援の拡充が盛り込まれました。そのため、今回は総合支援法とあわせて児童福祉法の一部改正についても説明していきます。■自立生活援助の創設現在、障害者支援施設やグループホーム入所・入居している方の中には、賃貸住宅などで一人暮らしを希望する方もいます。しかし知的障害や精神障害によって、生活能力に不安定さがあることなどで一人暮らしを選択できない方がいます。自立生活援助では本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定期間にわたり定期的な巡回訪問を行い、食事や掃除、公共料金の滞納はないか、地域住民との関係は良好かなどの確認を行います。また定期的な訪問だけではなく、電話やメールなどで随時相談が行うことができるようになります。■就労定着支援の創設就労移行支援などを利用し一般企業へ就労した方で、就労に伴う環境の変化によって生活面に課題が生じてしまう方がいます。たとえば遅刻や欠勤の増加、身だしなみの乱れや業務中の居眠りなどの課題が環境の変化によって新たに生じるなどです。就労定着支援は就労定着支援事業所の方が職場・家族・関係機関への連絡調整を行ったり、職場や自宅に訪問し、生活リズムや体調などの指導や助言などを行ったりすることで、環境の変化に適応できるようサポートします。■重度訪問介護の訪問先の拡大重度訪問介護を利用している人が入院した際、普段利用していたヘルパーに支援をお願いすることが制度上できませんでした。またその人の特性やニーズに合った支援が入院先へ引き継げない場合もあり、利用者が困ってしまうことがありました。この改正によって、重度訪問介護を利用している方が入院中の医療機関においても、利用者の状態を熟知しているヘルパーを引き続き利用したり、そのニーズを的確に医療従事者に伝達したりなどの支援が利用できるようになります。■高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されるようになっています。さらに高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるため、利用者負担(1割)が新たに発生する場合があります。またこれまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用しなければならないことがあるなどの課題が指摘されています。この改正によって、たとえば65歳になるまでの長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた障害のある方、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合、一定程度以上の障害支援区分の方や低所得者に対して、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるような仕組みが設けられます。障害福祉サービス事業所が介護保険事業所としても機能しやすくするなどの見直しを行い、介護保険サービスがより円滑に利用できるようになります。■重症心身障害児などに対して訪問型の児童発達支援が創設障害児支援に関しては、複数の児童が集まる通所による支援が子どもの成長に望ましいと考えられていたため、これまで通所支援の充実を図ってきました。しかし現状では、重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けられません。そこで重症心身障害児などの居宅を訪問して発達支援を行うサービスが新たに創設されることになりました。■保育所等訪問支援の支援対象に乳児院と児童養護施設が追加保育所等訪問支援では、これまで保育所・幼稚園、放課後児童クラブ、小学校などに相談支援員が訪問していました。しかし乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、専門的な支援が求められているため、保育所等訪問支援の対象者を乳児院や児童養護施設の子どもたちにも拡大することになりました。■医療的ケア児に対する支援NICU(新生児特定集中治療室)などに長期入院後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(以下:医療的ケア児)が増加しています。医療的ケア児が地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は児童発達支援センター、障害福祉サービス事業所、特別支援学校などの福祉機関と、訪問看護ステーション、小児科診療所、地域小児科センターなどの医療機関と連携を図るために連絡調整を行う仕組みをつくることになりました。また医療的ケア児に対する支援については、すでに平成28年6月に施行されています。■障害児サービス提供体制の計画的な構築これまで市町村および都道府県に対して、障害福祉計画および都道府県障害福祉計画の作成を義務付けていました。法改正によって、障害児を対象にした障害児福祉計画および都道府県障害児福祉計画の作成を義務付けることになりました。また障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援などの円滑な実施を確保するための仕組みも導入しました。障害児福祉計画は障害児通所支援や障害児相談支援の必要なサービス量の見込みを示すなどして、提供体制を確保していく努力を行うための計画であり、整備の指針になります。■補装具の貸与制度の追加補装具費は身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して補助金が支給されていました。したがって、これまでは補装具本体の「貸与」はありませんでした。この改正によって障害児など成長に伴って短期間で補装具の交換が必要となる場合は「購入」を基本とする原則は維持したうえで、「貸与」が適切と考えられる場合には補装具本体の貸与が行われることになります。詳細は今度、関係者の意見を踏まえた上で検討されます。■障害福祉サービスの情報公表制度の創設障害福祉サービスなどを提供する事業所数が大幅に増加するなかで、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容などを都道府県知事へ報告し、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みがつくられます。この情報をもとに利用したいサービスを提供している事業所を選択することができるようになります。■自治体による調査事務・審査事務の効率化障害者自立支援法の施行から10年が経ちました。障害福祉サービスなどの事業所数や利用者数は大きく増加しており、自治体による調査事務や審査事務の業務量が大幅に増加しています。この改正に伴い事務の一部を委託可能にするために必要な規定を整備することになりました。 たとえば、利用を検討している方に向けて利用審査に必要な質問や、関連文書の作成などを、許される範囲内で行政から委託された民間法人が担うことができるようになります。参考:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び 児童福祉法の一部を改正する法律」について(経過) |厚生労働省まとめ出典 : 障害者総合支援法は障害の有無に関わらず、共に住み慣れた地域で暮らすことができる社会(共生社会)を実現するためにつくられた法律です。障害がある子どもから大人まで利用できる、自立支援給付や地域生活支援などのサービスがあります。また具体的にどんなサービスがあるのか、サービスを受けられる対象者に当てはまるかなどの相談に応える相談支援もあります。ただ、サービスも各地域によって特色がありますので、総合支援法の利用を検討中の方はお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。障害者総合支援法は自立支援法を改正して生まれた法律です。しかし自立支援法時代からの課題が全て改善されたわけではありません。障害のある人の支援に関する法律は、今後も議論や改正を重ねながら、その時代や地域、利用者のニーズに適したサービスを提供していくことでしょう。
2017年07月31日障害福祉サービスとは出典 : 障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスです。身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。また、市区町村審査会による審査の結果必要性が認められれば、障害者手帳を持たない人でも利用することができます。(ただし身体障害者の場合は障害者手帳が必要)障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められており、所得の少ない利用者にも優しい仕組みになっています。障害福祉サービスの厳密な定義は、厚生労働省の説明に沿えば、障害者総合支援法に基づくサービスのうち、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われるサービスの総称と表すことができます。その他、障害者総合支援法に基づくサービスとしては、障害福祉サービスには含まれませんが、「自立支援医療」というサービスも存在します。これは、精神疾患で通院による精神医療を続ける必要のある人を対象に、通院のための医療費の自己負担を軽減するというものです。自立支援医療の詳細については以下のページを参照してみてください。自立支援医療の概要障害福祉サービスの具体的な内容は?出典 : By 発達障害のキホン上の表からわかるように、障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付の2種類に分かれています。介護給付では、文字通り日常生活に困難を抱える方や介護を必要としている方に対して介護サービスを、訓練等給付では自立した生活もしくは就労を目指す方に対して職業訓練などの支援を行います。以下では、両者それぞれについて具体的なサービス内容を紹介していきます。・居住介護(ホームヘルプ): 入浴や食事などのお手伝いをします。・重度訪問介護: 重度の肢体不自由者である、または重度の知的障害もしくは精神障害があるために介護を必要とする方に、総合的な支援を行います。・同行援護: 視覚障害により移動するのが難しい方のために、ガイドヘルパーが移動をサポートするサービスです。ガイドヘルパーは視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けており、移動を行う際の情報保障の役割を果たします。・行動援護: 行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。・重度障害者等包括支援: 介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護サービスを行います。・短期入所(ショートステイ): 普段介護している方に変わって短期間、介護をします。・療養介護: 医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関で訓練や介護などを通して生活支援を行います。・生活介護: 介護を常に必要としている方に対して、介護を行うことに加え創作的活動又は生産活動の機会を与えます。・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援): 施設に入所している方に対して、介護を行います。・自立訓練: 自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指して訓練を行います。機能訓練と生活訓練の2種類があります。・就労移行支援: 一般企業などで働くことを希望する方に対して、就労に必要な知識・能力の向上を目指して訓練を行います。・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、働く場所を提供し知識・能力の向上の向上を目指して訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型の2種類があります。・共同生活援助(グループホーム): 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また介護などの必要性が認められた場合には介護サービスを提供します。さらにグループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。障害福祉サービスはどんな人が利用できるの?出典 : これまで述べてきたとおり、障害福祉サービスは身体障害、知的・発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労の支援を必要とする人のためのサービスです。身体障害者は、「身体障害者手帳の交付を受けている人」が条件に定められていますが、ほかは障害福祉サービスを申請をするうえで障害者手帳の有無は問われません。障害者手帳がなかったとしても、審査の結果支援の必要性が認められ「受給者証」の交付を受けることができればサービスを利用できます。障害者総合支援法に基づく支援の対象は、具体的には以下のように定められています。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病室などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊ここには障害児も含まれていますが、障害福祉サービスを利用する障害児の数は利用者全体の2.4%(平成26年3月現在)に過ぎません。障害児は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスではなく、児童福祉法に基づく支援を受けることが圧倒的に多いようです。出典:「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」厚生労働省 p.1児童福祉法に基づく支援に関心のある方は以下の記事をご覧になってみてください。利用できる障害福祉サービスを左右する「障害支援区分」とは?出典 : 「障害支援区分」とは、障害福祉サービスの必要性を明確にする目的で、障害の多様な特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことを指します。市区町村は、介護給付の申請があった際にはこの区分に関する審査をし、その審査結果に基づいて認定を行います。障害支援区分は「区分1」から「区分6」まで全6区分(数が大きい方が必要とされる支援の度合いが高い)が定められており、区分により受給できるサービス内容やサービスの量に差があります。具体的な調査項目は、1)移動や動作等に関連する項目(12項目)2)身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)3)意思疎通等に関連する項目(6項目)4)行動障害に関連する項目(34項目)5)特別な医療に関連する項目(12項目)の計80項目となっています。より詳細に、全80項目を確認したいという方は、下記のリンクをご参照ください。障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要厚生労働省参考:「障害福祉サービスの利用について」全国社会福祉協議会障害福祉サービスの申請から受給までに必要な手続き出典 : 障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付のそれぞれで申請の流れが異なります。介護給付を希望する場合は「障害支援区分認定」を受けることが必要になるからです。また訓練等給付を希望する場合でも、共同生活援助(グループホーム)を利用するにあたり、障害支援区分認定が必要になることがあります。申請してからサービスの利用開始まで、一般的には1ヶ月前後の日数を要するようです。ただし、市区町村によって異なる可能性もあるので、急を要する場合などはお住まいの市区村長に問い合わせてみるとよいでしょう。「よく問い合わせていただく質問」川口市以下が申請からサービス利用までの流れです。Upload By 発達障害のキホン1. 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。2. 障害者支援区分認定調査市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。3.一次判定認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。医師意見書とはかかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めるものです。(市区町村が依頼します。)4.二次判定一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定が行われます。5.障害区分認定二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~6の認定が行われます。各サービスの区分ごとのサービス量は上記のリンクを参考にしてみてください。6.サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出をします。サービス利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。7.支給決定障害区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などが決まり、支給決定が申請者に通知されます。8.サービス担当者会議申請者が利用する全てのサービスの各担当者が出席し、利用者に合ったサービスを提案、サービス等利用計画の作成案が出し合われます。9.支給決定時のサービス等利用計画の作成サービス担当者会議での案をもとに、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成します。利用計画は申請者自身による作成も可能です。10.サービスの利用開始申請者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに確認が行われ、必要に応じて見直されます。障害福祉サービスの介護給付を利用する人の中には、身体障害や難病により入浴や移動で介護を必要とする方、発達障害により料理や掃除といった家事に困難を感じており助言や手助けを必要とする方などがいます。以下の記事では、40歳台でアスペルガー症候群と診断された女性が障害福祉サービスの利用手続きをした経験談を、各段階での感情とともに紹介しているので、興味のある方はご覧になってみてください。障害福祉サービスの利用費は?出典 : 障害福祉サービスを利用した人は、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります。また、施設入所や日中活動サービスに伴う光熱水費等の実費や食費については、在宅で生活する人との公平を図るため、自己負担となります。ただし、定率負担、実費負担ともに所得の少ない人の負担が大きくならないよう、さまざまな軽減措置が設けられています。詳しくは市区町村のホームページなどから確認してみるとよいでしょう。生活保護受給世帯・・・0円市区町村民税非課税世帯・・・0円前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方・・・9,300円前年度所得約600万円以上の方・・・37,200円障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められています。そのため、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないことになっています。「障害者の利用者負担」厚生労働省障害福祉サービスと介護保険の関係は?Upload By 発達障害のキホン「介護保険サービスと障害福祉サービスの違い」松山市障害福祉サービスと介護保険の違いは、上の図の通りです。介護の必要度を測る指標、サービスの支給限度の決定方法、サービス利用計画の作成者、利用者負担額の決まりなどにそれぞれ違いがあり、制度として別個のサービスであると理解してください。支援の内容や機能を比較して、障害福祉サービスと同様の介護保険のサービスがある場合は、原則、介護保険のサービスを優先して受けることになっています。ただし、一部併給が可能なサービスも存在します。ただし、介護保険のサービスに相当するものがない障害福祉サービス固有の支援については、障害者総合支援法に基づく支援をうけることができます。また、その他の支援についても、状況次第では介護保険ではなく障害者福祉サービスの適用範囲内として認められるケースが存在するため、詳しくはお住まいの市区町村に相談するとよいでしょう。まとめ出典 : 障害福祉サービスについて規定している障害者総合支援法は、以下のような基本理念を掲げています。・全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現・社会参加の機会の確保・どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことさまざまなニーズに対応した支援内容、月額利用料の上限設定、障害者手帳の保有は必須条件ではない、といった障害福祉サービスの特徴は、これらの理念が反映されたものであるといえるでしょう。障害や難病の方々一人ひとりが自分にあったサービスを受けることで、本人や家族がよりよい生活を送れるようになるのではないかと思います。障害者総合支援法について
2017年02月28日バンダイの展開するアクションフィギュアシリーズ「魔戒可動」より、『魔戒可動 光覚獣身 ガロ』の予約受付が、バンダイの公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にてスタートしている。2015年6月発送予定で、価格は10,584円(税込)。「魔戒可動」シリーズは、2006年より発売のイクイップ&プロップシリーズより派生した新ブランドで、造形美と可動が一体になった『牙狼<GARO>』の新しいアクションフィギュアシリーズ。竹谷氏・藤岡氏の圧倒的な造形力に今回新規搭載の関節機構を肩、肘、腰、股、膝に盛り込むことにより、自由自在な可動を実現している。今回は2014年4月~9月に放送された特撮TVドラマ『牙狼<GARO>-魔戒ノ花-』に登場する歴代最強の黄金騎士と謳われた冴島雷牙が、最終決戦の中で心滅獣身を克服した姿「光覚獣身ガロ」が、フルアクションフィギュアとして立体化される。『魔戒可動 光覚獣身 ガロ』は、魔戒騎士史上最大のボリュームにて商品化。特徴的な大剣は劇中同様に、開閉ギミックが内蔵されている。専用台座付属で、大剣やボディの保持が可能。眩い金色のボディと複雑なディテールも細部まで造形されるとともに、「魔戒可動」らしくアクション性も両立しており、かつてないスケールで立体化される、「光覚獣身ガロ」の決定版フィギュアとなる。セット内容は本体に加え、交換用手首左右各2種、専用武器、専用台座一式。商品価格は10,584円(税込)で、予約締切は後日商品ページにてアナウンス。商品の発送は、2015年6月を予定している。(C)2014 雨宮慶太/東北新社
2015年01月31日