子育て情報『療育センターとはどんな施設?児童福祉法における役割、対象、利用方法と費用などをご紹介します』

療育センターとはどんな施設?児童福祉法における役割、対象、利用方法と費用などをご紹介します


療育センターとは?

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療育センターとは、一般的に障害のある子どもに対して、それぞれに合った治療・教育を行う場所のことを言います。しかし療育センターの定義は法律や制度で定められていないため、明確な定義がなく、指し示す施設もさまざまです。

そもそも療育とは、「治療」と「保育・教育」を合わせた言葉です。障害のあるお子さんが社会的に自立できるように、専門的な教育支援プログラムを通してトレーニングをしていきます。しかし療育と一口に言ってもさまざまなのは、一人ひとりに合うように「治療の方法」や「保育・教育の方法」に多くのスタイルがあるからです。

そのため「××療育センター」「××総合療育センター」と名前がついている施設であっても、どのような支援を行っているのかやどんな機能を持った施設かは、施設によって異なります。また、いくつかの機能の施設を併設した複合施設であることもあります。お子さんに合った支援をしてくれる場所を見つけることが大切なのです。


この記事では、療育センターの中でも多く見られる障害児通所支援・障害児入所支援にあてはまる施設について、ご紹介します。


「療育センター」といっても機能と果たす役割はざまざまです

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「療育センター」とひとことでいっても、実際は児童福祉法で定められる施設のどれかに当てはまる場合がほとんどです。

児童福祉法は、障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。2012年に改正された児童福祉法において、障害のある子どもに対する支援は、主に障害児通所支援と障害児入所支援があります。

また「療育センター」の中には、いくつかの機能が同じ施設に集まっている場合もあります。以下に、児童福祉法における各施設の役割について詳しくまとめました。
<障害児通所支援>
・児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業所)
日常生活の自立支援や機能訓練、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供するといった支援を行います。

・医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)

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