生理休暇を言いにくい…【産婦人科医監修】仕事中に「月経痛がツラい」ときの対処法
約1か月に1回の周期でやってくる月経。人によっては月経痛がひどかったり、イライラやだるさなどの月経前症候群(PMS)で仕事に集中できなかったりと、辛い思いをしている人も多いでしょう。今回は産婦人科専門医の筆者が、仕事がある日に月経が重いときの対処法などをご紹介します。
「生理休暇」は労働基準法で認められた権利
日々外来で診察をしていても、「月経痛が辛い」「PMS症状が辛い」とお悩みの人はよくいらっしゃいます。「月経痛がひどくて動くのが辛いけど、会社を休むわけにはいかないし…」と無理をして出勤している人も少なくありません。
このような症状がある場合、会社を休みたいと思ってもなかなか言い出せないという女性は多いものです。しかしながら、月経痛で辛いという場合に休むのは、働く女性の権利でもあるんです。
労働基準法(第68条)では、以下のように「生理休暇」が認められています(※1)。
労働基準法(第68条)
「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできません。」
生理休暇中を有給にするか無給にするかについては、会社が独自で定められることになっています(※2)