11月6日、有名な元タレントが宿泊施設や自宅で覚醒剤を所持していたとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、衝撃が走りました。これまでにも複数回覚醒剤所持と使用の疑いで逮捕されていた上記容疑者は、芸能界を半ば追放されるような形で引退し、薬物依存の怖さなどを語って回り、メディアにも出演。存在感を見せつつあっただけに、今回の逮捕に驚いた人は多かったようです。 「ダルク」に勤務していた上記容疑者は2010年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、実刑判決を受けます。その後府中刑務所に収監され、2014年に出所。その後は薬物依存患者を更生するための民間施設「ダルク」に入り、プログラムを受けるとともにスタッフとして勤務していると報じられていました。元タレントという立場でYouTubeチャンネルを開設。かつて一世を風靡した話芸を見せつつありました。NHKの番組にも出演し、薬物依存の怖さを語っていましたが、やはり薬物との関係を断ち切れなったのか、再犯となってしまいました。薬物がすべてを失うことを認識し、注意を呼びかけている人間であっても、目の前の薬物を我慢することができない。彼の逮捕で、改めてその怖さを認識した人が多かったようです。 刑期の見通しは…またも逮捕されてしまった彼の逮捕。再犯ということで、やはり罪は重くなるものなのでしょうか。今後の見通しについて、銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。齋藤弁護士:「今回の容疑者の過去の刑期をみてみます。懲役3年6月の実刑判決を2回ほど受けています。このほかにも、迷惑防止条例違反での書類送検など、覚せい剤とは直接の関連性がないような事件でも、書類送検されているようです。同種前科による悪性格の立証と言って、同じ刑をうけているからといってただちに犯罪があった事実を認めてしまうことは禁止されていますが、量刑上、これを考慮することはできるルールになっています。今回は、懲役刑の実刑は免れないでしょう。場合によっては4年程度も想定されるのではないでしょうか」 薬物は絶対に手を出してはいけない容疑を一部否認しているとの情報もあり、これから事態を注視していく必要がありますが、仮に覚醒剤を所持・使用していたことが事実である場合、実刑4年程度の罪なる可能性が濃厚のようです。かつて芸能界の最前線を走っていた人物だけに残念な今回の逮捕。彼を反面教師にして、薬物には絶対に手を出さないよう、心がけましょう。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)またも覚醒剤取締法違反容疑で元タレントが逮捕今後どうなる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。またも覚醒剤取締法違反容疑で元タレントが逮捕今後どうなる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月21日お笑い芸人のヒロシが24日、都内で行われた「シンビーノ ジャワティストレート」発売30周年発表会に出席し、マナー違反を犯す一部キャンパーに苦言を呈する場面があった。ソロキャンプ動画が話題になり、世間の注目を再び集めているヒロシ。「自分らしく自然で飾らないスタイル」は、ジャワティが30年間貫いてきた「こだわり」と一致していることから、イメージキャラクターに起用された。ソロキャンプ歴は「6~7年」で、「家がなくなった時の練習と思って」ときっかけを語って笑いを誘う。この日も「生きておりましたよ」と自虐ネタを披露するヒロシだったが、真剣な表情に切り替わったのはイベント終了後の囲み取材。「2年前ぐらいから(冬場に)他のキャンパーの人たちも来るようになって」とキャンプブームに喜びを感じる一方、「ただ、僕は声を大にして言いたいのが焚き火のマナー」と訴えた。「ゴミをそのまま置いていく人たちがいるんですよ。あれだけはやめてもらいたいですね。キャンプ人口が増えるのはうれしいんですけど。『来た時よりも美しく』をやってもらいたいと思います。直火といって、地面で直接火を焚いていいキャンプ場があるんですよ。そういうキャンプ場がどんどん減っていってるんですよ。それ(原因)はマナーの悪さ。僕は、より自然なキャンプをやりたいので直火でやりたい。できるだけ、マナーを守って楽しんでいただきたいと思います」マナー違反に対する切実な思いを伝えつつ、「キャンプはいろいろな形があって。僕みたいにより原始的な方向に行く人もいますし、グランピングに近いキャンプをやる人もいます。自由なんです」と楽しみ方は人それぞれと語るヒロシ。「ツービートさんとかに憧れてこの世界に入ったんです。でも、今の憧れはC.W.ニコルになっています。山が欲しいんです」と自身の変化を打ち明けて、再び笑いをとっていた。
2019年05月24日消費者庁は5月30日、『TSUTAYA』が運営する動画配信サービス『TSUTAYA TV』の広告が景品表示法違反にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出したことが話題になりました。『TSUTAYATV』は「動画見放題」と謳い課金者を募っていましたが、実際に閲覧できるのは全動画のうち1割から2割程度。登録者から不満の声が上がり、問題化していました。 ■景品表示法って?今回問題になった『景品表示法』(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)。この法律全体の目的は、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る点にあります。要は、消費者が商品やサービスの提供をうけるにあたって、過大な表示や景品につられてしまい、商品そのものが実は粗悪品だったりすることを防止しましょう、という狙いです。最近ではダイエット関連の広告や自動車メーカーの燃費数値不正に絡んだ広告が景品表示法違反を指摘されたことがありました。 ■どんな広告が景品表示法になる?景品表示法で禁止される『不当表示』とはどのようなものなのでしょうか。景品表示法第5条に、以下のように定められています。 一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 5条の各号のうち1号は『優良誤認表示』といいます。商品が虚偽の成分や属性を有しているかどうかが問題となります。なお、1号にいう『著しく』とは、誇張・誇大の程度が社会に許容されている限度を超えているかどうかが問題となります。『TSUTAYA TV』のケースは見放題と銘打っておきながらじつは一部しか見られないという『事実と異なる』広告となっており、1号に該当するものと思われます。 もちろん、競争社会ですから、同業他社と差をつけたい気持ちは理解できますが、事実と異なる広告は法律違反になるわけですね。実は、これらに違反する行為が行われている疑いが有る場合には、消費者庁による調査や、措置命令が行われます。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*監修弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*画像はイメージです(pixta)「TSUTAYA TV」が景品表示法違反の指摘…一体なにがダメだったの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「TSUTAYA TV」が景品表示法違反の指摘…一体なにがダメだったの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月20日赤ちゃんや子どもの安全を守るために必要なチャイルドシート。ドライバーには設置と着用が義務づけられていますが、「何歳まで着用させなければならないのか」や「違反した際の罰則」はご存知ですか?今回は、着用義務が発生する年齢や違反時の罰則、着用義務が免除される場合など、チャイルドシートの着用義務についてご紹介します。 着用義務は何歳から何歳まで?チャイルドシートの着用が義務づけられるのは、新生児から6歳未満までと法律によって定められています。「6歳未満」なので、着用させなければならないのは5歳まで。とはいえ、同じ6歳でも身体的な発達には個人差があるもの。チャイルドシートに座らないのなら、大人と同様にシートベルトを締めなければなりません。確認が必要なのは、子どもが大人用のシートベルトを正しく着用できる体型かということ。目安として、子どもの身長があります。一般的に、シートベルトは身長が約135~140㎝以上の体に合うように作られています。これは、多くの6歳児にはまだ大きいのではないでしょうか。シートベルトが体に合ってないと、事故が起こったときに首の骨折や内臓へのダメージなど、重体に陥ってしまう恐れも。子どもが十分に成長するまでは、引き続きチャイルドシートを使ったほうが安全と言えますね。なお、子どもの身長を底上げするシート部分だけのものも販売されているので、こうしたものを使用することもおすすめですよ。 なぜ着用義務があるの?チャイルドシートの着用は、平成12月4月1日から義務づけられました。では、なぜ着用義務があるのでしょうか。大人と違い、赤ちゃんや幼児は自分の身を自分で守ることができません。体重が軽いこともあり、万一衝突事故が起きた際は勢いよく吹き飛んで、フロントガラスに突っ込んでしまう……といったリスクがあります。子どもは体が小さいので、大人用のシートベルトを着用することもできないですよね。そのため、交通事故被害から子どもを守るために着用義務が定められているのです。道路交通法で認められた規格とはチャイルドシートを選ぶ際には、国が定めた規格に則ったものにする必要があります。道路運送車両法でも定められているため、国土交通大臣が型式指定したマーク(「自C―○○○」)が本体に貼られているチャイルドシートを選びましょう。着用義務違反の罰則ドライバーとして気になるのが違反に対するペナルティ。チャイルドシートの着用義務を怠った場合の違反内容は、道路交通法施行令に定められています。チャイルドシートの着用義務に対する違反は、「幼児用補助装置使用義務違反」として、点数が1点マイナスされます。反則金の支払いはありませんが、違反は違反です。 着用義務が免除されるパターン座席の構造上、固定できないとき車両の座席が、構造上チャイルドシートを固定できない場合は着用義務が免除されます。ただ、一般的な車両ではめったにありません。設置すると乗車定員の範囲内で全員が乗れないとき乗車定員いっぱいに乗車する際、チャイルドシートを設置することで全員が乗れなくなってしまう場合は着用義務が免除されます。かといって子ども全員が免除されるわけではなく、可能な限り多くの子どもにチャイルドシートを使用させることが義務付けられています。ケガや病気の子どもを乗せるときケガや病気の状態によっては、チャイルドシートに子どもを乗せることでかえって具合を悪くさせてしまうこともあるため、着用義務が免除されます。子どもの体の状態により、正しく着用できないとき肥満児など、チャイルドシートに子どもの体型が合わない場合も着用義務が免除されます。同乗者が授乳やおむつ替えを行うときママがチャイルドシートの隣に座っているとき、走行中に授乳やおむつ替えを行うこともありますよね。こうしたケースでも違反には当たりません。ただ、走行中の車内での授乳やおむつ替えは危険なので、できれば停車した状態で行うようにしましょう。タクシーやバスに乗車するときタクシーやバスには、常時チャイルドシートを用意しておくことができません。そのため、着用義務が免除されます。幼稚園・学校の送迎などのとき幼稚園や習いごとの送迎バスに子どもを乗せる際も、チャイルドシートの着用義務が免除されます。ケガをしたり迷子になったりした子どもを病院・警察に送り届けるとき緊急時や、幼稚園や学校でケガをした子どもを教師の車で病院につれて行くときなども、着用義務が免除されます。上記のとおり、チャイルドシートの着用義務が免除されることもあります。ただ、法律に違反するしないではなく、あくまでも子どものために、適切に着用させるようにしましょうね。 参考:6歳でも違反!?チャイルドシートの使用義務は何歳まで? | チャイルドシート専門ページ | ピントル神奈川県警察/チャイルドシートQ&A
2018年06月07日最近、若い世代を中心にメールのマナー違反が目立っていると、ITジャーナリストの高橋暁子さんは指摘する。頻発のデジタルトラブルは誠実な心配りで回避できる。「SNS世代は、メールの正しい使い方を知らない人が多いんです。さらに、公私の境目なくSNSを使用して、仕事がらみの炎上トラブルになることも増えています」と高橋さん。マナーは、相手の立場に立つのが基本。相手を不快にさせない心配りさえできれば、知識が未熟な部分を補える、とマナーコンサルタントの西出ひろ子さんは言う。「どんな場面でも心を込めること。自分がされて嫌なことは相手にしないこと。デジタルが普及した時代だからこそ、こうした誠実さが一層大切になっているのです」お二方にデジタルマナーについてのみんなの疑問に答えていただきました。「お世話になっております。」は全てのメールにつけるべき?→どんなメールでも冒頭挨拶は必須。SNS世代でメールに慣れていない人は、挨拶なしにいきなり用件を書き始めることもあるとか。「ビジネスメールで挨拶なしは失礼ですし、ぶっきらぼうな印象に。新社会人はまずルールとして、冒頭の挨拶フレーズは毎回入れると覚えましょう」(高橋さん)「マナーとしては必須ですが、同じ人と1日に何度もメールをする場合などには、『お世話になっております。●●社の△△です』と毎回書くと、丁寧すぎて相手の負担になることも。相手との関係性や状況を見極めて使い分けられるようになると理想的」(西出さん)急いで返信したい時、スマートフォンからだと失礼にあたる?→PCメールへの返信は、スマホからでもOK。ビジネスにおいて、すばやい対応は大切なところ。外出先で受け取ったメールにすぐに返信する必要がある時は、スマホを使って対応しよう。「本来、ビジネスでは会社のPCメールが正式。緊急の時は、PCから送るメールと同じ署名をつけてスマホで送りましょう。急ぎでない場合は、会社に戻ってPCから送るのがベター」(西出さん)「今の時代、スマホから返信すること自体は失礼ではないけれど、『出先なのでスマホから失礼します』とひと言つけると、丁寧な印象になります」(高橋さん)西出ひろ子さん互いが幸せになるためのマナーを提供するヒロコマナーグループの代表。真心を重視するマナー指導に定評がある。マナー評論家としてメディアでも活躍中。著書は80冊以上。高橋暁子さん教員を経てITジャーナリストに。SNS、情報リテラシー教育を専門に、執筆や講演を行う。著書に『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎エデュケーション新書)などがある。※『anan』2018年4月18日号より。イラスト・サヲリブラウン文・熊坂麻美(by anan編集部)
2018年04月13日歌手のmisono(33)が、4月10日に自身のブログを更新。一部ファンのルール違反を指摘し、仕事にも影響が出ていると明かした。 ブログで、同月4日に出演したネット番組を振り返りながら《この日に限らず“入り出待ち”は、禁止なのですが……それでも「まだしてしまう人」がいるため言いたくないんだけど、書きます》と切り出したmisono。 同番組のスタジオが東京・原宿の“ど真ん中”にあるため、ファンが渋滞すると《苦情もきてしまう》とファンサービスはせずに移動車に乗り込んだ経緯を説明。しかし「危ないから帰ってください」というスタッフの指示を無視し、その場を動かないファンがいたといい、《マナーを守っている人もいる訳だから「ズルイ」「羨ましい」ってなるし、“ルール違反”をしている人の方が「良い想いをする現場」って、どうなんだろうか!?》と疑問を呈した。 待っていたファンを思い、サインや会話に応じていた過去から《こうなってしまったのは、自分が原因なんだけどさ。最近は、自分も「心を鬼にして」徹底しているし…》と反省。ファン対応により近所迷惑になってしまったことでオファーがなくなった仕事もあると明かした。 改めて《全て自分のせいだから、怒ってもないし……嫌いにもならないし許してきた(目をつむってきた)けどさ》とした上で、《もし!misonoのみならず“美苑”の事まで、愛してくれるんだとしたらご協力、宜しくお願いします》と呼びかけた。
2018年04月11日読者にはいないと信じたいが、「うっかり家賃払い忘れちゃった」ことがある人も……。それは立派な違反行為であり、場合によっては住居を追い出され損害賠償請求をされることもあります。トラブルを避けるためには家賃を滞納しないことはもちろん、法を理解しておくことが大前提です。とっつきにくい難しい法律を易しく解説しました。履行遅滞ってなに?約束を守らないことを債務不履行といいますが、これには3種類があります。「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3つがそうですが、不動産では特に「履行遅滞」が肝心となるでしょう。たとえば、あなたが10万円のアパートに住んでいるが、家賃を支払うことができなくなったとします。部屋を借りる代わりに家賃を支払うといった義務を守らない(債務不履行)この状況を、「履行遅滞」といいます。「約束期限を過ぎてしまった」と覚えると良いでしょう。さて、履行遅滞についてもう少し詳しく見てみましょう。履行遅滞とは履行遅滞は約束期限を守らなかったことをいいます。法律では以下のように定めています。【民法 第415条】債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。これにより債務者は債権者より責任を問われることとなります。責任についてみてみましょう。履行遅滞によって問われる責任約束期限を過ぎれば、以下のような責任を債権者より問われます。1. 履行の請求当然、債権者は債務者に引き続き債務の履行を請求することができます。要は「早く家賃を支払いなさい!でないと損害賠償請求しますよ!!」と怒鳴られるわけですね。これ以上債権者(大家さん)怒らせてしまうと、さらにお金を請求されてしまいかねません。ところで、損害賠償請求とは何でしょうか。2. 損害賠償請求される損害賠償請求とは、履行遅滞によって債権者が損害を被った場合に、債権者が債務者に請求できる権利のことをいいます。3.契約の解除履行遅滞すれば、契約自体を解除される場合もあります。履行遅滞すれば、債権者はいつでも契約を解除することができます。ただし不動産の賃貸契約の場合、大家さん側はまず「督促状」を請求する必要があります。これは通告みたいなものです。「1か月以内に未払い分の賃料を払わない場合は出て行ってもらいます!」みたいな文言が書かれています。すぐには追い出されませんが、契約を解除される前に早く履行しましょう。まとめ約束期限を過ぎたら債権者(大家さん)から3つの責任を問われることが分かりました。この3種類は段階的なものではありませんが、まずは1の履行請求から問われることが多いです。家賃滞納は裁判をしても勝てない場合がほとんどなので、しないようにしましょう。
2018年03月18日*画像はイメージです:月5日、兵庫県西宮市に住む86歳の女性が、近所に住む61歳の女性会社員に対し、「嘘つきババア」などと繰り返し叫んだとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたことが判明。警察発表によると、今年1月から2月中旬まで被害者の女性に対し「嘘つきババア」、「謝れ」などと罵声を浴びせ続けたといいます。動機については、7年前に被害女性が自治会長時代にごみ収集場所を自宅前に移設したからだそう。相談を受けた警察が加害女性に何度も注意したものの、罵声を浴びせ続けたため、逮捕に踏み切ったということです。このように「悪口」を言い続けて逮捕されることは、かなり異例といえます。なかには「自分も人の悪口をよく言ってるし、逮捕されてしまいそう……」などと不安になっている人もいるかもしれません。どこまでが許容範囲で、どこからが法に触れるのでしょうか? ■悪口はどこまでいくと法に触れる?今回の事件の場合は兵庫県迷惑防止条例に「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」を禁止しており、これに反しているための逮捕ということになります。「悪口」ということになると、「名誉毀損罪」を連想することでしょう。名誉毀損は、社会的評価の低下をもたらすものであれば成立するとされています。しかし、相手を貶めるような言葉を浴びせ続けた場合といっても、本人が気分を害することはあっても、必ずしも社会的評価の低下まであるわけではありません。程度問題ではあるものの、名誉毀損罪とはならないことも多いことでしょう。侮辱罪という罪もあり、これに当たるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、侮辱罪の保護法益も人の外部的名誉であると考えるのが一般的であり、つまり、社会的評価の低下がある場合に成立し、感情を害したから成立するというものではありません。この点は、一般の方のみならず警察官も含めて誤解している場合が多いと感じます。 そうすると、名誉毀損と侮辱はどこで区別するかですが、事実摘示の有無によって区別することになります。たとえば、・「Aさんは女性の胸を揉んでいた」・「Aさんはいやらしい」という例を挙げるとすれば、前者は「女性の胸を揉む」という事実があるのに対して、後者にはそれがない、という形で考えます。そのため、前者であれば名誉毀損、後者であれば侮辱により検討するということになります。 このように、一言で「悪口」といっても、その行為の性質や程度によって、適用できる法律が異なり、また、民事上の問題と刑事上の問題という点でも考え方が異なります。仮に自分の悪口を言われていて困っていると感じ、名誉毀損での提訴を考えている場合は、弁護士に相談したほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*hirokoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月22日春の訪れを感じさせる季節になってきました。春の一大イベントといえば、やはりお花見。きれいに咲いた桜を見ながら盛りあがるのは本当に楽しいものです。ただ、そんな楽しいお花見の中でも、事前に良い場所を確保する「場所取り」が毎年加熱してきて、最近では多くのトラブルが発生しているようです。そこで今回は、お花見シーズンがくる前に、違法になってしまうかもしれない場所取りはどんなものなのかをお話しします。■公園にシートを敷いた場所取りは違法?公園は、他者の共同使用を妨げない範囲で、その用法に従って自由に使用できるというのが原則です。都市公園法において、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。」と定められています(同法6条1項)。これに違反した場合には6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります(同法38条2号)。ただ場所取りのためにブルーシートを敷く程度のことは「占用」とはいえず、「自由使用」の範囲内といえるでしょう。もっとも、花見当日の何日も前からブルーシートを敷いて、さらに簡単に撤去できないようにくいを打つといった行為は、状態によっては、「占用」に該当するとして、都市公園法違反となる可能性があります。また、各都道府県が条例によって公園内における禁止行為を定めています。たとえば東京都立公園条例では、「都市公園の管理に支障がある行為」を禁止しています(同条例16条10号)。これに違反した場合には、5万円以下の過料を科すことを定めています(同条例25条)。住んでいる地域や花見を行う地域の条例をきちんと確認することをおすすめします。なお、対価を得て場所取りを行うことは、東京都迷惑防止条例違反となり(同条例3条)、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります(同条例8条4項1号)。■芝生にスプレーで場所取りをした場合には器物損壊罪における「損壊」には、物理的に破壊することに限らず、広く物の効用を喪失させる行為を含むとされています。カラースプレーを使って、芝生に線を引いたり、自身の名前を描いたりして、場所取りをしたとき。もしこのことが原因で、芝生が枯れてしまったり、景観が損なわれてしまったりした場合には、芝生を「損壊」したとして器物損壊罪(刑法261条)が成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処せられる可能性があります。また、東京都立公園条例16条2号においては、「植物を採集しまたは損傷すること」が禁止されていますので、こちらの条例違反になる可能性もあります。■お花見で気をつけたいこと・公園の桜を折った器物損壊罪や東京都立公園条例16条2号違反になる可能性があります。・ごみを公園に放置した東京都立公園条例16条9号違反になる可能性があります。・酒に酔って下半身を露出した公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する可能性があります。また、酒に酔った状態で車を運転すれば、道路交通法違反(同法65条1項)になります。万一事故を起こして人を死傷させた場合には、自動車運転死傷行為処罰法の適用により、行為類型に応じて重い刑罰に処せられる可能性もありますので、絶対にやめてくださいね。■まとめ桜の花は、咲いている場所が美しければ、より一層美しく見えるものです。花見客みんながマナーを守って観賞することで、桜は私たちにより一層の感動を与え、話にも花を咲かせてくれるものかと思います。お花見では、家族や友人、仕事仲間と楽しく飲んでいるうちに、ついつい他者に対する配慮がおろそかになりがち。でも自分たちの花見をすてきな思い出にするためにも、犯罪に該当する可能性のある行為はもちろんのこと、酒に酔って大声を出して騒ぐなど、ほかの花見客を不快にさせるような行為についても、控えるように心がけましょう。監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2017年03月08日昨年8月、富山県警の巡査部長が18キロのスピード違反をしているのを見逃したとして、南砺警察署の警察官2名が書類送検されました。送検された警察官は、取調べに対し、「(スピード違反の警察官が交通関係の部署なのを知っていて)内部処分を受けるだろうと思い、可哀想になった」と話しているそうです。18キロのスピード違反ならお目こぼししてもいいのではないか……とも思うかもしれませんが、道交法上は1キロの速度超過でも違法になりますし、また、警察官2名は速度の記録用紙も破棄したようですので、処分は致し方ありません。今回は、スピード違反を見逃した行為の問題点などについて解説していきます。*画像はイメージです:■見逃した警察官には犯人隠避(いんぴ)・証拠隠滅罪が成立する常識的に考えて想像できるかもしれませんが、スピード違反の事実を知りながらそれを見逃す行為は犯人の発見逮捕を免れさせることになりますから、犯人隠避罪に当たります。……そうだとすると、スピード違反の運転手を見逃すことはすべて犯人隠避になるのかと思うでしょうが、そもそも測定器を持っていないときは証拠がありませんし、速度超過の疑いがある車をいちいち停車させていたら警察業務はパンクしてしまいます。警察官の裁量によって、明らかに速度超過の疑いのある車両のみを停車させることは合理的であり、違法ということはできないでしょう。今回のように、測定器に基づいて車を停車させ、速度超過の事実が明らかとなっているのにもかかわらず、これを見逃した場合には犯人隠避となるということです。なお、警察官らが測定器から出力された速度記録用紙を破棄したことは証拠隠滅罪に当たります。 ■警察官が警察官をかばったり、警察官がスピード違反をしたことによる罰の加重はあるか警察官が仲間をかばったことに対しての特別の罰則はありませんし、警察官以外の人が犯人隠避や証拠隠滅を行った場合と異なる罰則規定はありません(懲戒処分を受けることはもちろんですが。)。また、本来、取り締まる側の警察官がスピード違反をした場合に罰則や処分が加重される規定もありません。なお、今回の事件とは異なりますが、運転していた警察官のほうから積極的に見逃しを求めていたとすれば、運転していた警察官は犯人隠避・証拠隠滅の教唆(きょうさ)犯となり得ます。18キロ程度のスピード違反は誰しもやってしまうかもしれませんが、違法は違法ですので、見つかってしまったときは運が悪かったと思って見逃しを期待しないようにするほかありませんね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*akiyoko / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月07日テレビでよく放送される警察の取り締まりなどをドキュメンタリー化した番組、『警察24時』。交通違反を検挙する模様が放送されており、高い人気があります。観ている分には楽しいかもしれませんが、捕まるほうにしてみると納得のいかないことも多いのが現状です。スピード違反を取り締まるために目立たない場所に待機し、オーバーした瞬間に捕まえに行く。通称「ネズミ捕り」を呼ばれるこの手法には、多くの人々が不満に感じているようです。これは違法ではないのでしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にご意見をお伺いしました。 Q.スピード違反を取り締まる「ネズミ捕り」は法律的に問題ないのですか?*画像はイメージです:現在の法令や裁判例をみるかぎり、基本的には問題ありません「警察官がレーダーで車両の速度を測る速度違反取締については、任意捜査として必要性があるものであれば許容されます(刑事訴訟法197条1項本文)オービスなど自動速度違反取締装置(道路を走行する車両の速度違反を取り締まる装置)で行う捜査については、写真撮影を伴うことから肖像権との関係でプライバシーの侵害ではないか問題となったことがあります。この点最高裁は、写真撮影が現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであることから違法ではないとしています(昭和61年2月14日最高裁判決)。以上の通り速度違反取締については今の法令及び裁判例からすると基本的には違法とは言えないことになります」(大窪弁護士) やはり現行法では「合法」となっているようです。ルールを守り安全運転でいくしかありませんね。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*スケッチブック / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月03日高速道路などで速度を超過した車を自動で撮影するシステム、オービス。一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過があった場合、違反者を撮影します。これは「一発免停」以上の違反基準となります。動かぬ証拠を掴んだ警察は、後に違反者に対し呼び出し状を送付するなどして、警察への出頭を促します。素直に応じた場合、行政罰の反則金ではなく、刑事罰の罰金となります。これは交通裁判にかけられる、いわゆる「赤キップ」を切られる対象となり、それだけ重い違反レベルとなります。要請を受けたほうにしてみれば、わざわざ警察に出頭するのは億劫なもの。なかには罰金を払いたくないがために無視し続けるという行動に出る人もいます。そのような行為をすると一体どうなるのでしょうか?Q.オービスの呼び出し状を無視し続けるとどうなる?*画像はイメージです:逮捕されます!一般的に無視していると何度か呼び出し状が送られ、電話がかかってきたり、刑事が訪ねてきたりするようです。これは複数回行われます。それでも無視した場合、ある日突然刑事がやってきて逮捕となります。この場合立派な犯罪となりますので、前科がつきます。「たかがオービス」と考えてしまいますが、されどオービス。罪にはかわりありません。今年の6月には、オービスの呼び出し状を無視し続けたうえ、刑事の訪問などでも一切協力せず逃げ切ろうとした39歳の男性が逮捕されています。逃げ切れたと思っても、結局は逮捕されてしまいます。素直に出頭したほうが身のためではないでしょうか。 *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】イメージです* むーさん / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月19日11月22日、佐川急便東京営業所では、駐車違反での検挙を免れるために、身代わりとして知人を出頭させていたことが明らかになりました。身代わり出頭は、暴力団の世界ではよくあると聞きますが、佐川急便でもあったとは、びっくりですね。今回の件に関しますと、①身代わりの提案をした人、②提案されて身代わりを知人に頼んだ人、③知人に頼まれて身代わりとして出頭した人、という3種類のキャラクターが存在するようですが、それぞれどのような罪に問われるのでしょうか。解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■身代わり出頭の扱いと各人の罰則はどうなっている?身代わり出頭は、真犯人への捜査を妨害するものとして、日本の刑事司法作用を犯す重大な犯罪になっています。刑法103条には、犯人蔵匿罪と犯人隠避罪が規定されていますが、「蔵匿」とは場所を提供して匿うこと、「隠避」とは蔵匿以外の方法と定義づけられますので、身代わり出頭は、犯人隠避罪の構成要件にあたることとなります。 ①身代わりの提案をした人この方は、実際に身代わり出頭したわけではなく、直接身代わり出頭を唆したわけではありませんが、間接的に唆したと捉えることができますので、刑法61条2項の間接教唆にあたります。つまり、犯人隠避罪の間接教唆犯となります。 ②提案されて身代わりを知人に頼んだ人この方は、実際の身代わり出頭者に直接身代わりを唆しているので、単純に犯人隠避罪の教唆犯(刑法61条1項)になります。 ③知人に頼まれて身代わりとして出頭した人この方は、まさに身代わり出頭した者ですので、犯人隠避罪の正犯となります。 ■出頭を拒否した場合はどうなる?また、身代わりをせず、出頭自体を拒否した場合はどうなるのか。これについては、処罰の対象になりません。自ら犯罪を犯した者が、警察の手を免れるために身を隠すということは期待できない、つまり、自ら出頭しないことは、法的に非難できるものではないというのが法律の立場です(それゆえに、自首が減刑の対象となるのです)。ただ、逃走の恐れありとのことで、駐車違反でも、道交法違反で逮捕状を取られ、身柄を拘束されることはありうるかと思います。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】*ツルカメデザイン / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日キーサイト・テクノロジーは10月22日、ロジックアナライザ向けにDDR4およびLPDDR4の速度変化に伴うコンプライアンス違反をファンクションレベルでテスト可能な機能を備えたメモリ解析ソフトウェア「B4661A」を発表した。同ソフトでは、新たなトレースオーバービュー機能とナビゲーション機能を備えたパフォーマンス解析オプションならびに、DDRおよびLPDDRデコーダなどの4つのオプションを用意。ロジックアナライザと組み合わせて、DDR3/4またはLPDDR2/3/4システムをモニタすることで、発生頻度の低いプロトコルまたはバスレベルのタイミング違反を特定することが可能となった。すでに同社のロジックアナライザ「Keysight U4154B」では、チャネルパートナーであるFuturePlus Systemsの「FS2510AB DDR4 DIMMインターポーザー」を使用して、DDR4を3.3Gbpsで捕捉できることが実証されているほか、LPDDR4も3.2Gb/sのデータレートで捕捉てきることが実証されているという。なお、即日受注を開始しており、出荷は2015年11月を予定。価格はDDRデコーダー/物理アドレス・トリガ・ツールが58万7143円(税別)、LPDDRデコーダーが91万2523円(同)、DDR/LPDDRコンプライアンス違反解析が44万8800円(同)となっている。また同社は、同ソフトの使用にあたっては、自社の4Gb/sロジック・アナライザ・モジュール「U4154B」との組み合わせることを推奨している。
2015年10月23日日本学術会議脱タバコ社会の実現分科会健康・生活科学委員会・歯学委員会合同脱タバコ社会の実現分科会はこのほど、「東京都受動喫煙防止条例の制定を求める緊急提言」を発表した。同提言は、2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることを受け審議が始まった、公共の場での受動喫煙防止対策検討会の動きにつき、同会議としての提言を取りまとめたもの。都知事は当初、同条例制定への強い意欲を示したが、都議会や関係業界等の反対を受け、都の検討会では条例化は困難という座長のまとめ案がいったんは提出されるに至ったという。しかし、最終の検討会(3月30日)では合意には至らず、条例化を含めた受動喫煙防止のための都市ビジョンやより強いメッセージを求める意見が多数出て、審議が継続されることになった。同会議はこうした状況を重く見て、背景にある学術的根拠を再検討しつつ、東京都で取られるべき政策について審議し提言を取りまとめた。提言によると、公共の建物内を禁煙にする法律や条例を制定した国々では心臓や呼吸器の疾患が減少していることからも、「受動喫煙防止の必要性は明らか」としている。「オリンピック・パラリンピックが開かれる東京には、公共の場での禁煙が当たり前になった海外の国々から、多くの選手や観客が訪問する。もし東京都が現状のような受動喫煙にさらされる環境を維持し続けるならば、飲食店従業員等を危険にさらし続けるだけでなく、近年のオリンピック開催都市禁煙化の流れに逆行することになる」と同会議。このような観点などから、オリンピック・パラリンピックへ向けて準備するにあたり、東京都は速やかに公共の場での受動喫煙を防止するための法整備(条例化)を行うよう求めているという。
2015年06月11日兵庫県議会は3月18日、自転車購入者に保険の加入を義務付ける条例案を可決した。自転車保険加入の義務化は全国初となり、罰則は設けない見通しとなっている。県内では2012年中の歩行者対自転車の人身事故件数は169件で、2011年より25件減少しているものの、自転車運転者に対して高額賠償請求される事例も増えているという。こうした現状を踏まえ、利用者の安全運転への意識向上とともに、事故が起きた際の被害者救済を目指した取り組みとなっている。そのほかの自治体では条例で努力義務を定めているところもあるが、保険加入を義務付けるのは兵庫県が初となる。※写真はイメージで本文と関係ありません
2015年03月18日東京都渋谷区は2月12日、同性カップルを結婚に相当する関係と認め"パートナーシップ証明書"を発行する条例案を盛り込んだ2015年度予算案を発表した。渋谷区によると全国で初めての制度となるという。パートナーシップ証明書は、生活において諸々の困難さがある性的少数者への対応の一つとして、同性のパートナーシップを結婚に相当する関係と認め、証明を行うもの。条例案に盛り込まれた「(仮称)渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」ではこのパートナーシップ証明のほか、 「男女の人権の尊重」「性的少数者の人権の尊重」「区、区民、事業者の各責務」「禁止事項、相談対応、公表規定」「行動計画の作成」「推進会議の設置」を主な内容として挙げている。可決されれば2015年4月1日、パートナーシップ証明については区規則で定めた日に施行される。また、世田谷区議会議員の上川あや氏もツイッターで「素晴らしい。世田谷区も検討中。後に続きますよ~」と発言している。※写真は内容とは関係ありません
2015年02月12日彼氏とのデート中に、急に相手が黙り込んだり、冷めた目で見られていたり…と、冷たい態度をとられたことはありませんか? もしかすると、知らないうちに、男性が引いてしまうようなマナー違反を、あなたがしてしまっているのかもしれません。今回は、男性がドン引きしてしまう、女性のマナー違反についてご紹介します。案外マナー違反って、自分では気づいていないところにありますから、是非注意してみてください。1.デート中、食事の写真を必ずとる美味しそうなディナー、お洒落なカフェランチ等、SNSでアップしている女性はたくさんいると思います。ただ、この行為、実はマナー違反。高級なレストラン等で行うと、かなり周りから白い目で見られてしまいます。写真に全く興味のない彼氏であれば、「なんでいつも写真ばかりとって料理に集中しないんだろう…」と思われています。写真もいいですが、程々にして、彼氏との食事を楽しまなければいけません。2.一緒にいる時に昔の彼氏の話をする男性は、一緒にいるときに他の男の話をされることをあまり喜びません。単に職場にいる男性の話でも、渋い顔をするのに、それが昔の男の話ともなれば、確実に怒ります。ただ、女性は自分が面白い話であれば、例えそれが昔の彼氏の話であっても、ぺらぺらとしゃべってしまう傾向にあります。彼氏が昔付き合っていた彼女の話を楽しそうに話してきたら、どう思いますか?3.正座が出来ない、箸の持ち方が悪い等、とかく一般的なマナーがないやはり男性は、「お行儀の良い」女性に惹かれます。正座ももちろん、箸使いについてはご飯を食べる機会があるたび、目につきますから、今現在、あまり箸の持ち方に自信の無い人は、特訓した方が良いと思われます。一般的なマナーが無いと、彼氏はもちろん、例え彼氏が我慢してくれていても、彼氏のご両親に会う機会があったとき、必ず良い顔をされません。基本的なマナーについては、習得しておくべきでしょう。あてはまる項目があった方は、普段の態度、マナーについて、もう少し気をつけた方がよさそうです。男性はあなたに対して知らないうちに、ドン引きしている可能性があります。普段気づかずにしていまっているマナー違反があるかもしれません。友達等に聞いてみるのもよいかもしれませんね。(畑中ヘソ)
2013年03月09日京都府の京都市議会は26日、清酒による乾杯を推奨する条例案を全会一致で可決した。2013年に1月に施行されるという。このほど可決した条例案は、蔵元が並ぶ伏見を抱えた同市が、清酒への関心を高めて消費量アップにつなげるのが狙い。議員提案で「市の伝統産業である清酒による乾杯の習慣を広めることにより、日本文化への理解の促進に寄与する」とうたっている。日本酒造組合中央会(東京)によると、条例としては「おそらく全国初」だという。また、市は清酒の普及促進に必要な取り組みに努めることとし、生産者や市民にも協力を求めるが、罰則規定はないとのこと。市は今後、宴会を扱うホテルや飲食店に清酒の利用を働きかけていく。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月28日「やっちゃった」では済まされません企業にとって、重要な情報が流出すると、致命的な事件につながりかねません。それだけに厳重にコンプライアンス違反を防ぐように管理されているはずですが、やはり抜け道はあるもの。皆さんから聞いたコンプライアンス違反の実際の例をランキング形式で見ていきましょう。なかには、びっくりするような内容もありますよ。>>男性編も見るQ.知らずにおかしているコンプライアンス違反を教えてください(複数回答)1位会社の備品を私物化24.5%2位会社のパソコンでSNS11.8%3位残った仕事を家でやろうとデータを持ち出す8.7%4位社外の人に見られる可能性のある場所で書類を広げる7.8%5位社外の人に聞かれる可能性のある場所で、会社の機密事項や顧客情報を話す6.6%5位未公開情報を家族に話す(インサイダー)6.6%■会社の備品を私物化・「家に会社のボールペンが大量にあるからです。これでボールペンに困る事はありません」(23歳/生保・損保/営業職)・「トイレットペーパーがきれそうな話をしたところ、1年以上買ってないという同僚がいて驚いた」(28歳/建設・土木/事務系専門職)・「輪ゴムをもらって帰ったり、私用のコピーをしています」(32歳/情報・IT/秘書・アシスタント職)■会社のパソコンでSNS・「休み時間に普通にやっている」(25歳/商社・卸/事務系専門職)・「暇だったときにやってしまった」(23歳/アパレル・繊維/販売職・サービス系)・「パソコンを使う仕事だと、つい見てしまう」(35歳/情報・IT/クリエイティブ職)■残った仕事を家でやろうとデータを持ち出す・「残業するより、家に持ち帰ってやる方が楽だから」(26歳/マスコミ・広告/事務系専門職)・「仕事で、機密情報や個人情報が入っていない作業を家で行ったりしていたが、本来はよくないと感じている」(26歳/自動車関連/事務系専門職)・「仕事の量が多すぎて、家でやらなければ終わらない。データは持ち出すことができないので、添付ファイルで自宅のメールに送っている」(30歳/団体・公益法人・官公庁/秘書・アシスタント職)■社外の人に見られる可能性のある場所で書類を広げる・「たまに事務所に入ってくる人がいるのだが、いつも急にくるため、書類を広げっぱなしで接待することもある」(23歳学校・教育関連/事務系専門職)・「思わずやっちゃう」(24歳/金属・鉄鋼・化学/販売職・サービス系)・「仕事が終わらなくて、窓口対応をしていないときにその場で仕事をしていることがある」(28歳/医療・福祉/事務系専門職)■社外の人に聞かれる可能性のある場所で、会社の機密事項や顧客情報を話す・「前社の銀行で働いていたとき、上司が飲み屋で顧客の話をしていた。有名芸能人だったので私も驚いたし、ほかの客や店員に聞かれているかもしれないのに……とあきれた」(24歳/不動産/事務系専門職)・「ランチタイムの世間話は危険」(24歳/金融・証券/秘書・アシスタント職)■未公開情報を家族に話す(インサイダー)・「セールが明日からだから、今日は買い物しないほうがいいよと家族に教えたことがある」(31歳/アパレル・繊維/クリエイティブ職)・「父親が関連業務に携わっているため、つい技術的な話をしてしまうから」(23歳/金属・鉄鋼・化学/経営・コンサルタント系)■番外編:このくらいなら、と思うものもありますが……・個人情報の書かれた書類をシュレッダーにかけずに捨てた「会社のシュレッダーが壊れていて使えなかったので、これでもかというくらい紙を丸めて燃えるごみに捨てたことがある」(25歳/小売店/販売職・サービス系)・こっそり副業「単発のバイトをしている。普段、接客業ではないので、バイトは息抜きもかねて接客業をしている。新鮮で楽しい」(26歳/医療・福祉/専門職)・景品やサービス券を無断で友達にあげる「クライアントにもらったグッズを、違うクライアント、事業所に配属された同期にあげたことがある」(27歳/情報・IT/販売職・サービス系)総評1位はやはり、「会社の備品を私物化」という結果でした。およそ4人に1人が選んでいますので、なかなかの割合ですね。文房具の私物化という答えが非常に多かったです。利便性のためにいくらでも使うものですので、ある程度しょうがないことなのでしょうか。そのほかの項目については、票数がぐんと減ります。機密情報の流出の危険もある違反については、さすがに注意している人が多いのでしょうか。5位は同率で「社外の人に聞かれる可能性のある場所で、会社の機密事項や顧客情報を話す」と「未公開情報を家族に話す(インサイダー)」という結果になりました。インサイダー情報は、刑事事件になりかねない非常に危険なものです。そうならないように十分な注意が必要ですね。忙しすぎて、自宅に仕事を持ち帰らないと間に合わないという回答も多く寄せられました。たしかにそれはつらい状況ですが、何かあっては元も子もありません。なるべくなら、避けたいですね。(文・OFFICE-SANGA塩田純一)調査時期:2012年5月21日~2012年5月25日調査対象:マイナビニュース会員調査数:女性430名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【女性編】新入社員がしてはいけない飲み会での振る舞いランキング【女性編】新人のころにしてしまった苦い失敗ランキング【女性編】感心した後輩の行動ランキング完全版(画像などあり)を見る
2012年07月03日バレたら大変!なんとなく、軽い気持ちで犯してしまっているコンプライアンス違反。最近は厳密に管理されている企業がほとんどだとは思いますが、ついうっかりという可能性は常にあります。もし大事になれば、損害賠償請求すらされかねない事態になる場合も。皆さんには経験があるでしょうか?マイナビ会員の男性284名にご協力いただいたアンケートの結果を見てみましょう。>>女性編も見るQ.知らずにおかしているコンプライアンス違反を教えてください(複数回答)1位会社の備品を私物化26.9%2位残った仕事を家でやろうとデータを持ち出す11.3%3位社外の人に見られる可能性のある場所で書類を広げる8.7%4位会社のパソコンでSNS8.5%5位セクハラ発言7.8%■会社の備品を私物化・「安易な気持ちでついやっている」(49歳/機械・精密機器/技術職)・「ポストイットなどを忘れて持ち帰ってしまい、私物化してしまった」(25歳/団体・公益法人・官公庁/専門職)・「私用の資料を会社でコピー」(29歳/電機/技術職)■残った仕事を家でやろうとデータを持ち出す・「正直、仕事が終わらないので持ち出してしまっています」(29歳/食品・飲料/営業職)・「法令順守に完全に違反していると思う」(40歳/電機/技術職)・「家で見てみたら、個人情報があった」(22歳/金融・証券/専門職)■社外の人に見られる可能性のある場所で書類を広げる・「時間がなくて、社外秘の書類を駅のホームで読んだことがある」(22歳/電機/技術職)・「カフェで書類を広げるには、気をつけないといけない」(30歳/機械・精密機器/技術職)・「多分、自覚がないうちにしている」(30歳/金融・証券/専門職)■会社のパソコンでSNS・「昼休みのパソコンの私的利用は黙認されているため、SNSをやることはあります」(29歳/小売店/事務系専門職)・「公私混同してしまうことがある」(30歳/その他)・「Facebookを上司もやっていたので、怒るに怒れなかった」(27歳/運輸・倉庫/技術職)■セクハラ発言・「女性の同僚に、『まだ未婚なの?』と聞いたことがあります」(30歳/医療・福祉/事務系専門職)・「けんかざたになったことがあった」(35歳/その他)・「なれ合いで言ってしまう」(40歳/建設・土木/営業職)■番外編:ちょっと怖い内容も・社外の人に聞かれる可能性のある場所で、会社の機密事項や顧客情報を話す「飲み会の席で会社の愚痴などを言うときに、内容が濃いことを言ってしまう」(26歳/医薬品・化粧品/販売職・技術職)・機密事項の扱い方「A社とB社、両方の仕事を受けているとどちらかに知れたらわりと大ごとになるのですが、案外みんな雑に扱っていて、ヒヤヒヤすることがあります」(36歳/印刷・紙パルプ/技術職)総評1位はダントツで「会社の備品を私物化」でした。ボールペンなどの備品を挙げた人が非常に多かったです。このくらいは大丈夫、と考えてしまいがちですが、何か問題が起こってからでは遅いのかも。皆さん、ご注意ください。実際に、上司に怒られたという意見もありました。2位以下はどれも僅差。コンプライアンス違反に対する意識が高まってきているあらわれかもしれませんね。ただし、どれも大問題になりかねない危険な違反。何かが起こる前に、一度気を引き締めて注意したほうがよさそうです。そのほかの意見としては、「出張でたまったマイルを私用で使う」という答えが散見されました。このあたりは、企業によっては黙認されている場合も多いようですね。なかにはそれで新婚旅行に行ったという強者もいました。個人情報の流出が問題になる昨今、社会のためにも自分のためにも、そんな事態にならないよう気をつけたいですね。(文・OFFICE-SANGA塩田純一)調査時期:2012年5月21日~2012年5月25日調査対象:マイナビニュース会員調査数:男性284名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【男性編】新入社員がしてはいけない飲み会での振る舞いランキング【男性編】新人のころにしてしまった苦い失敗ランキング【男性編】感心した後輩の行動ランキング完全版(画像などあり)を見る
2012年07月03日「注意したくてもできない!」の声多し今回のテーマは、「映画館でマナー違反だと思う行為」。最近は、開演前に携帯電話や飲食などについて周囲への配慮を呼び掛ける映画館が増えていますが、それでもマナーを守らない観客がいるようです。「近くの人がおせんべいをバリバリ食べていて、映画に集中できなかった」。そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。今回寄せられた20代女性の回答に、あなたはどれくらい共感できますか?>>男性編も見るQ.付き合っているうちに気付いた恋人の欠点を教えてください(複数回答)1位いびきをかいて寝る63.5%2位上映中に携帯電話が鳴る・振動する61.0%3位おしゃべりをする60.6%4位座席の背中をける60.1%5位音をたてながら食べる47.2%5位上映前に結末を話す47.2%■いびきをかいて寝る……・「いびきをかくほど疲れているなら家で寝てほしい」(26歳/小売店/販売職・サービス系)・「寝ても良いけどいびきはだめ」(22歳/建築・土木/技術職)・「いびきが気になって、映画に集中できないから」(28歳/機械・精密機器/秘書・アシスタント職)・「彼氏は、寝てしまうとよくいびきをかいている」(28歳/医療・福祉/専門職)・「いびきをかいて寝ている人がいて、映画に集中できず気分が悪かった」(24歳/学校・教育関連)■上映中に携帯電話が鳴る・振動する……・「着信音が聞こえると映画の世界の非現実から現実に引き戻される」(29歳/卸/総務)・「何で電源を切るといった簡単なことができないのでしょうか。着信音が聞こえたとき、一気に集中力が切れて映画が面白くなくなったことがあります」(26歳/印刷・紙パルプ/営業職)・「今までで一番びっくりしたのは電話が鳴って、その電話に出た人がいたこと!大声で『あ、ごめんごめーん、今映画見てるー!』って……おい!」(23歳/金融・証券/事務系専門職)■おしゃべりをする……・「隣の席で、コソコソ話されると、その話が気になって、映画に集中できない!」(29歳/情報・IT/クリエイティブ職)・「数人で来ていた中学生くらいの女の子たちが、途中でひそひそしゃべりだしてうるさかったので、思わずにらんでしまった」(24歳/情報・IT/技術職)・「ある映画を見ていたとき、女子高生ぐらいの二人の女の子が映画中『え、超かっこいい』、『今の顔、すごくいい』とかずっとしゃべっていて、全然集中できませんでした。すごく楽しみにしていた映画だったのに……。」(24歳/情報・IT/技術職)■座席の背中をける……・「後ろの席で落ち着かない人がいて集中できなかった」(25歳/金融・証券/専門職)・「後ろの人がやたらガタガタしていて映画に集中できなかった」(27歳/情報・IT/技術職)・「座席をけられてイラっとした」(28歳/情報・IT/技術職)■音をたてながら食べる……・「ポテトチップを食べる音はイライラする」(29歳/金属・鉄鋼・化学/技術職)・「食事において音を出すのはマナー違反だし、場所が映画館でというのもダブルでマナー違反」(25歳/団体・公益法人/技術職)・「持参したお菓子を食べている人がいて、うるさいと思っていたら別の方がやんわりと注意してくれていた」(26歳/電機/秘書・アシスタント職)■上映前に結末を話す……・「最後のオチを言われ、一気に映画を見る気を無くした」(27歳/小売店/販売職・サービス系)・「今から見るのに結末を言われたら、せっかく見に来た意味がなくなる」(25歳/通信/事務系専門職)・「結末を話したら映画を楽しめない」(29歳/学校・教育関連/秘書・アシスタント職)総評どの項目に対しても、「やめてもらいたくても、注意する声をだすこともほかの観客の迷惑になると思うとできない」という人が目立ちました。「注意できないから余計にストレスがたまっちゃう!!」、「私のチケット代をマナー違反者に払ってほしいと思います」という声が寄せられるのも、もっともですよね。ランキングは、同率5位の「上映前に結末を話す」以外、女性編と男性編とで全く同じです。ランクインしたマナー違反に、いかに多くの人が迷惑しているかが分かりますね。「マナーを守れないなら、家でDVDを見てほしい」という声が、男女を問わずたくさん寄せられました。(文・ペンダコ)調査時期:2011年3月31日~4月8日調査対象:COBS ONLINE会員調査数:女性657名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【ランキング女性編】思わずまゆをひそめる電車やバスでの迷惑行為【ランキング女性編】食事中にイラッとする行動[コブタメ]映画や音楽ニュース、試写会プレゼントへの応募はコブタメで!!完全版(画像などあり)を見る
2011年06月11日多数を占めたのは「音」のマナー違反!「隣の人の貧乏ゆすりが気になって映画に集中できない」、「近くのカップルが上映中ずっと話していて耳障りだった」……。映画館でそんな経験ありませんか?周りに他者のことを考えない人がいると、せっかく映画館に行っても映画を楽しめませんよね。そんな「映画館でマナー違反だと思う行為」について、20代男性261名に聞いてみました。>>女性編も見るQ.映画館でマナー違反だと思う行為を教えてください(複数回答)1位いびきをかいて寝る62.5%2位上映中に携帯電話が鳴る・振動する47.1%3位おしゃべりをする46.0%4位座席の背中をける43.3%5位音をたてながら食べる39.1%■いびきをかいて寝る……・「うるさくてストーリーに熱中できない」(29歳/自動車関連/営業職)・「うるさいから。昔、隣でいびきをかいている人を起こしたことがある」(29歳/運輸・倉庫/営業職)・「ほかの客に迷惑をかけるのはありえない」(28歳/運輸・倉庫/技術職)・「寝るんだったら外に出ろと思うから」(25歳/金融・証券/営業職)・「映画館にきて眠るとは何事だと思う」(23歳/情報・IT/技術職)■上映中に携帯電話が鳴る・振動する……・「携帯電話が鳴ると映画のストーリーから一気に現実に引き戻される気分がする」(27歳/IT/SE)・「上映前に電源を切っていないのは、妨害していることと同じ」(26歳/運輸・倉庫)・「騒音を出すのは駄目だと思う。映画に集中するのに邪魔」(24歳/金融・証券/営業職)■おしゃべりをする……・「前の人がうるさくて映画に集中できなかったことがある」(26歳/食品・飲料/販売職・サービス系)・「ホラー映画を見ていたときに中学生がうるさくてイライラし、説教したくなりました。もちろん映画にも集中できませんでした」(23歳/情報・IT/技術職)・「隣のグループがうるさく話していて全然集中できなかった……」(23歳/学校・教育関連/専門職)■座席の背中をける……・「子供に座席の後ろをけられ続けて、困ったことがあった」(24歳/機械・精密機器/技術職)・「座っていても落ち着かない」(29歳/ソフトウェア/技術職)・「座席の背中をどんどんけられてイライラし、全く映画に集中できなかった」(29歳/機械・精密機器/営業職)■音をたてながら食べる……・「映画の邪魔になる」(29歳/金融・証券/営業職)・「音を立てながら、お菓子を食べるやつがいるとイライラする」(23歳/その他)総評ランキングの大半を占めたのは、音による不作法。1位「いびき」、2位「携帯の着信」、3位「おしゃべり」、5位「音を立てての食事」といった具合です。「クライマックスのセリフが聞き取れなかった」、「映画の世界に入り込んでいたのに、一気に興を冷まされた」など、音のマナー違反によって映画の楽しさを大きく減らされてしまったという声がたくさん寄せられました。「自宅でDVDを見てほしい」など、怒りの声も少なくありません。確かに、映画の重要な要素である音声や音響に邪魔が入っては、せっかくの感動や興奮も台無しですよね。映画館は、たくさんの人が集まる公共の場。自宅でDVDを見るのとは違います。ぜひエチケットを守って鑑賞してほしいものですね。(文・ペンダコ)調査時期:2011年3月31日~4月8日調査対象:COBS ONLINE会員調査数:男性261名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【ランキング男性編】思わずまゆをひそめる電車やバスでの迷惑行為【ランキング男性編】食事中にイラッとする行動[コブタメ]映画や音楽ニュース、試写会プレゼントへの応募はコブタメで!!完全版(画像などあり)を見る
2011年06月11日高齢者安否確認条例の制定に関して意見を募集大阪府池田市で高齢者が安全で安心に暮らせる社会を実現にむけて、高齢者の安否確認について新たに条例を制定します。池田市に住む方などを対象に、10月19日(火)から11月8日(月)までホームページや市役所で条例に関して意見を募集しています。条例の特徴として条件を満たせば、職員が高齢者の住居などに立ち入ることを認め、調査や質問を行うことが出来ます。池田市のホームページによると民生委員協議会等が高齢者の安否確認ができないと市長に報告した場合に おいて、特に必要があると考えられるときに、市の職員が立入調査ができると規定と条件を規定しています。高齢者の安否確認については一般的に、一定の年齢を超えた場合に健康保険や介護保険などの使用状況を確認する方法等が見当されています。また、立入りや調査を行う際に職員は身分証明書を携帯し、請求があった場合には提示しなければならないと規定しており、プライバシーに関しても一定の配慮がしてあります。
2010年10月23日