年末調整の書類提出は、すでに終わっていることでしょう。多くの会社員は、年末調整によって所得税の過不足が調整されるので、確定申告の必要はありません。しかし年末ぎりぎりまでが本来の対象期間。会社への書類提出後に該当する項目が発生した場合は、自分で確定申告しましょう。○年末調整の対象となるもの、ならないもの1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、実際の年収から算出する本来の所得税との差を調整するのが、年末調整。会社員であれば、すべての人が年末調整の対象となります。このときに、会社が把握できないものに関しては、書類を提出することで、会社がまとめて所得税の再計算をしてくれるのです。会社が把握できないものには、◎生命保険料控除◎地震保険料控除◎2回目以降の住宅ローン控除が代表的なものです。これらは、必要書類を提出することで、年末調整が受けられます。しかし、書類提出後に、新たに生命保険に加入した、地震保険に加入した、となると会社の年末調整では対応できません。こうした場合は、自身で確定申告をする必要があります。これに加えて、扶養控除の対象となる(専業主婦など)家族が増えた場合も、確定申告をすれば、所得控除が追加され、税の還付が受けられます。もともと年末調整の対象とならないものには、初回の住宅ローン控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除などがあります。最近注目が集まっているふるさと納税も寄付金控除の対象ですが、制度改正によって、年末調整をしている会社員の場合、一定の条件をクリアすれば確定申告は不要になりました。まずは、年末調整で対象となるもの、ならないもの、追加で確定申告しなくてはならないものを、きちんと理解しておくことが重要です。○退職して年末調整を受けられなかった場合も確定申告を年の途中で退職し、再就職した場合は、再就職先の企業で、まとめて年末調整が受けられます。その際、前の勤務先からもらった「源泉徴収票」が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。求職中の場合は、年末調整を受けられないので、やはり自分で確定申告をすることになります。源泉徴収票のほか、退職後に納めた国民年金、国民健康保険などの社会保険料も控除の対象となります。これまで会社に提出すればよかった生命保険料控除や住宅ローン控除など、所得控除になるものも、すべて自身で行う必要がありますので、注意してください。○追加で確定申告する場合はどうしたらいい?サラリーマンの確定申告は、非常に簡単なので不安に思うことはありません。基本的には、「申告書A」のみを使用。年末調整を受けている人は、会社からもらった源泉徴収票をもとに、必要箇所にそのまま数字を転記し、漏れや追加があった控除の欄に追加記入。順番に計算して、正しい所得税を算出すればOKです。すでに納めてある源泉徴収税額との差額が、指定の銀行口座に振り込まれます。このほかに、医療費控除や住宅ローン控除などがある場合は、専用の明細書がありますので、税務署の窓口などで控除の内容を伝えれば、必要な書類をもらえます。また、株や投資信託、FXなど投資に関する申告がある場合は、分離課税用の申告書が必要になります。確定申告は所得税だけではなく、翌年の住民税額にも影響しますので、もれなくきちんと申告することが重要です。<著者プロフィール>伊藤加奈子マネーエディター&ライター。法政大学卒。1987年リクルート(現リクルートホールディングス)入社。不動産・住宅系雑誌の編集を経て、マネー誌『あるじゃん』副編集長、『あるじゃんMOOK』編集長を歴任。2003年独立後、ライフスタイル誌の創刊、マネー誌の編集アドバイザーとして活動。2013年沖縄移住を機にWEBメディアを中心にマネー記事の執筆活動をメインに行う。2級FP技能士。
2015年12月02日はじめにその年に支払った保険料に応じて、一定の金額が所得から控除できる制度が「生命保険料控除」です。毎年10月頃に生命保険会社から、「生命保険料控除証明書(以下、控除証明書)」が契約者宛に送付されます。会社員の場合、11月頃に「給与所得者の保険料控除等申告書」と一緒に控除証明書を勤務先に提出し、年末調整により生命保険料控除を受けます。自営業者等の場合は、確定申告により生命保険料控除を受けます。新制度と旧制度の違い生命保険料控除制度は、現在2つの制度が併存しています。平成23年12月31日以前に契約した保険は「旧制度」の対象になり、平成24年1月1日以後に契約した保険は「新制度」の対象になります。以下、旧制度と新制度の違いについてみていきます。旧制度では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類の保険料控除がありました。新制度は、旧制度では、一般生命保険料控除のなかに含まれていた介護と医療保障の生命保険が、「介護医療保険料控除」の区分になり、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の併せて3種類の控除を受けることができるようになりました。これにより旧制度、新制度の控除額の計算方法が以下の表のように変更になりました。所得税については表1、2を、住民税については表3、4をご参照ください。所得税のそれぞれの控除額の上限は、50,000円(旧制度)から40,000円(新制度)へ減額されましたが、控除額合計では、旧制度が「50,000円×2種類(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)=100,000円」に対して、新制度は「40,000円×3種類(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)=120,000円」と20,000円増えました。住民税のそれぞれの控除額の上限も、35,000円から28,000円に減額されましたが、控除額合計は、所得税のように「28,000円×3種類(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)=84,000円」とはならず、最大70,000円と、旧制度のまま据え置かれました。また、新・旧両制度に加入している場合の控除額合計は、新制度の控除額の上限(所得税120,000円、住民税70,000円)となります。新制度と旧制度の区分について平成24年1月1日以後に新たに契約した生命保険なら、新制度の対象と分かりますが、実は、旧制度の契約でも、平成24年1月1日以後に定期保険等の契約を更新した場合は新制度の対象となります。また、転換(現在の契約を活用して、新たな保険を契約する)や、特約の中途付加等を行った場合も、新制度の対象になることがあります。新・旧どちらの制度の対象になるのかは、生命保険会社から送られてくる控除証明書に記載されていますので、年末調整に必要な「給与所得者の保険料控除等申告書」への記入時や、確定申告書への記入時には、控除証明書をしっかり確認するようにしましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年11月11日公的健康保険の高額療養費制度が、2015年1月から改正されました。具体的には、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。これにより、高所得者の医療費の自己負担額が増えることになります。どのように改正されたのか、それを受けて医療保険にどう入ればいいかを考えてみました。高所得者は応分の負担を求められることに!公的健康保険の医療費負担のしくみは、年齢によって異なる自己負担割合分を医療機関の窓口で支払い、残りは公的健康保険が負担します。小学校入学後から70歳未満の自己負担割合は3割です。かかった医療費の一部を負担すればいいとはいっても、入院が長引いたり、高額な治療・投薬を受けたりすると、自己負担額は高額になります。公的健康保険には、そんなときの負担を軽くする制度があります。それが「高額療養費制度」です。高額療養費制度は、同じ人が同じ月に同じ医療機関でかかった医療費が、自己負担限度額を超えたときに対象になります。また、公的健康保険の加入者と同じ公的健康保険に加入している家族内(70歳未満)で医療費を払った人が複数いたり、一人が複数の医療機関にかかったりし、同じ月の負担が21,000円以上となった分を合計して自己負担限度額を超えたときも対象です。対象になる月が多くなると、「多数該当」として4カ月目から自己負担限度額は軽減されます。自己負担限度額は年齢と所得で異なり、2015年1月から70歳未満の所得区分が5区分(それまでは3区分)に細分化されました。新旧の区分は下表の通りです。制度改正の主旨は、負担能力に応じた負担を求める観点からということです。高額療養費制度の自己負担限度額(70歳未満)2014年12月診療分まで(旧)※ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します(いわゆる「旧ただし書所得」)。(注)区分Aに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分Aに該当。2015年1月診療分から(新)(注)区分アまたは区分イに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分アまたは区分イに該当。資料:全国健康保険協会のホームページ、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに執筆者作成標準報酬月額53万円以上、年間所得600万円超の人は確実に負担が増える!所得区分の細分化で、大きな影響を受けるのは、標準報酬月額が53万円以上、年間所得600万円超の高所得者です。どれくらい影響があるか、つまり、どれくらい負担増になったかを具体例で見てみましょう。条件)ある月に1日から30日まで30日間の入院をし、総医療費が100万円かかった場合。■標準報酬月額が53万円以上83万円未満の方、年間所得が600万円超901万円以下の方(a)2014年12月までの診療150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円(b)2015年1月からの診療167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%=171,820円■標準報酬月額が83万円以上の方、年間所得が901万円超の方(a)2014年12月までの診療150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円(b)2015年1月からの診療252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円上記の例は、同じ月に入退院をしているケースですが、同じ30日間の入院でも、月をまたぐと自己負担額は増えます。なぜなら、それぞれの月で自己負担限度額を計算するからです。ちなみに、筆者は昨年11月半ばから12月半ばにかけて約1カ月の入院をしましたが、公的健康保険が適用される医療費の自己負担額は約17万円でした。同じ日数の入院でも、11月中か12月中に入退院をしてしまえば、約9万円の自己負担で済んだのですが。これまでの例で、高所得者の自己負担が増えることがおわかりいただけたと思います。高額療養費制度は、公的健康保険が適用される診療が対象で、公的健康保険が適用されても自己負担になる入院時の食事代(1食260円)や、全額が自己負担の差額ベッド代、入院時の雑費を合わせるとかなりの支出になります。高所得者は医療保障を厚くしよう!所得が高い人は会社で大きな仕事を任されていたり、自分で事業をしていたりで、入院中でも病室でパソコンや携帯電話を使ったり、部下に指示をしたり等で仕事をすることもあるでしょう。また、付き合いが広くて見舞客が多いことが想定されます。そのため、同室の患者に気がねしたくない意向を持つ人もいるでしょう。こんな場合は、個室を利用することになり、差額ベッド代も高くなります。個室の差額ベッド代は病院ごとに異なりますが、筆者が入院した病院には、1日1万円と1万8,000円の個室がありました。このように考えると、高所得者は医療保障を上乗せしておいた方が安心のようです。会社員の方は入院日額1万5,000円~2万円、自営・自由業の方は2万円~2万5,000円を目安にしましょう。実際にいくら医療保障を用意しておけばいいかは、入院の仕方や受けた治療によって異なるので、何ともいえません。が、入院1日あたり1万5,000円から2万円受け取れれば、病院への支払い分くらいは賄えると思います。貯蓄を取り崩して支払っても、後から入院給付金が戻ってくる安心感は大きいです。筆者は、職業柄、医療保障の用意があり、去年の入院で受け取った入院給付金は非常に助かりました。医療保障の上乗せの仕方は、今、用意している医療保障で不足する分を、医療保険に新規加入します。今の保険に先進医療の保障がついていれば、上乗せの医療保険は入院と手術の保障だけでOK。ついていなければ、この機会に先進医療の備えもした方がいいので、入院・手術・先進医療の保障がある医療保険を利用しましょう。コラム執筆者プロフィール 小川 千尋(おがわ ちひろ)ファイナンシャルプランナー/子育て・教育資金アドバイザー/終活カウンセラー/整理収納アドバイザー1994年AFP資格取得。独立系ファイナンシャルプランナーとして、主にマネー誌、一般誌、新聞などのマネー記事の編集・執筆・監修、セミナー講師などで活動。オールアバウト「生命保険」ガイドも務めている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年03月17日財務省は26日、国民所得に占める税金や社会保険料など公的負担の割合を示す国民負担率について、2015年度の見通しを推計した。それによると、2015年度の国民負担率は前年度比0.8ポイント上昇し、過去最高の43.4%と見込んでいる。過去最高を更新するのは4年連続。同省は要因として、消費税率の引き上げや、給与、企業収益の増加に伴う税収の増加、厚生年金の保険料率の引き上げ、および医療・介護給付費の増加に伴う保険料収入の増収を挙げている。国民負担に財政赤字を加えた潜在的国民負担率については、財政収支の改善などにより、前年度から1.2%ポイント減少の50.8%と見込んでいる。また、国民負担率を主な国と比較したところ、フランスが61.9%(2011年、以下同)、スウェーデンが58.2%、ドイツが51.2%、イギリスが47.7%など日本より高く、米国は30.8%で日本より低かった。
2015年02月27日光文社はこのほど、書籍『確実に「不労所得」を作る技術』を発売した。著者は年収3,000万円の専業大家として知られる林勇介氏。価格は1,000円(税別)。同書によると、現在の日本はバブル経済期以上の金余り状態になっており、その余ったお金は一般人の給料に還元されるわけでなく、不動産などに流れこんでいるという。信用を得やすい会社員であれば、低金利の今は年収に関係なく確実に「不労所得」を得るチャンスかもしれない。同書は、「ふつうの人」だからこそできる不動産投資の基本から「裏ワザ」まで紹介している。主な内容は、「第1章 サラリーマンは不動産投資しかない! ~不動産のメリット~」「第2章 今すぐお金を借りろ! ~投資の絶好のチャンス到来~」「第3章 私の投資歴」など。著者の林勇介氏は大学卒業後、地元の福岡でサラリーマンとして勤務。しかし、将来に不安を感じたため、36歳の時に「頭金100万円」でアパート経営を開始。その時点では年収300万円だったが、現在は年収3,000万円に増え、専業大家として9棟のアパートから得る家賃収入で生活している。著書に『年収300万円だった林さんが年収3000万円になったお金の増やし方』(フォレスト出版)がある。
2015年02月04日厚生労働省は17日、「2011年国民年金被保険者実態調査」の結果を発表した。同調査は、第1号被保険者の所得の状況などを市区町村職員が転記する所得等調査(岩手県、宮城県、福島県除く)と、郵送調査(所得等調査対象者から抽出)の2種類にて実施。調査期間は所得等調査が2011年10月~2012年3月、郵送調査が2011年11月~2012年2月、有効回答数は所得等調査が12万3,128人分のうち98.2%、郵送調査が2万3,614人。まず、第1号被保険者1,737万1,000人の保険料納付状況を調べたところ、1号期間滞納者(過去2年間まったく納めていない未納者)は455万1,000人(26.2%)で、過去最多となったことがわかった。納付者は843万5,000人(48.6%)で、うち完納者は667万9,000人(38.4%)、一部納付者は175万6,000人(10.1%)。申請全額免除者は229万人(13.2%)、学生納付特例者は171万4,000人(9.9%)若年層納付者は38万1,000人(2.2%)となった。2008年の前回調査と比べると、納付者は5.3ポイント減少した一方、1号期間滞納者は2.6ポイント、申請全額免除者は2.0ポイントそれぞれ増加した。年齢階級別に見た場合、納付者の割合は年齢階級が上がるにつれ高くなっており、55~59歳が66.0%でトップ。それに対して、1号期間滞納者の割合は30~34歳では35.4%と最も高く、それ以上の年代では年齢階級が上がるにつれ低くなっていた。また、1号期間滞納者の割合を前回調査と比べたところ、すべての年齢階級において増加していることが明らかになった。保険料納付状況別に第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の分布を見ると、納付者の平均は493万円、中位数が320万円。一方、1号期間滞納者の平均は295万円、中位数が213万円となり、低所得者の割合が納付者に比べて高くなっているものの、世帯総所得金額1,000万円以上が3.0%いることが判明した。1号期間滞納者について、国民年金保険料を納付しない理由を尋ねたところ、圧倒的に多かったのが「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」で74.1%。次が「年金制度の将来が不安・信用できない」で10.1%だった。また、世帯総所得金額が500万円~1,000万未満でも69.7%が、1,000万円以上でも55.8%が「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」と答えていた。保険料を納めていないことについての意識を聞くと、「もう少し生活にゆとりができれば保険料を納めたい」が最も多く63.5%。世帯総所得金額別に見ると、1,000万円未満では「もう少し生活にゆとりができれば保険料を納めたい」が大半となったが、1,000万円以上でも44.7%に上った。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月18日常陽銀行は2日、2013年1月1日以降に支払われる預金利息や公共債の利子のほか、投資信託の解約・譲渡益や分配金の所得税に対しても復興特別所得税が付加されることを発表した。これは、2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策をするために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されたことで、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されるというもの。詳細は同行Webサイトまで。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年07月02日厚生労働省は、児童手当について、6月から所得制限が適用されるため、6月分以降の児童手当を受け取るためには「現況届」を提出する必要があると呼びかけている。「現況届」とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を継続して受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのもの。2012年3月まで「子ども手当」を受けていたことにより児童手当等の申請が不要とされていた人も含めて提出が必要で、未提出の場合は6月分以降の手当てを受けられなくなる。提出の際に必要な添付書類は、請求者が被用者(会社員など)の場合は、「健康保険被保険者の写し」、その年の1月1日に現在の市区町村に住民登録がない場合は、前住所地の市区町村長が発行する「児童手当所得証明書(前年分)」などとなる。児童手当制度では、0歳~中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもの養育者に対し、児童手当が支給される。支給額は、3歳未満が月額1万5,000円、3歳以上小学校修了までの第1子と第2子が同1万円、第3子以降が同1万5,000円、中学生が同1万円。ただし、6月から所得制限が適用されるため、所得制限限度額を超えた世帯に対しては、児童手当は支給されず、代わりに特例として、子ども1人当たり月額5,000円が当分の間支給される。所得制限限度額は、子どもの人数や扶養親族数などにより変動する。例えば、夫婦のうちどちらかが就労し、子ども2人がいる世帯の場合は、年収960万円以上となる。支給時期は原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給される。なお、保育料や学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収する場合もあるという。児童手当の申請は、子どもが生まれたり、他の市区町村からの転入した場合などに、現住所の市区町村に「認定請求」を提出して行う。市区町村に認定されれば、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給される。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年06月05日今年結婚したばかりのセレブ社長…多額の所得隠しタレント・上原さくらが今年、再婚で結婚し、幸せいっぱいと報じられていた、お相手で現夫・セレブ社長として有名な実業家の青山光司氏が多額の所得隠しを指摘されていたことが19日、明らかとなった。指摘されたのは、同氏が社長を務める岐阜県の建築用資材会社「KRH」で、名古屋国税局の税務調査を受けた際、社長が個人的に使う高級車数台を会社の経費で購入していたことが判明。昨年5月期までの3年間で、総額約1億7000万円の所得隠しをしていたという。追徴税額は重加算税をふくめ、約3000万円で、すでに修正申告しているという。ブログは“一家団欒”だが…報道によると、「KRH」は、青山社長が個人で使用する高級車数台を会社の経費で購入、売却時との差額を損失として計上していたということで、名古屋国税局は所得隠しに該当すると判断、今回の指摘に至ったとみられるという。19日の上原のブログでは、愛犬たちとともに過ごす一家団欒が画像でもアップされ、なごやかな雰囲気が伝えられているのだが、実際のところはやはり穏やかな日々ばかり…とはいかないようだ。元の記事を読む
2011年10月20日日立キャピタル損害保険(株)は、業界で初めてという性別・職種によらず同じ保険料で、加入のし易い所得補償保険として、「リビングエール」を発売する。平成17年の厚生労働省「社会福祉行政業務報告」によると、生活保護開始の主な理由では、「世帯主の傷病」が41.3%となっていて、働き世代が傷病などで働けなくなると収入が大幅に減少することから、たちまち生活が困窮してしまう現状にある。これまでは職種別の保険料。転職では通知義務がこれまでの所得補償保険は、職種により保険料が異なるため、自分がどの職種に該当し払込保険料がいくらになるかが判らなかったり、また仕事が変わった時の通知義務など、面倒で加入し難いという顧客の声があったという。そこで同社では、この経済的な不安を解消し、早期の就労への復帰を支援し生き生きとした生活を送りたいという社会ニーズに応えるべく、加入し易く広く普及を図るための商品として、今回発売したという。なお同保険は、職種を問わずに加入できるようにしたことで、職種変更の通知義務もないことと、従来型商品より最大55%の値下げを行ったことで、加入し易くなったとしている。
2010年10月15日